○大阪府労働委員会事務局処務規程
昭和三十年十二月二十八日
大阪府訓令第二十三号
大阪府地方労働委員会
事務局長
〔大阪府地方労働委員会事務局処務規程〕(昭和二十五年大阪府訓令第三十六号)の全部を次のように改正し、昭和三十年十二月一日から適用する。
大阪府労働委員会事務局処務規程
(平一六訓令五四・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一一訓令二〇・全改、平一六訓令五四・一部改正)
(組織)
第二条 事務局に総務調整課及び審査課を置く。
(平二五訓令一〇・追加)
(事務局に置く職)
第三条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、課に課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、課に参事、課長補佐、主査及び副主査を置くことができる。
3 前二項に定めるもののほか、課に主事を置く。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職は、別に定める。
(昭四〇訓令二四・全改、昭五二訓令六・平一一訓令二〇・平一二訓令三四・平一八訓令三五・一部改正、平二五訓令一〇・旧第二条繰下・一部改正)
(職務権限)
第四条 局長は、上司の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 参事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
5 課長補佐は、上司を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
6 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
7 副主査及び主事は、上司の指揮を受け、別に定める職務に従事する。
(昭四〇訓令二四・全改、昭五二訓令六・平一一訓令二〇・平一二訓令三四・平一八訓令三五・一部改正、平二五訓令一〇・旧第三条繰下・一部改正)
(各課の事務)
第五条 総務調整課においては、次の事務をつかさどる。
一 予算及び経理に関すること。
二 職員の人事、給与及び服務に関すること。
三 公印及び文書に関すること。
四 庁舎の管理に関すること。
五 委員、特別調整委員及びあっせん員候補者に関すること。
六 会議の招集、議案の準備、議事録の作成その他の議事に関すること。
七 労働関係資料の編集及び刊行に関すること。
八 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること。
九 争議行為の発生の届出の受理に関すること。
十 公益事業に係る争議行為の予告に関する通知の受理に関すること。
十一 労働争議の実情調査に関すること。
十二 個別労使紛争のあっせんに関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 審査課においては、次の事務をつかさどる。
一 労働組合の資格の審査及び証明に関すること。
二 労働協約の地域的の一般的拘束力に係る決議に関すること。
三 不当労働行為の申立てに関する調査、審問、命令等に関すること。
四 公益事業に係る争議行為の予告違反についての審査、処罰の請求等に関すること。
五 地方公営企業及び特定地方独立行政法人における使用者の利益を代表する者の範囲の認定及び告示に関すること。
(平二五訓令一〇・追加)
(局長等の専決事項)
第六条 局長が専決できる事項は、次のとおりとする。
一 文書の管理に関すること。
二 軽易な告示及び公告に関すること。
三 軽易な通知、照会その他の往復文に関すること。
四 軽易な広報に関すること。
五 職員の配置に関すること。
六 職員の担任事務を定めること。
七 職員の出張、休暇その他服務に関すること。
八 前各号に掲げる事項に準ずる事項に関すること。
2 局長の専決できる事項のうち、あらかじめ局長が指定する事項は、次長又はあらかじめ局長が指定する課長、参事、課長補佐若しくは主査が専決することができる。
(平一一訓令二〇・全改、平一二訓令三四・一部改正、平二五訓令一〇・旧第四条繰下・一部改正)
(局長の専決事項の代決)
第七条 局長が専決できる事項について、局長が不在のときは、次長がその事項を代決することができる。
2 局長及び次長がともに不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
(平一一訓令二〇・全改、平一二訓令三四・一部改正、平二五訓令一〇・旧第五条繰下・一部改正)
(準用)
第八条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(昭四〇訓令二四・旧第六条繰下、平一一訓令二〇・旧第七条繰上・一部改正、平二五訓令一〇・旧第六条繰下)
改正文(平成一一年訓令第二〇号)抄
平成十一年五月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第三四号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第五四号)抄
平成十七年一月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第三五号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第一〇号)抄
平成二十五年四月一日から実施する。