○大阪府河川管理規則
昭和四十年四月一日
大阪府規則第二十八号
大阪府河川管理規則をここに公布する。
大阪府河川管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)、河川法施行規則(昭和四十年建設省令第七号)、大阪府二級河川における竹木の流送等の規制に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十八号。以下「条例」という。)その他の法令に定めがあるものを除くほか、法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川、法第五条第一項に規定する二級河川及び法第九十一条第一項の規定により知事が管理する廃川敷地の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二規則一一〇・平一四規則一一一・平二五規則一四八・一部改正)
(占用の期間)
第二条 法第二十三条、法第二十三条の二及び第二十四条の占用の期間は、特別の理由がある場合を除くほか、十年以内とする。
(昭五四規則一八・旧第九条繰上、平八規則一〇・一部改正、平一二規則一一〇・旧第八条繰上、平一四規則一一一・旧第五条繰上、平二五規則一四八・一部改正)
(工事等の着手及び完了の届出)
第三条 法第二十条の承認又は法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項及び第五十七条第一項の許可を受けた者(法第九十五条の規定により承認又は許可があったものとみなされる場合の国を含む。)は、当該承認又は許可に係る工事等に着手するとき及び完了したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(昭五四規則一八・追加、平一〇規則五一・一部改正、平一二規則一一〇・旧第十一条繰上、平一四規則一一一・旧第七条繰上・一部改正)
(廃川敷地の使用の許可)
第四条 法第九十一条の規定により知事が管理する廃川敷地を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 廃川敷地の使用に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 縮尺五万分の一の位置図
三 実測平面図
四 面積計算書及び丈量図
五 廃川敷地の使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
六 前各号に定めるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書
(平一二規則一一〇・追加、平一四規則一一一・旧第八条繰上・一部改正、平二五規則一四八・一部改正)
(平一四規則一一一・追加)
(昭五四規則一八・追加、平一二規則一一〇・旧第十二条繰上、平一四規則一一一・旧第九条繰上・一部改正、平二五規則一四八・一部改正)
(河川の台帳の保管)
第七条 河川法施行規則第七条第三号の二級河川に係る河川の台帳は、都市整備部河川室において保管するものとする。
(昭五四規則一八・旧第十六条繰上・一部改正、平一〇規則五一・一部改正、平一二規則一一〇・旧第十三条繰上・一部改正、平一四規則一一一・旧第十条繰上・一部改正、平一八規則九一・平二五規則一四八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
一 水利使用取締規則(大正七年大阪府令第六十三号)
二 発電原動力用水利使用料徴収規則(昭和二十三年大阪府規則第四十号)
三 河川法の一部を河川法準用河川に準用する規則(昭和二十六年大阪府規則第百十二号)
五 河川予定地及びその附近の土地における行為の制限規則(昭和二十九年大阪府規則第三十一号)
附則(昭和四一年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、別表第二に関する改正規定は、告示で定める日から施行する。
(昭和四三年告示第三六七号で昭和四三年四月二〇日から施行)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条の規定により許可を受けている者に係る占用料の額については、改正後の大阪府河川管理規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四五年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一一号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一五号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条又は第二十五条の規定によりされた許可に係る流水占用料又は土石採取料の額については、昭和五十年三月三十一日までの間は、改正後の大阪府河川管理規則別表第四条又は別表第五の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和五一年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府河川管理規則(以下「新規則」という。)別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後における占用に係る土地占用料について準用し、適用日前の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 適用日から昭和五十二年三月三十一日までの間の占用に係る土地占用料の額は、新規則別表第二及び別表第三並びに前項の規定にかかわらず、別表第二及び別表第三に定める金額から、当該金額と改正前の大阪府河川管理規則別表第二及び別表第三に定める金額との差額を十二で除して得た金額を控除した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
附則(昭和五二年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(府土木事務所長等の職にある吏員に権限を委任する規則の一部改正)
2 府土木事務所長等の職にある吏員に権限を委任する規則(昭和三十五年大阪府規則第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年規則第二四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第八九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第一〇号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第三〇号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一〇年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府河川管理規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府河川管理規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一四年規則第一一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府河川管理規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府河川管理規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一八年規則第九一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第六五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(平九規則三〇・全改、平一〇規則五一・平一二規則一一〇・平一四規則一一一・平一八規則一四五・平一九規則三四・平二五規則一四八・平二七規則六五・一部改正)
項 | 区分 | 写しの部数 |
一 | 法第二十条の承認及び法第二十五条の許可の申請 | 一 |
二 | 法第二十三条の許可及び法第二十三条の二の登録の申請 | 二 |
三 | 法第二十四条及び第二十六条第一項の許可並びに法第三十四条第一項の承認の申請 | 一 |
四 | 法第二十七条第一項の許可の申請 | 一 |
五 | 法第三十条第一項の完成検査、法第三十条第二項及び第五十三条の二第一項の承認並びに法第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項の許可の申請 | 三 |
六 | 法第五十五条第一項並びに河川法施行令第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項の許可の申請 | 一 |
七 | 法第三十一条第一項、第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)及び第五十三条の二第二項の規定による届出 | 〇 |
八 | 条例第三条第一項の許可の申請 | 一 |
九 | 第四条第一項の許可の申請 | 一 |
備考
1 二の項、三の項及び四の項において国土交通大臣の認可(法第七十九条第一項の認可をいう。)又は同意(法第七十九条第二項第四号の規定による同意をいう。)を要するものについては、この表に定める部数に一を加算した部数とする。
2 三の項、四の項、六の項及び七の項において大阪府土木行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成十二年大阪府条例第二十四号)第五条及び府土木事務所長等の職にある職員に権限を委任する規則(昭和三十五年大阪府規則第二十一号)第二条の規定により、大阪市長及び東大阪市長並びに府土木事務所長、府西大阪治水事務所長及び府寝屋川水系改修工営所長が処理することとしたもの以外のものについては、この表に定める部数又は備考1で定める部数に一を加算した部数とする。
3 二以上の府土木事務所、府西大阪治水事務所又は府寝屋川水系改修工営所の所管区域又は工事区域にわたるものについては、この表に定める部数又は備考1若しくは備考2で定める部数にその事務所等の数から一を減じて得た数を加算した部数とする。
(昭54規則18・全改、平4規則24・平8規則10・平9規則75・平10規則51・平12規則110・一部改正、平14規則111・旧様式第2号繰上・一部改正)
(平12規則110・追加、平14規則111・旧様式第3号条繰上・一部改正)
(平14規則111・追加)