○大阪府土地収用法に基づく告示に関する規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第百十五号
大阪府土地収用法に基づく告示に関する規則をここに公布する。
大阪府土地収用法に基づく告示に関する規則
土地収用法に基く告示、公告並びに手数料の納付に関する規則(昭和二十六年大阪府規則第百十四号)の全部を改正する。
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)に基づく次に掲げる告示は、大阪府公報に登載して行う。
一 法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示
二 法第三十条第二項の規定による事業の廃止又は変更の告示
三 法第三十三条の規定による手続の保留の告示
四 法第三十四条の三の規定による手続開始の告示
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。