○大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例施行規則
昭和四十三年十二月二十七日
大阪府規則第七十四号
〔みつばちの飼育の規制に関する条例施行規則〕をここに公布する。
大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例施行規則
(昭六〇規則三四・平二五規則五二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例(昭和四十三年大阪府条例第二十九号。以下「条例」という。)第三条、第四条及び第八条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六〇規則三四・平二五規則五二・平三〇規則三七・一部改正)
(昭六〇規則三四・平一二規則九二・平二五規則五二・一部改正)
(昭六〇規則三四・平二五規則五二・平三〇規則三七・一部改正)
(昭六〇規則三四・平一二規則九二・平二五規則五二・平三〇規則三七・一部改正)
(距離制限)
第五条 条例第四条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 温室その他のその内部で農作物等を栽培するための施設において、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合
二 密閉した設備において蜜蜂の飼育を行う場合
2 条例第四条第一号の規則で定める距離は、二十メートル以上とする。ただし、知事が巣箱の設置場所の付近の状況、危害防止のための施設の設置その他の事由により危害発生のおそれがないと認めるときは、この限りでない。
(昭六〇規則三四・平二五規則五二・平二六規則三九・一部改正、平三〇規則三七・旧第六条繰上・一部改正)
(標識)
第六条 条例第四条第二号の規則で定める標識は、蜜蜂を飼育している旨を記載した標識とする。
(昭六〇規則三四・一部改正、平三〇規則三七・旧第七条繰上・一部改正)
(身分証明書)
第七条 条例第五条第二項に規定する証明書は、農林水産省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令第六十二号)別記様式の例によるものとする。
(昭六〇規則三四・全改、平三〇規則三七・旧第八条繰上・一部改正、令四規則八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。
3 この規則施行の際現に府の区域内においてみつばちの飼育を行なつている者(養ほう業者を除く。)は、昭和四十四年一月三十一日までに条例第四条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
附則(昭和六〇年規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のみつばちの飼育の規制に関する条例施行規則の規定により提出されている申請書又は届出書は、改正後の大阪府みつばちの飼育の規制に関する条例施行規則の規定により提出された申請書又は届出書とみなす。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第九二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府みつばちの飼育の規制に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府みつばちの飼育の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二五年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府蜜蜂の飼育の規制に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際旧規則様式第四号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新規則第七条の規定により交付されたものとみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(昭60規則34・全改、平9規則75・平12規則92・平25規則52・令4規則8・一部改正)
(昭60規則34・平25規則52・一部改正)
(昭60規則34・全改、平9規則75・平12規則92・平25規則52・令4規則8・一部改正)