○大阪府原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則

平成七年六月三十日

大阪府規則第四十九号

大阪府原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則をここに公布する。

大阪府原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の添付書類)

第二条 規則第一条に規定する書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。

 被爆当時のり災証明書その他公の機関が発行した証明書

 前号の書類がない場合にあっては、被爆当時の書簡、写真等の記録書類

 前二号に掲げる書類のいずれもがない場合にあっては、り災地の市町村長の証明書

 前三号に掲げる書類のいずれもがない場合にあっては、申請者以外の者(三親等内の親族を除く。)二人以上による被爆状況証明書(様式第一号)

 前各号に掲げる書類のいずれもがない場合にあっては、被爆当時の状況を記載した申述書(様式第二号)及び誓約書(様式第三号)

(平三一規則七六・一部改正)

(居住地等の変更の届出)

第三条 規則第四条第一項に規定する居住地変更届書は、被爆者居住地等変更届(様式第四号)とする。

2 規則第七条第一項の規定による届出は、前項様式によるものとする。

(平三一規則七六・一部改正)

(手帳の再交付の申請)

第四条 規則第七条の二第一項の規定により被爆者健康手帳の再交付を申請しようとする者は、被爆者健康手帳再交付申請書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

(平三一規則七六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。

(大阪府原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行細則の廃止)

2 大阪府原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行細則(昭和三十二年大阪府規則第三十七号)は、廃止する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三一年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている証明書その他の書類は、改正後の大阪府原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平9規則75・平31規則76・一部改正)

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(平9規則75・一部改正)

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(平9規則75・平31規則76・一部改正)

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(平9規則75・平31規則76・一部改正)

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大阪府原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則

平成7年6月30日 規則第49号

(平成31年3月28日施行)