○大阪府中央卸売市場事業条例
昭和五十三年四月一日
大阪府条例第六号
大阪府中央卸売市場事業条例をここに公布する。
大阪府中央卸売市場事業条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定に基づき、中央卸売市場事業の設置及び経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の設置及び経営の基本)
第二条 府に中央卸売市場事業(以下「市場事業」という。)を設置する。
2 市場事業に係る中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場をいう。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大阪府中央卸売市場 | 茨木市宮島一丁目 |
取扱品目の部類 | 卸売業者の数の最高限度 | 仲卸業者の数の最高限度 |
青果部 | 二 | 一二〇 |
水産物部 | 二 | 九六 |
(昭五五条例四四・令二条例三五・一部改正)
(財務規定等の適用)
第三条 市場事業については、この条例の施行の日から法第二条第二項に規定する財務規定等を適用する。
(資本剰余金)
第四条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(平二四条例六一・追加、平二六条例七六・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第五条 法第三十三条第二項の条例で定める重要な資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が一億円以上の不動産(信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭六一条例三四・一部改正、平二四条例六一・旧第四条繰下、平二六条例七六・一部改正)
(業務状況書)
第六条 知事は、法第四十条の二第一項の規定により、毎事業年度四月一日から九月三十日までの市場事業の業務の状況を説明する書類(以下「業務状況書」という。)を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務状況書を五月三十一日までに作成しなければならない。
2 業務状況書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 市場事業の概況
二 経理の状況
三 資産、企業債及び一時借入金の現在高
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(昭六一条例三四・一部改正、平二四条例六一・旧第五条繰下)
(職員の定数)
第七条 大阪府中央卸売市場に常時勤務する職員(休職者、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第三条第一号に規定する派遣職員及びこれらに準ずる者並びに臨時に雇用される者を除く。)の定数は、二十人とする。
(平一〇条例六・平一三条例七一・平一五条例一二・平一九条例一八・平二〇条例六五・一部改正、平二四条例六一・旧第六条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(附属機関に関する条例の一部改正)
2 附属機関に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五五年条例第四四号)
この条例は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第六号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第七一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第六一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。