●大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

平成八年十二月二十七日

大阪府規則第九十六号

大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則をここに公布する。

大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号)及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十一号)に定めるもののほか、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(採捕の数量等の報告者)

第二条 法第十七条第三項の都道府県の規則で定める者は、次に掲げる漁業を営む者とする。

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項に規定する中型まき網漁業又は小型機船底びき網漁業

 大阪府漁業調整規則(昭和四十二年大阪府規則第三十五号)第五条第十二号に規定する小型定置漁業又は漁業法第六条第五項第二号に規定する第二種共同漁業

 瀬戸内海広域漁業調整委員会が承認した沿岸くろまぐろ漁業

 前三号に掲げるもののほか、くろまぐろを採捕する漁業

(平一四規則一〇一・平二〇規則一六・平三〇規則八三・一部改正)

(知事に対する報告事項)

第三条 法第十七条第三項の規定による報告(以下「採捕の数量等の報告」という。)をする者は、次に掲げる事項を当該報告に併せて報告しなければならない。

 採捕の数量等の報告をする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

 採捕に係る漁業の免許番号及び船名又は漁船の登録番号(瀬戸内海広域漁業調整委員会が承認した沿岸くろまぐろ漁業にあっては、承認番号)及び船名

 採捕に係る第一種特定海洋生物資源(法第二条第六項に規定する第一種特定海洋生物資源をいう。以下同じ。)を陸揚げした日

2 法第十七条第四項の規定による報告(以下「漁獲努力量等の報告」という。)をする者は、次に掲げる事項を当該報告に併せて報告しなければならない。

 漁獲努力量等の報告をする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

 漁獲努力量に係る漁業の免許番号及び船名又は漁船の登録番号及び船名

 漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った日

(平一四規則一〇一・平三〇規則八三・一部改正)

(採捕の数量等の報告の方法)

第四条 採捕の数量等の報告及び前条第一項の規定による報告は、次に掲げる第一種特定海洋生物資源(法第二条第六項に規定する第一種特定海洋生物資源をいう。以下同じ。)の漁獲可能量による管理の対象となる一年の期間(以下「漁獲可能量管理期間」という。)における月ごとの採捕の数量その他必要な事項を記載した採捕の数量等の報告書(様式第一号)を、当該月の翌月の十日までに提出することにより行わなければならない。

 くろまぐろ

 まあじ

 まいわし

 まさば及びごまさば

2 知事が法第八条第二項の規定による公表(採捕の数量に係るものに限る。)をしたときは、採捕の数量等の報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲可能量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日ごとに当該陸揚げした日から三日以内に前項の報告書を提出することにより行わなければならない。

3 前項の報告書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(次条第三項において「信書便」という。)で提出した場合における第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日から知事に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、参入しない。

(平一四規則一〇一・平三〇規則八三・一部改正)

(漁獲努力量等の報告の方法)

第五条 漁獲努力量等の報告及び第三条第二項の規定による報告は、次の表の第一欄に掲げる第二種特定海洋生物資源について、同表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業に係る知事管理努力量(法第八条第二項に規定する「知事管理努力量」をいう。)の対象となる漁獲努力量を集計し、同表の第四欄に掲げる期限までに漁獲努力量等の報告書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

さわら

九月一日から十月三十一日までの間

月の末日

当該月の翌月の十日まで

十一月一日から十一月三十日までの間

旬の末日

当該旬の次の旬の末日まで

2 知事が法第八条第二項の規定による公表(漁獲努力量に係るものに限る。)をしたときは、漁獲努力量等の報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲努力量の対象となる期間の末日までの間は、当該公表に係る第二種特定海洋生物資源を採捕するために行った漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日ごとに、当該入港した日から三日以内に前項の報告書を提出することにより行わなければならない。

3 前項の報告書を信書便で提出した場合における漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日から知事に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(平三〇規則八三・全改)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一四年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第八三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則(以下「細則」という。)の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第一二五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第二十八条に規定する海洋生物資源については、同条の規定により同法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の規定がなおその効力を有することとされる間、前項の規定による廃止前の大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定は、なおその効力を有する。

(平30規則83・旧別記様式・全改)

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(平30規則83・追加)

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大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

平成8年12月27日 規則第96号

(令和2年12月1日施行)