○大阪府西大阪治水事務所処務規程
昭和五十三年四月一日
大阪府訓令第四十号
土木部長
西大阪治水事務所長
大阪府西大阪治水事務所処務規程を次のように定める。
大阪府西大阪治水事務所処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府西大阪治水事務所(以下「事務所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六訓令四・一部改正)
(組織)
第二条 事務所に総務課、維持管理課、防災対策課、施設課及び水都再生課を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務所に神崎川出張所を置く。
(昭五五訓令四八・昭五六訓令一四・昭五七訓令一三・平元訓令三八・平八訓令二九・平一二訓令六八・平一四訓令三二・平一七訓令二五・平二二訓令一七・平二六訓令四・一部改正)
(各課の事務)
第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算、経理及び契約(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 広報に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 維持管理課においては、次の事務(特定の施設に係るものを除く。)をつかさどる。
一 河川、海岸等の管理に関すること。
二 都市整備部所管の公共用地の境界確定に関すること。
三 土木事業用地の取得及びこれに伴う損失補償に関すること。
四 普通財産の管理及び処分に関すること。
五 河川、海岸等の維持補修に関すること。
3 防災対策課においては、次の事務(特定の施設に係るものを除く。)をつかさどる。
一 河川、海岸等の工事の企画、設計及び施行に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
二 水防に関すること。
4 施設課においては、前二項各号に掲げる事務のうち特定の施設に係る事務をつかさどる。
5 水都再生課においては、大阪の水都としての魅力向上に関する河川、海岸等の工事の企画、設計及び施行に関する事務をつかさどる。
(昭五六訓令一四・平元訓令三八・平一四訓令三二・平一五訓令二四・平一八訓令二七・平二二訓令一七・平二六訓令四・一部改正)
(出張所の事務)
第四条 神崎川出張所においては、次の事務(別に定める担当区域におけるものに限る。)をつかさどる。
一 河川、海岸等の管理に関すること。
二 河川、海岸等の工事の企画、設計及び施行に関すること。
三 河川、海岸等の維持補修に関すること。
四 水防に関すること。
(昭五六訓令一四・昭五七訓令一三・平一四訓令三二・平一五訓令二四・一部改正)
(職務権限)
第五条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長及び出張所長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
(平八訓令二九・平一二訓令六八・平一七訓令二五・一部改正)
(専決)
第六条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
五 工事の中止(その期間が十日以内の場合に限る。)に関すること。
六 大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第五十三条の三第一項の規定による請求に基づき契約局長が締結した契約に係る軽易な事項に関すること。
(昭五六訓令一四・平一六訓令四六・平一七訓令二五・一部改正)
第七条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長、出張所長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(昭五七訓令一三・平元訓令三八・平八訓令二九・平一二訓令六八・平一七訓令二五・平二〇訓令四五・一部改正)
(代決)
第八条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
4 出張所長の専決できる事項について、出張所長が不在のときは、あらかじめ出張所長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(平一二訓令六八・一部改正)
(後閲等)
第九条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(協議)
第十条 所長は、土木事務所又は寝屋川水系改修工営所の所掌事務に関連する事項の処理については、あらかじめ当該所長と協議しなければならない。
2 所長は、前項の協議が整わないときは、知事の指揮を受けなければならない。
(平一八訓令二七・一部改正)
(報告)
第十一条 所長は、工事の完成により用途廃止の必要が生じた河川、海岸等の公共用地及び工事の施行により生じた不用物件については、その処理についての意見を付して、速やかに知事に報告しなければならない。
(平一四訓令三二・平二六訓令四・一部改正)
(委任)
第十二条 この規程に定めるもののほか、事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(昭五六訓令一四・一部改正、平一七訓令二五・旧第十三条繰上、平二〇訓令四五・一部改正)
(準用)
第十三条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平一七訓令二五・旧第十四条繰上)
改正文(昭和五五年訓令第四八号)抄
昭和五十五年七月十日から実施する。
改正文(昭和五六年訓令第一四号)抄
昭和五十六年四月一日から実施する。
改正文(昭和五七年訓令第一三号)抄
昭和五十七年四月一日から実施する。
改正文(平成元年訓令第三八号)抄
平成元年四月一日から実施する。
改正文(平成八年訓令第二九号)抄
平成八年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第六八号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第三二号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
改正文(平成一五年訓令第二四号)抄
平成十五年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第四六号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第二五号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第二七号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第四五号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二二年訓令第一七号)抄
平成二十二年四月一日から実施する。
改正文(平成二六年訓令第四号)抄
平成二十六年四月一日から実施する。