○大阪府狂犬病予防法施行細則
昭和二十五年十一月二十四日
大阪府規則第百十四号
〔狂犬病予防法施行細則〕をここに公布する。
大阪府狂犬病予防法施行細則
(平四規則一三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五九規則五一・追加、平一二規則一四九・一部改正)
(狂犬病予防技術員証)
第二条 狂犬病予防法施行規則第十四条の狂犬病予防技術員に対しては、狂犬病予防技術員証(別記様式)を交付する。
2 狂犬病予防技術員は、その事務に従事するときは、前項の狂犬病予防技術員証を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(昭五七規則三・全改、昭五九規則五一・旧第四条繰下・一部改正、平七規則二八・旧第五条繰下・一部改正、平一二規則一四九・旧第七条繰上・一部改正)
一 獣医師である本府職員 一人以上
二 犬について知識経験を有する者 一人以上
(昭五七規則三・全改、昭五九規則二一・一部改正、昭五九規則五一・旧第五条繰下・一部改正、平七規則二八・旧第六条繰下、平一二規則一四九・旧第八条繰上)
(返還に要する費用及び飼養管理費)
第四条 狂犬病予防法第六条第一項又は第十八条第一項の規定により抑留された犬の所有者は、その犬を引き取るときは、同法第二十三条第二の三の規定により、その返還に要する費用として、一頭につき三千九百円を納付しなければならない。
2 前項に規定する場合において、抑留した犬の飼養管理の費用を府が負担しているときは、犬の所有者は、法第二十三条第二の三の規定により、飼養管理費として、一頭一日につき二百五十円を納付しなければならない。
(昭五七規則三・追加、昭五九規則二一・一部改正、昭五九規則五一・旧第六条繰下、昭六三規則一五・平元規則二二・平四規則一三・一部改正、平七規則二八・旧第七条繰下、平八規則四一・一部改正、平一二規則一四九・旧第九条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び提出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は提出されたものとみなす。
附則(昭和三九年規則第八号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一九号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第七四号)
この規則は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第三七号)
この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第六四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第二条中大阪府手数料規則第一条第七十二号及び第七十四号の改正規定は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二七号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第三号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第五一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第四四号)
この規則は、昭和六十年五月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第二二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二八号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第九号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一二年規則第一四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第百七十三条の規定による改正前の狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第六項の規定によりこの規則の施行の日前に徴収した犬の登録手数料に係る事務については、改正前の大阪府狂犬病予防法施行細則第四条第二項及び第三項並びに第五条の規定の例による。
附則(平成三一年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の大阪府狂犬病予防法施行細則の別記様式の規定により交付されている狂犬病予防技術員証で現に効力を有するものは、改正後の大阪府狂犬病予防法施行細則別記様式の規定により交付されたものとみなす。
(平31規則43・全改)