○大阪府流域下水道事務所処務規程
昭和四十八年三月三十一日
大阪府訓令第三十六号
土木部長
各流域下水道事務所長
大阪府流域下水道事務所処務規程を次のように定め、昭和四十八年四月一日から実施する。
大阪府流域下水道事務所処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府北部流域下水道事務所、大阪府東部流域下水道事務所及び大阪府南部流域下水道事務所(以下「事務所」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(昭六三訓令一九・平二〇訓令四三・一部改正)
(組織)
第二条 事務所に総務課、建設課及び維持管理課を置く。
2 前項の規定にかかわらず、大阪府東部流域下水道事務所に総務課、建設課、施設課及び維持管理課を置く。
3 前二項に定めるもののほか、大阪府東部流域下水道事務所及び大阪府南部流域下水道事務所の建設課に次のとおり工区を置く。
大阪府東部流域下水道事務所 | 建設課 | 萱島工区 |
大阪府南部流域下水道事務所 | 建設課 | 大和川工区 |
4 前三項に定めるもののほか、事務所の維持管理課に次のとおり管理センターを置く。
大阪府北部流域下水道事務所 | 維持管理課 | 中央管理センター、高槻管理センター |
大阪府東部流域下水道事務所 | 維持管理課 | 渚管理センター、鴻池管理センター、川俣管理センター |
大阪府南部流域下水道事務所 | 維持管理課 | 今池管理センター、大井管理センター、狭山管理センター、湾岸北部管理センター、湾岸中部管理センター、湾岸南部管理センター |
(昭五〇訓令一二・全改、昭五一訓令六三・昭五二訓令一八・昭五三訓令四二・昭五四訓令一三・昭五五訓令四〇・昭五六訓令一六・昭六一訓令一五・昭六二訓令一五・昭六三訓令一九・平元訓令四〇・平四訓令一七・平七訓令一九・平八訓令二八・平九訓令二三・平一二訓令七〇・平一三訓令四一・平一六訓令四五・平一八訓令二五・平二〇訓令四三・令二訓令一七・一部改正)
(各課の事務)
第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算、経理及び契約(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 下水道の管理(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
六 下水道事業用地の取得及びこれに伴う損失補償に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 建設課においては、下水道の工事の企画、設計及び施工(他の課の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
3 施設課においては、下水道のうち設備施設(排水施設及び処理施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設をいう。次項において同じ。)の工事の設計及び施工に関する事務をつかさどる。
4 維持管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 下水道のうち設備施設の運転管理及び維持補修に関すること。
二 公共下水道管理者との連絡調整に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか下水道の施設の維持管理に関すること。
(昭五二訓令一八・全改、昭五三訓令四二・昭五四訓令一三・昭五六訓令一六・昭六二訓令一五・平一二訓令七〇・平二〇訓令四三・令二訓令一七・一部改正)
(職務権限)
第四条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 工区長及びセンター長は、上司の指揮を受け、分掌事務を掌理する。
(昭五一訓令六三・昭五六訓令一六・昭六二訓令一五・昭六三訓令一九・平一二訓令七〇・平二〇訓令四三・一部改正)
(専決)
第五条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
五 工事の中止(その期間が十日以内の場合に限る。)に関すること。
六 大阪府企業財務規則(昭和三十九年大阪府規則第二十八号)第四十七条第一項の規定による請求に基づき契約局長が締結した契約に係る軽易な事項に関すること。
(昭五一訓令六三・全改、平一六訓令四五・平一七訓令二四・平三一訓令一・令二訓令一七・一部改正)
第五条の二 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を、次長、課長、課長補佐、工区長、センター長又は主査に専決させることができる。
(昭五一訓令六三・追加、昭五六訓令一六・昭六三訓令一九・平一二訓令七〇・平二〇訓令四三・一部改正)
(代決)
第六条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(昭五一訓令六三・全改、昭五六訓令一六・昭六二訓令一五・昭六三訓令一九・平一二訓令七〇・一部改正)
(後閲等)
第六条の二 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(昭五一訓令六三・追加)
(協議)
第七条 所長は、下水道の工事の施工に関して必要な事項を、あらかじめ、その区域を管轄する土木事務所長と協議しなければならない。
(昭五六訓令一六・平二〇訓令四三・一部改正)
(委任)
第八条 この規程に定めるもののほか、事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(昭五六訓令一六・一部改正、平一七訓令二四・旧第九条繰上、平二〇訓令四三・一部改正)
(準用)
第九条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平一七訓令二四・旧第十条繰上)
改正文(昭和五六年訓令第一六号)抄
昭和五十六年四月一日から実施する。
改正文(昭和六一年訓令第一五号)抄
昭和六十一年四月一日から実施する。
改正文(昭和六二年訓令第一五号)抄
昭和六十二年五月一日から実施する。
改正文(昭和六三年訓令第一九号)抄
昭和六十三年四月一日から実施する。
改正文(平成元年訓令第四〇号)抄
平成元年四月一日から実施する。
改正文(平成四年訓令第一七号)抄
平成四年四月一日から実施する。
改正文(平成七年訓令第一九号)抄
平成七年五月十二日から実施する。
改正文(平成八年訓令第二八号)抄
平成八年四月一日から実施する。
改正文(平成九年訓令第二三号)抄
平成九年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第七〇号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第四一号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第四五号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第二四号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第二五号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第四三号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(令和二年訓令第一七号)抄
令和二年四月一日から実施する。