○大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例

昭和五十九年十月二十六日

大阪府条例第四十四号

〔大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例〕をここに公布する。

大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例

(平二九条例九〇・令二条例八九・改称)

ふぐ販売営業取締条例(昭和二十三年大阪府条例第五十五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、ふぐ処理登録者について食品衛生上の見地から必要な規制を行うことにより、ふぐの毒に起因する危害の発生を防止することを目的とする。

(平二九条例九〇・令二条例八九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ふぐ処理 食品としてのふぐの肝臓、卵巣、胃、腸、眼球及び脳並びにこれら以外の部位で人の健康を害するおそれがあるもの(以下「有毒部位」という。)を除去することその他の有毒部位が除去されていない食品としてのふぐを加工することをいう。

 ふぐ処理登録者 第三条第一項の登録を受けた者をいう。

 ふぐ処理試験 ふぐ処理に関し必要な知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的とする試験であって規則で定めるところにより知事が実施するものをいう。

(平二九条例九〇・令二条例八九・令四条例二三・一部改正)

(ふぐ処理登録者の登録)

第三条 業としてふぐ処理に従事しようとする者は、知事の登録を受けなければならない。ただし、ふぐ処理登録者の立会いの下にその指示を受けてこれに従事するときは、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができる。ただし、第十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者については、この限りでない。

 ふぐ処理試験に合格した者

 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると知事が認めた者であって、満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したもの

3 第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び生年月日

 住所

 前項各号のいずれかに該当する者である旨

4 前項の申請書を提出するに当たっては、同項第三号に規定する者であることを証する書面を提示しなければならない。

(平二九条例九〇・一部改正、令二条例八九・旧第十二条繰上・一部改正、令四条例二三・一部改正)

(登録証の交付)

第四条 知事は、前条第一項の登録をしたときは、登録証を交付しなければならない。

(令二条例八九・旧第十三条繰上)

(登録の変更の届出)

第五条 ふぐ処理登録者は、氏名に変更を生じたときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平二九条例九〇・一部改正、令二条例八九・旧第十四条繰上)

(ふぐ処理登録者の遵守事項)

第六条 ふぐ処理登録者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 的確にふぐ処理をすること。

 有毒部位を除去した場合にあっては、除去した有毒部位を直ちに専用の容器に入れ、及びその容器を施錠すること。

 自己の立会いの下にふぐ処理に従事するふぐ処理登録者でない者に必要な指示を行うこと。

 第三条第一項の規定に違反する者に自己の名義を利用させないこと。

(平一五条例八九・平二九条例九〇・一部改正、令二条例八九・旧第十五条繰上・一部改正)

(登録証の書換え)

第七条 ふぐ処理登録者は、第四条の登録証(以下「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、その日から三十日以内に、登録証の書換えを受けなければならない。

(令二条例八九・全改)

(登録証の再交付等)

第八条 ふぐ処理登録者は、登録証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに登録証の再交付を受けなければならない。

2 ふぐ処理登録者は、前項の規定により登録証の再交付を受けた後において失った登録証を発見したときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。

(令二条例八九・追加)

(ふぐ処理登録者の死亡等の届出)

第九条 ふぐ処理登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者は、死亡の事実を知り、又は当該ふぐ処理登録者が失踪の宣告を受けた日から三十日以内に、登録証を添えてその旨を知事に届け出なければならない。

(平二三条例一四六・平二九条例九〇・一部改正、令二条例八九・旧第十七条繰上)

(ふぐ処理試験の実施)

第十条 知事は、ふぐ処理試験を毎年度一回以上実施しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により当該年度に実施することができないと認められる場合は、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、ふぐ処理試験を受験することができない。

 満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了していない者

 第十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

 他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「他の都道府県知事等」という。)から受けたふぐ処理についての登録その他の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

(平二九条例九〇・一部改正、令二条例八九・旧第十八条繰上、令四条例二三・一部改正)

(ふぐ処理試験の無効等)

第十一条 知事は、ふぐ処理試験に関して不正の行為があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

(令四条例二三・追加)

(登録の取消し)

第十二条 知事は、ふぐ処理登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の登録を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。

 第三条第二項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

 第六条の規定に違反したとき。

 他の都道府県知事等から受けたふぐ処理についての登録その他の認定を取り消されたとき。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の登録を取り消さなければならない。

 本人から登録の取消しの申請があったとき。

 第九条の規定による届出があったとき。

3 ふぐ処理登録者は、第一項及び前項第一号の規定により登録を取り消されたときは、直ちに、登録証を知事に返納しなければならない。

(平二九条例九〇・旧第二十一条繰下・一部改正、令二条例八九・旧第二十三条繰上・一部改正、令四条例二三・旧第十三条繰上・一部改正)

(報告の徴収等)

第十三条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ふぐ処理登録者に対してその業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(平二九条例九〇・旧第二十二条繰下・一部改正、令二条例八九・旧第二十五条繰上・一部改正、令四条例二三・旧第十五条繰上・一部改正)

(手数料)

第十四条 この条例の規定による登録の申請等をしようとする者は、次の表の中欄に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

第三条第一項の登録の申請手数料

四、三〇〇

第七条の登録証の書換えの申請手数料

一、六〇〇

第八条第一項の登録証の再交付の申請手数料

二、五〇〇

ふぐ処理試験の受験手数料

一八、〇〇〇

(昭六三条例一二・平四条例一一・平八条例二〇・平一二条例六六・平二六条例五三・一部改正、平二九条例九〇・旧第二十三条繰下・一部改正、令二条例八九・旧第二十六条繰上・一部改正、令四条例二三・旧第十六条繰上・一部改正)

(還付)

第十五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二六条例五三・追加、平二九条例九〇・旧第二十四条繰下、令二条例八九・旧第二十七条繰上、令四条例二三・旧第十七条繰上)

(減免)

第十六条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二六条例五三・追加、平二九条例九〇・旧第二十五条繰下、令二条例八九・旧第二十八条繰上、令四条例二三・旧第十八条繰上)

(規則への委任)

第十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例六六・旧第二十四条繰下、平二五条例四四・一部改正、平二六条例五三・旧第二十五条繰下、平二九条例九〇・旧第二十七条繰下、令二条例八九・旧第三十条繰上、令四条例二三・旧第十九条繰上)

(罰則)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 偽りその他不正の手段により第三条第一項の登録を受けた者

 第三条第一項の規定に違反した者

(平四条例三・一部改正、平一二条例六六・旧第二十五条繰下、平二三条例一四六・一部改正、平二六条例五三・旧第二十六条繰下、平二九条例九〇・旧第二十八条繰下・一部改正、令二条例八九・旧第三十一条繰上・一部改正、令四条例二三・旧第二十条繰上)

第十九条 第六条第二号から第四号までの規定に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(平四条例三・一部改正、平一二条例六六・旧第二十六条繰下、平二三条例一四六・一部改正、平二六条例五三・旧第二十七条繰下、平二九条例九〇・旧第二十九条繰下・一部改正、令二条例八九・旧第三十二条繰上・一部改正、令四条例二三・旧第二十一条繰上)

第二十条 第十三条の報告若しくは資料の提出をせず、若しくは同条の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

(平四条例三・一部改正、平一二条例六六・旧第二十七条繰下、平二三条例一四六・一部改正、平二六条例五三・旧第二十八条繰下、平二九条例九〇・旧第三十条繰下・一部改正、令二条例八九・旧第三十三条繰上・一部改正、令四条例二三・旧第二十二条繰上・一部改正)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。

 第五条の規定に違反して同条に規定する期間内に届出をしなかった者

 第七条の規定に違反して同条に規定する期間内に登録証の書換えを受けなかった者

 第九条の規定に違反して同条に規定する期間内に届出をしなかった者

(平一二条例六六・旧第二十八条繰下、平一五条例八九・平二三条例一四六・一部改正、平二六条例五三・旧第二十九条繰下、平二九条例九〇・旧第三十一条繰下・一部改正、令二条例八九・旧第三十四条繰上・一部改正、令四条例二三・旧第二十三条繰上)

(両罰規定)

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(平一二条例六六・旧第二十九条繰下、平一二条例一五九・一部改正、平二六条例五三・旧第三十条繰下・一部改正、平二九条例九〇・旧第三十二条繰下・一部改正、令二条例八九・旧第三十五条繰上・一部改正、令四条例二三・旧第二十四条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のふぐ販売営業取締条例第二条の許可を受けている者のうち、ふぐ内臓処理場の設置の届出をしている者は改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第四条各号に掲げる許可基準に、その他の者は同条第一号から第三号までに掲げる許可基準に適合し、新条例第三条第一項の許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際、既にふぐ調理講習会を修了している者は新条例第十二条第一項の登録を受けた者と、既に交付されているふぐ調理講習会の修了証書は登録証とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第一二号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一一号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成八年条例第二〇号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六六号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第二七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第三二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第八九号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一六年規則第五号で平成一六年二月二七日から施行)

(平成一七年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一四六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四四号)

この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二五年条例第一一四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第八条第一項第五号の規定に該当するふぐであって食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)附則第三条の規定に該当するものについては、改正後の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 食品表示基準附則第四条の規定によりなお従前の例による場合においては、旧条例第八条第一項第五号の規定に該当するふぐであって食品表示基準附則第四条の規定に該当するもの(前項に規定するものを除く。)については、新条例第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前にした行為(販売に係るものに限る。)及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第八条第一項第五号の規定に該当する行為に対する命令、許可の取消し又は罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第一項の許可を受けている者のうち、旧条例第二条第二号に規定する処理(以下「処理」という。)をする営業の許可を受けているものは、第二条の規定による改正後の大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の許可を受けた者とみなす。この場合において、旧条例第五条の規定により交付された許可証は、新条例第五条の規定により交付された許可証とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第三条第一項の許可を受けている者のうち、処理をしない営業の許可を受けているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成三十一年三月三十一日までの間に限り、新条例第三条第一項の規定にかかわらず、食品としてのふぐの眼球及び脳を除去する営業(以下「眼球等除去営業」という。)をすることができる。

4 前項の規定により眼球等除去営業をすることができる者が眼球等除去営業をする場合には、新条例第三条第一項の許可(眼球等除去営業に係るものに限る。)を受けた者とみなす。この場合において、旧条例第五条の規定により交付された許可証は、新条例第五条の規定により交付された許可証とみなす。

5 附則第三項の規定により眼球等除去営業をすることができる者が施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に新条例第三条第一項の許可の申請をする場合には、当該申請をする前に新条例第三条第二項第四号又は第五号に掲げる事項に変更を生じ、かつ、当該変更に係る新条例第六条の規定による届出を行っていないときを除き、新条例第三条第二項第四号及び第五号並びに第三項の規定は、適用しない。

6 附則第三項の規定により眼球等除去営業をすることができる者が施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に新条例第三条第一項の許可の申請をする場合には、新条例第二十六条の規定は、適用しない。

7 この条例の施行の際現に旧条例第三条第一項の許可を受けている者のうち処理をする営業の許可を受けているものにあっては平成三十年九月三十日まで、附則第四項の規定により新条例第三条第一項の許可(眼球等除去営業に係るものに限る。)を受けた者とみなされる者にあっては同日又は眼球等除去営業を開始する日のいずれか遅い日までに、旧条例第四条第三号の専任のふぐ取扱登録者であった者以外の者に係る新条例第三条第二項第五号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

8 前項の規定による届出の受理に関する事務であって大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

(平二九条例一〇五・追加)

9 この条例の施行の際現に旧条例第十二条第一項の登録を受けている者は、新条例第十二条第一項の登録を受けた者とみなす。この場合において、旧条例第十三条の規定により交付された登録証は、新条例第十三条の規定により交付された登録証とみなす。

(平二九条例一〇五・旧第八項繰下)

10 この条例の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる者であって同表の第二欄に掲げる者であるものに対する同表の第三欄及び第四欄に掲げる規定の適用については、同表の第三欄に掲げる規定中「その日から三十日以内」とあり、及び同表の第四欄に掲げる規定中「同条に規定する期間内」とあるのは、「平成三十年九月三十日まで」とする。

旧条例第三条第一項の許可を受けている者

当該許可に係る許可証の記載事項に変更を生じている者

新条例第八条

新条例第三十四条第三号

旧条例第十二条第一項の登録を受けている者

氏名に変更を生じている者

新条例第十四条

新条例第三十四条第五号

旧条例第十二条第一項の登録を受けている者

当該登録に係る登録証の記載事項に変更を生じている者

新条例第十六条において準用する新条例第八条

新条例第三十四条第六号

(平二九条例一〇五・旧第九項繰下)

11 この条例の施行の際現に旧条例第十二条第一項の登録を受けている者であって死亡し、又は失踪の宣告を受けたものに係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者であって旧条例第十七条の規定による届出を行っていないものに対する新条例第十七条及び第三十四条第七号の規定の適用については、新条例第十七条中「死亡の事実を知り、又は当該ふぐ処理登録者が失踪の宣告を受けた日から三十日以内」とあり、及び新条例第三十四条第七号中「同条に規定する期間内」とあるのは、「平成三十年九月三十日まで」とする。

(平二九条例一〇五・旧第十項繰下)

12 大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年大阪府条例第三十二号)附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる命令、許可の取消し又は罰則の適用を受ける者については、新条例第二条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平二九条例一〇五・旧第十一項繰下)

13 施行日前にした行為に対する命令、許可若しくは登録の取消し又は罰則の適用については、なお従前の例による。

(平二九条例一〇五・旧第十二項繰下)

(平成二九年条例第一〇五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一〇五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第五〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第八九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第三号に掲げる営業者(以下「営業者」という。)である者(旧条例第四条第一号ただし書の規定の適用を受ける者に限る。)は、この条例の施行の日から令和六年五月三十一日までの間は、なお従前の例により旧条例第二条第一号に掲げるふぐ処理業(以下「ふぐ処理業」という。)を行うことができる。

3 この条例の施行の際現に営業者である者(旧条例第四条第一号ただし書の規定の適用を受ける者を除く。)は、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条第一項に規定する旧法第五十二条第三項の有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例によりふぐ処理業を行うことができる。

4 前二項の規定によりふぐ処理業を行う者に係る旧条例第二十九条第三号から第十二号までに掲げる事務については、改正後の大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為並びに附則第二項及び附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和四年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項各号のいずれかに該当する者として行う旧条例第三条第一項の登録(以下「旧登録」という。)を受けている者(次項の規定により登録を受けた者を含む。以下「既存ふぐ処理登録者」という。)は、改正後の大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例により業として旧条例第二条第一号に掲げるふぐ処理に従事することができる。

3 旧条例第三条第二項各号のいずれかに該当する者は、新条例第三条第二項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和四年九月三十日までの間は、なお従前の例により旧条例第三条第一項の登録の申請をすることができる。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(既存ふぐ処理登録者の特例)

5 既存ふぐ処理登録者が旧条例第十三条第一項の規定により旧条例第三条第一項の登録を取り消されたときは、新条例第十条第二項の規定にかかわらず、その取消しの日から三年を経過する日までの間は、新条例第二条第三号に掲げるふぐ処理試験を受験することができない。

6 知事は、既存ふぐ処理登録者がこの条例の施行後に新たに新条例第三条第二項各号のいずれかに該当する者として行う新条例第三条第一項の登録(以下「新登録」という。)を受けた場合は、新条例第十二条第二項の規定にかかわらず、旧登録を取り消さなければならない。

7 前項の規定により旧登録を取り消された者は、直ちに、当該旧登録に係る登録証を知事に返納しなければならない。

8 既存ふぐ処理登録者が行う新登録の申請手数料については、新条例第十四条の表一の項の規定にかかわらず、千六百円とする。

大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例

昭和59年10月26日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)