○大阪府安威川ダム建設事務所処務規程
平成五年三月三十一日
大阪府訓令第三十八号
土木部長
安威川ダム建設事務所長
大阪府安威川ダム建設事務所処務規程を次のように定め、平成五年四月一日から実施する。
大阪府安威川ダム建設事務所処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府安威川ダム建設事務所(以下「事務所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一〇訓令二五・平一五訓令二八・平一六訓令四八・平一九訓令二二・一部改正)
(組織)
第三条 事務所に総務課及び建設課を置く。
(平一一訓令四〇・平一二訓令七一・平一九訓令二二・平二四訓令一五・一部改正)
(各課の事務)
第四条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算、経理及び契約(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印の保管に関すること。
五 文書の収受、発送及び保管に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 建設課においては、次の事務をつかさどる。
一 安威川、府道茨木摂津線及び府道茨木亀岡線の工事の企画、設計及び施行に関すること。
二 安威川、府道茨木摂津線及び府道茨木亀岡線の土木事業用地の取得並びにこれに伴う損失補償に関すること。
三 広報に関すること。
(平一〇訓令二五・平一五訓令二六・平一五訓令二八・平一六訓令四八・平一九訓令二二・平二四訓令一五・平二八訓令一九・一部改正)
(職務権限)
第五条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平一二訓令七一・平二四訓令一五・一部改正)
(専決)
第六条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
五 工事の中止(期間が十日以内の場合に限る。)に関すること。
六 大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第五十三条の三第一項の規定による請求に基づき契約局長が締結した契約に係る軽易な事項に関すること。
(平一六訓令四八・平一七訓令二八・一部改正)
第七条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(平一二訓令七一・平一六訓令四八・平二〇訓令五〇・平二四訓令一五・一部改正)
(代決)
第八条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(平一二訓令七一・一部改正)
(後閲等)
第九条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平二八訓令一九・一部改正)
(協議)
第十条 所長は、土木事務所又は流域下水道事務所の所掌事務に関する事項の処理については、あらかじめ当該所長と協議しなければならない。
2 所長は、前項の協議が整わないときは、知事の指揮を受けなければならない。
(報告)
第十一条 所長は、工事の施行のために道路の通行を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。
(委任)
第十二条 この規程に定めるもののほか、事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平一七訓令二八・旧第十三条繰上、平二〇訓令五〇・一部改正)
(準用)
第十三条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平一七訓令二八・旧第十四条繰上)
改正文(平成一〇年訓令第二五号)抄
平成十年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第四〇号)抄
平成十一年五月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第七一号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第三四号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
改正文(平成一五年訓令第二六号)抄
平成十五年四月一日から実施する。
改正文(平成一五年訓令第二八号)抄
平成十五年五月二十八日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第四八号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第二八号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第二二号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第五〇号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第一五号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。
別表(第二条関係)
(平一〇訓令二五・追加、平一四訓令三四・平一五訓令二八・平一六訓令四八・一部改正)
| 担当区域 | |
安威川 | 車作大橋から長ケ橋まで | |
府道茨木摂津線 | 茨木市大字車作一六〇番七から大字車作三四二番三まで | |
府道茨木亀岡線 | 茨木市十日市町五四一番三から大字桑原四〇番二まで及び大字桑原六六一番一から大字生保一五一番一を経て大字車作七二七番一まで |