○大阪府砂防指定地管理規則
昭和五十三年五月十五日
大阪府規則第五十号
大阪府砂防指定地管理規則をここに公布する。
大阪府砂防指定地管理規則
砂防指定地取締規則(昭和二十七年大阪府規則第五十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、砂防法(明治三十年法律第二十九号)、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)、大阪府砂防指定地管理条例(平成十五年大阪府条例第七号。以下「条例」という。)その他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、砂防指定地の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則三六・一部改正)
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(平一五規則三六・全改)
2 前項の砂防指定地内行為届出書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
一 位置図
二 行為計画概要平面図
三 行為地横断面図
四 工作物構造図
五 現況写真
3 条例第四条第二項第二号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 高さ一メートル以下の切土又は盛土を伴う行為で、当該行為を行う面積が百五十平方メートル以下のもの
二 土地の形質変更を伴わない工作物の築造、改築及び除却(砂防設備の周囲十メートル以内及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域から五メートル以内の土地における工作物の築造、改築及び除却を除く。)
三 地質調査のためのボーリング
四 井戸の掘削
五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第五項に規定する森林整備保全事業のうち、森林の造成及び維持に必要な事業で府が施行するもの
六 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第二号に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業で、府が施行するもの
(平一五規則三六・全改、平一五規則一〇六・平一七規則九〇・一部改正、平二七規則九四・旧第四条繰上・一部改正)
2 条例第六条の許可の期間は、十年以内とする。
(平一五規則三六・全改、平二七規則九四・旧第六条繰上・一部改正)
(平二七規則九四・追加)
一 条例第四条第一項前段の許可を受けようとする者 砂防指定地内行為許可申請書(様式第三号)
二 条例第四条第一項後段の規定による許可を受けようとする者 砂防指定地内行為変更許可申請書(様式第四号)
一 条例第四条第一項前段の許可を受けようとする場合 砂防指定地内行為(砂防設備占用)に要する経費に係る資金計画書(様式第八号)及び別表第二に掲げる図書
二 条例第四条第一項後段の規定による許可を受けようとする場合 変更理由書及び砂防指定地内行為(砂防設備占用)に要する経費に係る資金計画書(様式第八号)並びに別表第二に掲げる図書のうち当該変更に係るもの
(平二七規則九四・追加、平二七規則一〇九・一部改正)
(平二七規則九四・追加)
(平二七規則九四・全改)
(平二七規則九四・全改)
一 承継があったことを証する図書
(平二七規則九四・全改)
2 条例第十八条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 許可の年月日及び番号
二 許可に係る所在地及び面積
三 許可期間
四 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(平二七規則九四・追加)
(還付)
第十二条 条例第二十六条ただし書の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
一 公益上の理由により、条例第六条の許可を取り消したとき。
二 天災その他やむを得ない理由により占用ができない場合で知事が適当と認めるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が適当と認めるとき。
(平一五規則三六・追加、平二七規則九四・旧第十三条繰上・一部改正)
(減免)
第十三条 条例第二十七条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
一 国の機関、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、土地開発公社又は地方道路公社が公用、公共用その他公益上の目的のために占用を行う場合で知事が適当と認めるとき。
二 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号から第四号まで又は第六号(同項第五号に係る部分を除く。)に掲げる事業を行うために占用を行うとき。
三 前二号に掲げるもののほか、知事が適当と認めるとき。
(平一五規則三六・追加、平一五規則一〇六・平一七規則一三三・平一八規則六・一部改正、平二七規則九四・旧第十四条繰上・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第十四条 この規則の規定により知事に提出すべき申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は、申請書にあっては正本一部及びその写し二部(府土木事務所長等の職にある職員に権限を委任する規則(昭和三十五年大阪府規則第二十一号)第二条第一項第二十号に掲げる事項に係るものにあっては、一部)、届出書にあっては正本一部とする。
(平六規則九五・旧第十八条繰下・一部改正、平九規則四〇・一部改正、平一二規則二一八・旧第十九条繰下・一部改正、平一五規則三六・旧第二十一条繰上・一部改正、平一九規則三四・一部改正、平二七規則九四・旧第十五条繰上、平二七規則一〇九・一部改正)
(申請書等の経由)
第十五条 申請書等は、行為地又は占用をしようとする砂防設備の所在地を管轄する府土木事務所長を経由して提出しなければならない。
(平六規則九五・旧第十九条繰下・一部改正、平一二規則二一八・旧第二十条繰下・一部改正、平一五規則三六・旧第二十二条繰上・一部改正、平二七規則九四・旧第十六条繰上)
(平六規則九五・追加、平一二規則二一八・旧第二十一条繰下・一部改正、平一五規則三六・旧第二十三条繰上・一部改正、平二七規則九四・旧第十七条繰上)
(砂防監理員)
第十七条 砂防法第三十一条の規定に基づき、砂防指定地の監視及び砂防設備の管理のため、砂防監理員を置く。
2 砂防監理員は、職員のうちから、知事が任命する。
3 砂防監理員は、身分証明書(様式第十四号)を携帯するものとし、砂防法第二十三条第一項の規定による土地の立入りを行う場合に、関係者にこれを提示しなければならない。
4 砂防監理員は、砂防法及び条例の規定に違反する行為を行っている者に対して、当該行為の中止、原状回復等の指示をすることができる。
5 前項に規定する指示の手続については、別に知事が定める。
(平五規則六六・追加、平六規則九五・旧第二十条繰下、平一二規則二一八・旧第二十二条繰下・一部改正、平一五規則三六・旧第二十四条繰上・一部改正、平一九規則三四・一部改正、平二七規則九四・旧第十八条繰上・一部改正)
(検査)
第十八条 知事は、治水上砂防のために、砂防指定地内の土地の形質の変更等の行為に関し、検査を行うことがある。
(平六規則九五・追加、平一二規則二一八・旧第二十四条繰下、平一五規則三六・旧第二十五条繰上、平二七規則九四・旧第十九条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に砂防指定地取締規則の規定によりなされた許可、申請その他の行為は、この規則の施行の日以後においては、それぞれ同規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この規則の施行前にした砂防指定地取締規則又はこれに基づく命令に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(府土木事務所長等の職にある吏員に権原を委任する規則の一部改正)
4 府土木事務所長等の職にある吏員に権限を委任する規則(昭和三十五年大阪府規則第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和六二年規則第九号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第二四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第九五号)
この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成九年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則、第三条の規定による改正前の大阪府食品衛生法施行細則、第四条の規定による改正前の大阪府調理師法施行細則、第五条の規定による改正前の大阪府製菓衛生師法施行細則、第六条の規定による改正前の大阪府と畜場法施行細則、第七条の規定による改正前の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則又は第九条の規定による改正前の大阪府砂防指定地管理規則の規定により提出されている申請書その他の書類又は設置されている標識は、第二条の規定による改正後の大阪府毒物及び劇物取締法施行細則、第三条の規定による改正後の大阪府食品衛生法施行細則、第四条の規定による改正後の大阪府調理師法施行細則、第五条の規定による改正後の大阪府製菓衛生師法施行細則、第六条の規定による改正後の大阪府と畜場法施行細則、第七条の規定による改正後の大阪府食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則又は第九条の規定による改正後の大阪府砂防指定地管理規則の規定により提出された申請書その他の書類又は設置された標識とみなす。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第二一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府砂防指定地管理規則(以下「旧規則」という。)第九条、第十条第三項又は第十一条第二項の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府砂防指定地管理規則(以下「新規則」という。)第十条、第十一条第三項又は第十二条第二項の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際旧規則様式第八号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新規則様式第十号の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成一三年規則第五二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(大阪府砂防設備占用料条例施行規則の廃止)
2 大阪府砂防設備占用料条例施行規則(平成十二年大阪府規則第二百十七号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現になされている占用の許可の申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた占用の許可の申請その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際改正前の大阪府砂防指定地管理規則(以下「旧規則」という。)様式第十号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府砂防指定地管理規則(以下「新規則」という。)様式第十二号の規定により交付されたものとみなす。
5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一五年規則第一〇六号)
この規則は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一三三号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第九四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府砂防指定地管理規則(以下「旧規則」という。)様式第十二号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府砂防指定地管理規則(以下「新規則」という。)様式第十四号の規定により交付されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二七年規則第一〇九号)
この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府砂防指定地管理規則の様式により提出されている届出書は、改正後の大阪府砂防指定地管理規則の様式により提出されたものとみなす。
3 改正前の大阪府砂防指定地管理規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府砂防指定地管理規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表第一(第四条関係)
(平二七規則九四・追加、平二七規則一〇九・一部改正)
項 | 行為 | 期間 |
一 | 宅地等の造成 | 五年 |
二 | ゴルフ場の造成 | 五年 |
三 | 砂利、土砂、鉱物等の掘削、洗浄又は投棄 | 五年 |
四 | 墓地の造成 | 三年 |
五 | 遊園地等の造成 | 三年 |
六 | 農用地等農林業関連施設の設置等に伴う土地の造成 | 三年 |
七 | 道路、橋りょう等の新築、改築又は除却 | 三年 |
八 | 土砂採取跡地等の修復 | 二年 |
九 | 地下埋設管等管類の新築、改築又は除却 | 一年 |
十 | 工場等産業施設の新築、改築又は除却 | 一年 |
十一 | 広告看板等軽微な工作物の新築、改築又は除却 | 一年 |
十二 | 砂防ダム等砂防設備堆積土砂の掘削 | 一年 |
十三 | 治水利水施設の新築、改築又は除却 | 一年 |
十四 | のり面保護等土砂流出防止のための土地の保全 | 一年 |
十五 | 災害復旧 | 一年 |
十六 | 前各項に掲げる行為のほか、条例第四条第一項に規定する行為に該当するもの | 一年 |
別表第二(第六条関係)
(平六規則九五・追加、平一二規則二一八・一部改正、平一五規則三六・旧別表第二繰上・一部改正、平一七規則九〇・一部改正、平二七規則九四・旧別表第一繰下・一部改正)
項 | 図書名 | 備考 |
一 | 行為地に係る土地所有者の同意書 | |
二 | 防災施設の維持管理及び存置誓約書 |
|
三 | 土地調書 |
|
四 | 土地の登記事項証明書 |
|
五 | 公共用地境界確定図の写し(公共用地隣接等の場合) |
|
六 | 地籍図 |
|
七 | 行為概要書 | 行為目的及び行為概要 |
八 | 工事概要書 | 擁壁、水路等の形状寸法、延長等 |
九 | 工事工程表 | 工事の全体計画工程 |
十 | 防災計画書 | 土砂流出に対する防災施設の工種、施工方法等 |
十一 | 土運計画書 | 土工事において土の移動する位置、数量、施工方法 |
十二 | 水理計算書 | 排水施設の流量及び断面決定の水理計算書 |
十三 | 構造物計算書 | 擁壁等の構造及び安定計算書 |
十四 | 土量計算書 | 切土量、盛土量、残土量等の計算書 |
十五 | 地質調査書 | 主要構造物等の基礎ボーリング調査 |
十六 | 現況写真 | 全景、谷部等の現況写真 |
十七 | 位置図 |
|
十八 | 区域図 | 行為区域、砂防指定区域等を示す平面図 |
十九 | 現況図 |
|
二十 | 計画平面図 | 全体行為計画を示す平面図 |
二十一 | 縦断面図及び横断面図 | 全体行為計画を縦、横断的に示す断面図 |
二十二 | 谷筋縦断面図 | 谷筋部を縦断的に示す断面図 |
二十三 | 流域図 | 行為地及び行為地周辺の集水区域図 |
二十四 | 排水計画図 | 排水施設等を示した計画図 |
二十五 | 防災計画図 | 防災施設の配置、構造等の計画図 |
二十六 | 工作物等の構造図 | 工作物等の構造詳細設計図 |
二十七 | 丈量図 | 行為区域、砂防指定区域等の面積丈量図 |
二十八 | 前各項に掲げる図書のほか、知事が必要と認める図書 |
備考 各項に掲げる書類に関する書式、内容等は、別に知事が定める。
別表第三(第六条関係)
(平一二規則二一八・追加、平一五規則三六・旧別表第三繰上・一部改正、平二七規則九四・旧別表第二繰下・一部改正)
項 | 図書名 | 備考 |
一 | 誓約書 | 工作物の維持管理・撤去に関する誓約書 |
二 | 事業計画概要書 | 占用に係る事業の計画概要 |
三 | 位置図 |
|
四 | 平面図 |
|
五 | 現況写真 |
|
六 | 縦断面図及び横断面図 |
|
七 | 丈量図・占用物件数量表 | 占用面積丈量図及び数量を記載した図書 |
八 | 工作物の設計図 | 工作物の形状、寸法及び地盤線を示した設計図 |
九 | 工事の実施方法記載図書 | 工作物の新築、改築又は除去を行う場合の工事の実施方法を記載した図書 |
十 | 他に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 |
|
十一 | 利害関係者等その他の同意書 |
|
十二 | 公共用地境界確定図の写し |
|
備考 各項に掲げる書類に関する書式、内容等は、別に知事が定める。
(平15規則36・追加、平27規則94・旧様式第3号繰上・一部改正、平31規則19・一部改正)
(平27規則94・追加)
(平27規則94・追加)
(平27規則94・全改)
(平9規則40・全改、平9規則75・一部改正、平12規則218・旧様式第3号繰下・一部改正、平15規則36・旧様式第4号繰下・一部改正、平27規則94・一部改正)
(平27規則94・追加)
(平12規則218・追加、平15規則36・旧様式第5号繰下・一部改正、平27規則94・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平27規則94・追加)
(平4規則24・平9規則40・平9規則75・一部改正、平12規則218・旧様式第4号繰下・一部改正、平15規則36・旧様式第6号繰下・一部改正、平27規則94・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平4規則24・平9規則40・平9規則75・一部改正、平12規則218・旧様式第5号繰下・一部改正、平15規則36・旧様式第7号繰下・一部改正、平27規則94・旧様式第8号繰下、平31規則19・一部改正)
(平12規則218・追加、平15規則36・旧様式第8号繰下・一部改正、平27規則94・旧様式第9号繰下・一部改正、平27規則109・一部改正)
(平4規則24・平9規則40・一部改正、平12規則218・旧様式第7号繰下・一部改正、平15規則36・旧様式第9号繰下・一部改正、平27規則94・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平15規則36・追加、平27規則94・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平5規則66・追加、平9規則40・一部改正、平12規則218・旧様式第8号繰下・一部改正、平15規則36・旧様式第10号繰下・一部改正、平19規則34・一部改正、平27規則94・旧様式第12号繰下・一部改正、平27規則109・一部改正)