○大阪府都市公園条例施行規則

昭和三十三年四月四日

大阪府規則第十八号

大阪府都市公園条例施行規則をここに公布する。

大阪府都市公園条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府都市公園条例(昭和三十二年大阪府条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四三規則四七・全改、昭六〇規則一六・一部改正)

(条例第四条第二項の規則で定める公園施設)

第二条 条例第四条第二項の規則で定める公園施設は、次条第二項の規定により使用券を交付して使用を許可する公園施設とする。

(昭四三規則二七・追加、昭五八規則二五・平二一規則四五・平二九規則七一・一部改正)

(使用の許可)

第三条 条例第四条第一項第四号の公園施設の使用を許可する場合は、申請書に許可証印(様式第一号)を押印して申請者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公園施設の使用を許可する場合は、条例第十六条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定める様式による使用券を申請者に交付する。

 野球場

 軟式野球場

 サッカー場

 球技広場

 スポーツ広場

 ソフトボール広場

 運動場

 テニスコート

 プール

 陸上競技場(服部緑地にあっては、本競技場に限る。)

十一 体育館

十二 ビーチバレー競技場

十三 水上オートバイ施設

十四 アーチェリー練習場

十五 パークゴルフ場

十六 野外炉

十七 バーベキュー場

十八 キャンプ場

十九 スポーツハウス

二十 集会所

二十一 会議室

二十二 交通遊園

二十三 昆虫館

二十四 都市緑化植物園

二十五 野外音楽堂

二十六 駐車場

3 前項の規定にかかわらず、知事(指定管理者に同条各号に掲げる業務を行わせる場合にあっては、当該指定管理者)が特別の理由があると認めるときは、使用券を交付しない。

(昭三六規則四〇・昭三七規則二四・昭四一規則四二・昭四三規則二七・旧第二条繰下・一部改正、昭四三規則四七・昭四六規則四五・昭四七規則三三・昭四八規則八〇・昭五一規則五二・昭五四規則七・昭五八規則二五・昭五八規則五九・昭五九規則三三・平三規則二〇・平六規則八・平八規則二九・平九規則六八・平一二規則一七二・平一三規則五三・平一五規則五二・平一七規則九一・平一八規則九二・平一九規則八六・平二一規則四五・平二三規則八六・平二四規則八九・平二五規則八四・平二九規則七一・一部改正)

(プールに幼児を入場させる場合)

第四条 プールに幼児(一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を入場させる場合は、成年者が同伴する場合に限るものとする。この場合において、一人の成年者が同伴することができる幼児の数は、二人までとする。

(昭四三規則二七・追加、平二五規則八四・一部改正)

(ゴーカートを八歳未満の者に使用させる場合)

第五条 交通遊園のゴーカートを八歳未満の者に使用させる場合は、成年者が同伴する場合に限るものとする。

(平八規則七九・全改)

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第六条 条例第九条の三第一項第一号及び第二項の規則で定める場所は、保管した工作物等の放置されていた都市公園を所管する土木事務所とする。

2 条例第九条の三第二項の規則で定める様式は、様式第二号とする。

(平一六規則一〇二・追加、平一八規則九二・平二一規則四五・平二四規則八九・平二五規則八四・平二九規則七一・一部改正)

(競争入札に付そうとするときの掲示事項等)

第七条 条例第九条の六第一項及び第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該競争入札の執行の日時及び場所

 契約条項の概要

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 条例第九条の六第一項の規則で定める場所は、土木事務所とする。

(平一六規則一〇二・追加、平一八規則九二・一部改正)

(工作物等を返還する場合の手続)

第八条 知事は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二十七条第四項の規定により保管した工作物等(同条第六項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等(同条第五項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第三号)と引換えに返還するものとする。

(平一六規則一〇二・追加、平二一規則四五・平二四規則八九・平二五規則八四・平二九規則七一・一部改正)

(条例第十六条第一号の規則で定める許可)

第九条 条例第十六条第一号の規則で定める条例第四条第一項第三号に掲げる行為に係る許可は、次に掲げる行為に係る許可とする。

 都市公園法第六条第一項又は第三項の許可を要する行為

 前号に掲げるもののほか、知事が別に定める行為

(平二一規則四五・追加、平三一規則四五・一部改正)

(条例第十六条第四号の規則で定める公園施設)

第十条 条例第十六条第四号の規則で定める公園施設は、次に掲げる公園施設とする。

 浜寺公園のプール附属食堂

 服部緑地のレストハウス附属食堂及びウォーターランドレストラン

 久宝寺緑地のプール附属食堂

 大泉緑地の中央休憩所附属食堂及びスポーツハウス附属食堂

 せんなん里海公園のビーチバレー競技場附属食堂

(平二一規則四五・追加)

(指定管理者の公募)

第十一条 条例第十七条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。

 都市公園(条例第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七規則九一・追加、平二一規則四五・旧第九条繰下)

(指定管理者の指定の申請)

第十二条 条例第十八条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第十三号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係る都市公園の管理に関する事業計画書及び支出計画書

 都市公園に関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則九一・追加、平一八規則九二・平二〇規則一〇七・一部改正、平二一規則四五・旧第十条繰下・一部改正、平二三規則八六・平二四規則八九・平二五規則八四・平二九規則七一・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第十三条 条例第十九条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前号に掲げるもののほか、都市公園の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて別に定める基準

(平一七規則九一・追加、平二一規則四五・旧第十一条繰下、平二四規則二七九・平二五規則八四・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第十四条 条例第二十条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第十四号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七規則九一・追加、平一八規則九二・一部改正、平二一規則四五・旧第十三条繰下・一部改正、平二四規則八九・一部改正、平二四規則二七九・旧第十五条繰上、平二五規則八四・平二九規則七一・一部改正)

(事業報告書の提出)

第十五条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)六十日以内に、都市公園の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 都市公園の利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平一七規則九一・追加、平二一規則四五・旧第十四条繰下、平二四規則八九・一部改正、平二四規則二七九・旧第十六条繰上)

(利用料金の還付の基準)

第十六条 条例第二十三条第六項ただし書の知事が定める基準は、天災その他やむを得ない理由により条例別表第一に掲げる公園施設を利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、同条第一項に規定する利用料金(次条において「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。

(平二一規則四五・追加、平二四規則二七九・旧第十七条繰上・一部改正、平二五規則八四・平二九規則七一・平三〇規則一一九・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第十七条 条例第二十三条第七項の知事が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が条例別表第一に掲げる公園施設を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。

(平二一規則四五・追加、平二四規則二七九・旧第十八条繰上・一部改正、平二五規則八四・平二九規則七一・平三〇規則一一九・一部改正)

(申請書及び届出書の様式)

第十八条 条例の規定によって提出すべき次の各号に掲げる申請書又は届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

 条例第四条第一項第一号から第三号までに掲げる行為に係る同条第二項に規定する申請書 様式第四号

 条例第四条第一項第四号に掲げる行為に係る同条第二項に規定する申請書 様式第五号

 条例第七条第一項第一号に規定する許可申請書 様式第六号

 条例第七条第一項第二号に規定する許可申請書 様式第七号

 条例第七条第一項第三号に規定する許可申請書 様式第八号

 条例第七条第二項に規定する許可申請書 様式第九号

 条例第十条第一項第一号に該当するときに係る届出書 様式第十号

 条例第十条第一項第二号及び第三号に該当するときに係る届出書 様式第十一号

 条例第十条第一項第四号に該当するときに係る届出書 様式第十二号

(昭四三規則二七・旧第三条繰下・一部改正、昭四六規則四五・昭四八規則八〇・昭五四規則七・昭五八規則二五・昭六〇規則一六・平三規則四〇・平一二規則一七二・平一五規則五二・一部改正、平一六規則一〇二・旧第六条繰下、平一七規則九一・旧第九条繰下、平一八規則九二・一部改正、平二一規則四五・旧第十五条繰下・一部改正、平二四規則八九・一部改正、平二四規則二七九・旧第十九条繰上、平二五規則八四・平二九規則七一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(昭和三六年規則第四〇号)

この規則は、昭和三十六年七月一日から施行する。

(昭和三七年規則第二四号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第四二号)

この規則は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(昭和四三年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 大阪府浜寺公園遊泳場規則(昭和三十八年大阪府規則第三十三号)

 大阪府浜寺公園交通遊園条例施行規則(昭和四十年大阪府規則第四十一号)

(昭和四三年規則第四七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四五号)

この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四七年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第八〇号)

この規則は、昭和四十八年六月十三日から施行する。

(昭和五一年規則第五二号)

この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五四年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の大阪府都市公園条例施行規則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の大阪府都市公園条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和五八年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際改正前の大阪府都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の規定により交付されている公園施設使用許可申請書及び使用券で現に効力を有するものは、改正後の大阪府都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、新規則の規定により提出されたものとみなす。

(昭和五八年規則第五九号)

この規則は、昭和五十八年九月二十三日から施行する。

(昭和五九年規則第三三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一六号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第四九号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(平成二年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の規定により交付されている公園施設使用許可申請書及び使用券で現に効力を有するものは、改正後の大阪府都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、新規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成三年規則第二〇号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第四〇号)

この規則は、平成三年七月十二日から施行する。

(平成三年規則第六〇号)

この規則は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年七月二十三日から施行する。

(平成五年規則第七三号)

この規則は、平成五年十二月十日から施行する。

(平成六年規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府都市公園条例施行規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府都市公園条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成八年規則第七九号)

この規則は、平成八年九月十四日から施行する。

(平成八年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第六八号)

この規則は、平成九年七月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一一年規則第九〇号)

この規則は、平成十一年八月一日から施行する。

(平成一二年規則第一七二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府都市公園条例施行規則の規定により提出されている申請書及び届出書は、改正後の大阪府都市公園条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成一三年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。

3 旧規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一五年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第一〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年十二月十七日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、様式第二十七号その一の改正規定(「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第九二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇七号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二三年規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第八九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府都市公園条例施行規則第三条の規定により交付されている使用券で現に効力を有するものは、改正後の大阪府都市公園条例施行規則第三条の規定により交付されたものとみなす。

(平成二四年規則第二七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の大阪府都市公園条例施行規則第三条の規定により交付されている使用券で現に効力を有するものは、改正後の大阪府都市公園条例施行規則第三条の規定により交付されたものとみなす。

(平成二九年規則第七一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府都市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平2規則9・全改、平18規則92・平29規則71・一部改正)

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(平16規則102・追加、平21規則45・旧様式第18号の3繰下、平24規則89・旧様式第19号繰上、平25規則84・旧様式第14号繰上、平29規則71・旧様式第3号繰上)

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(平16規則102・追加、平18規則92・一部改正、平21規則45・旧様式第18号の4繰下、平24規則89・旧様式第20号繰上、平25規則84・旧様式第15号繰上、平29規則71・旧様式第4号繰上)

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(平23規則86・全改、平24規則89・旧様式第21号繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第16号繰上、平29規則71・旧様式第5号繰上、平31規則45・一部改正)

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(平23規則86・全改、平24規則89・旧様式第22号繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第17号繰上、平29規則71・旧様式第6号繰上)

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(昭58規則25・全改、平2規則9・平9規則75・一部改正、平12規則172・旧様式第16号繰下・一部改正、平16規則102・平17規則91・平18規則92・一部改正、平21規則45・旧様式第21号繰下・一部改正、平24規則89・旧様式第23号繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第18号繰上、平29規則71・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(昭58規則25・全改、平2規則9・平9規則75・一部改正、平12規則172・旧様式第17号繰下・一部改正、平16規則102・平17規則91・平18規則92・一部改正、平21規則45・旧様式第22号繰下・一部改正、平24規則89・旧様式第24号繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第19号繰上、平29規則71・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(昭58規則25・全改、平2規則9・平9規則75・一部改正、平12規則172・旧様式第18号繰下・一部改正、平16規則102・平17規則91・平18規則92・一部改正、平21規則45・旧様式第23号繰下・一部改正、平24規則89・旧様式第25号繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第20号繰上、平29規則71・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(昭58規則25・全改、昭60規則16・平2規則9・平9規則75・一部改正、平12規則172・旧様式第19号繰下・一部改正、平16規則102・平17規則91・平18規則92・一部改正、平21規則45・旧様式第24号繰下・一部改正、平24規則89・旧様式第26号繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第21号繰上、平29規則71・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(昭58規則25・全改、平2規則9・平8規則29・平9規則75・一部改正、平12規則172・旧様式第20号繰下・一部改正、平16規則102・平17規則91・平18規則92・一部改正、平21規則45・旧様式第25号繰下・一部改正、平24規則89・旧様式第27号繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第22号繰上、平29規則71・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(昭58規則25・全改、平2規則9・平8規則29・平9規則75・一部改正、平12規則172・旧様式第21号繰下・一部改正、平16規則102・平17規則91・平18規則92・一部改正、平21規則45・旧様式第26号繰下・一部改正、平24規則89・旧様式第28号繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第23号繰上、平29規則71・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(昭58規則25・全改、平2規則9・平9規則75・一部改正、平12規則172・旧様式第22号その1繰下・一部改正、平16規則102・平17規則91・平18規則92・一部改正、平21規則45・旧様式第27号その1繰下・一部改正、平24規則89・旧様式第29号その1繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第24号その1繰上、平29規則71・旧様式第13号その1繰上・一部改正)

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(昭58規則25・全改、平2規則9・平9規則75・一部改正、平12規則172・旧様式第22号その2繰下・一部改正、平16規則102・平17規則91・平18規則92・一部改正、平21規則45・旧様式第27号その2繰下・一部改正、平24規則89・旧様式第29号その2繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第24号その2繰上、平29規則71・旧様式第13号その2繰上・一部改正)

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(平17規則91・追加、平18規則92・旧様式第34号繰上、平21規則45・旧様式第33号繰上・一部改正、平24規則89・旧様式第32号繰上、平25規則84・旧様式第25号繰上、平29規則71・旧様式第14号繰上)

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(平17規則91・追加、平18規則92・旧様式第35号繰上、平21規則45・旧様式第34号繰上・一部改正、平24規則89・旧様式第33号繰上、平24規則279・一部改正、平25規則84・旧様式第26号繰上、平29規則71・旧様式第15号繰上)

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大阪府都市公園条例施行規則

昭和33年4月4日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
昭和33年4月4日 規則第18号
昭和36年3月25日 規則第11号
昭和36年6月19日 規則第40号
昭和37年3月30日 規則第24号
昭和41年6月29日 規則第42号
昭和43年4月1日 規則第27号
昭和43年7月11日 規則第47号
昭和46年6月30日 規則第45号
昭和47年4月1日 規則第33号
昭和48年6月11日 規則第80号
昭和51年4月20日 規則第52号
昭和54年3月19日 規則第7号
昭和58年3月30日 規則第25号
昭和58年9月12日 規則第59号
昭和59年3月30日 規則第33号
昭和60年3月27日 規則第16号
昭和61年6月30日 規則第49号
平成2年3月22日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第20号
平成3年7月10日 規則第40号
平成3年10月28日 規則第60号
平成4年6月29日 規則第47号
平成5年11月24日 規則第73号
平成6年3月23日 規則第8号
平成7年3月17日 規則第7号
平成8年3月29日 規則第29号
平成8年9月13日 規則第79号
平成8年11月8日 規則第92号
平成9年3月28日 規則第32号
平成9年6月30日 規則第68号
平成9年9月24日 規則第75号
平成11年7月30日 規則第90号
平成12年3月31日 規則第172号
平成13年3月30日 規則第53号
平成14年3月29日 規則第55号
平成15年3月28日 規則第52号
平成16年12月15日 規則第102号
平成17年3月31日 規則第91号
平成18年3月31日 規則第92号
平成19年7月20日 規則第86号
平成20年11月28日 規則第107号
平成21年3月31日 規則第45号
平成23年3月31日 規則第86号
平成24年3月29日 規則第89号
平成24年11月1日 規則第279号
平成25年3月28日 規則第84号
平成29年3月30日 規則第71号
平成30年11月30日 規則第119号
平成31年3月15日 規則第45号