○大阪府化製場等に関する法律施行細則

昭和五十九年九月二十八日

大阪府規則第七十二号

〔大阪府へい獣処理場等条例施行規則〕をここに公布する。

大阪府化製場等に関する法律施行細則

(平二規則二八・平一二規則七〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十号)及び大阪府化製場等に関する法律施行条例(昭和五十九年大阪府条例第四十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二規則二八・平一二規則七〇・一部改正)

(化製場・死亡獣畜取扱場設置許可申請書等)

第二条 次の各号に掲げる申請書又は届出書は、当該各号に定める書類とする。

 条例第三条第一項の申請書 化製場・死亡獣畜取扱場設置許可申請書(様式第一号)

 条例第五条第一項の届出書 化製場・死亡獣畜取扱場構造設備変更届出書(様式第二号)

 条例第八条において準用する条例第三条第一項の申請書 準用施設設置許可申請書(様式第三号)

 条例第八条において準用する条例第五条第一項の届出書 準用施設構造設備変更届出書(様式第四号)

 条例第十一条第一項の申請書 動物飼養(収容)許可申請書(様式第五号)

 条例第十六条第一項の届出書 動物飼養(収容)施設届出書(様式第六号)

(平二規則二八・平一四規則一二六・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の経営の廃止の届出等)

第三条 条例第六条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 条例第三条第一項第一号に掲げる事項を変更した場合 化製場・死亡獣畜取扱場変更届出書(様式第七号)

 化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を休止した場合 化製場・死亡獣畜取扱場経営休止届出書(様式第八号)

 化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を廃止した場合 化製場・死亡獣畜取扱場経営廃止届出書(様式第九号)

2 化製場・死亡獣畜取扱場経営廃止届出書には、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可書を添付しなければならない。

(平二規則二八・一部改正)

(法第四条第三号の規定により指定する場所)

第四条 法第四条第三号(法第八条において準用する場合を含む。)の規定により指定する場所は、次に掲げる区域又は施設の敷地の周囲三百メートル以内の区域とする。ただし、知事が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域(これの用に供するものと決定した土地を含む。)

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育に関する施設、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に関する施設その他これらに類する施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)

 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場、大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗その他公衆の出入りする施設の敷地

(昭六一規則四四・平五規則三八・平一二規則二四九・令二規則四三・一部改正)

(準用施設の経営の廃止の届出等)

第五条 条例第八条において準用する条例第六条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 条例第三条第一項第一号に掲げる事項を変更した場合 準用施設変更届出書(様式第十号)

 準用施設の経営を休止した場合 準用施設経営休止届出書(様式第十一号)

 準用施設の経営を廃止した場合 準用施設経営廃止届出書(様式第十二号)

2 準用施設廃止届出書には、準用施設の設置の許可書を添付しなければならない。

(平一四規則一二六・旧第六条繰上・一部改正)

(動物飼養等の許可の必要な区域の指定)

第六条 法第九条第一項の規定による区域の指定は、その区域を公示することにより行う。

(平一四規則一二六・旧第七条繰上)

(動物の飼養又は収容の廃止の届出等)

第七条 条例第十五条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 条例第十一条第一項第一号に掲げる事項を変更した場合 動物飼養(収容)変更届出書(様式第十三号)

 動物の飼養又は収容を休止した場合 動物飼養(収容)休止届出書(様式第十四号)

 動物の飼養又は収容を廃止した場合 動物飼養(収容)廃止届出書(様式第十五号)

2 動物飼養(収容)廃止届出書には、動物の飼養又は収容の許可書を添付しなければならない。

(平一四規則一二六・旧第八条繰上・一部改正)

(聴聞の特例)

第八条 法第七条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行うものとする。この場合において、知事は、聴聞の期日の一週間前までに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

(平七規則二九・全改、平一二規則七〇・旧第十条繰上、平一四規則一二六・旧第九条繰上)

(書類の提出部数)

第九条 条例及びこの規則の規定により提出する書類の部数は、正本一部及び副本二部とする。

(平一二規則七〇・旧第十一条繰上、平一四規則一二六・旧第十条繰上・一部改正、令二規則四三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(へい獣処理場等に関する法律施行細則の廃止)

2 へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和二十四年大阪府規則第二十五号の二)は、廃止する。

(昭和六一年規則第四四号)

この規則は、昭和六十一年六月二十七日から施行する。

(平成二年規則第二八号)

この規則は、平成二年五月一日から施行する。

(平成五年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府化製場等条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府化製場等に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二四九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の大阪府化製場等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の大阪府化製場等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(平2規則28・全改、平9規則75・平12規則70・一部改正)

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(平2規則28・全改、平9規則75・平12規則70・一部改正)

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(平2規則28・平9規則75・平12規則70・一部改正)

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(平2規則28・平9規則75・平12規則70・平14規則126・一部改正)

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(平2規則28・平9規則75・平12規則70・平14規則126・一部改正)

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(平2規則28・平9規則75・平12規則70・平14規則126・一部改正)

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(平2規則28・平9規則75・平12規則70・平14規則126・一部改正)

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(平2規則28・平9規則75・平12規則70・平14規則126・一部改正)

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大阪府化製場等に関する法律施行細則

昭和59年9月28日 規則第72号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和59年9月28日 規則第72号
昭和61年6月23日 規則第44号
平成2年4月27日 規則第28号
平成5年4月5日 規則第38号
平成7年3月31日 規則第29号
平成9年9月24日 規則第75号
平成12年3月31日 規則第70号
平成12年9月8日 規則第249号
平成14年12月27日 規則第126号
令和2年3月30日 規則第43号