○大阪府保健所処務規程
昭和五十三年十月二日
大阪府訓令第四十六号
衛生部長
各保健所長
大阪府保健所処務規程(昭和二十九年大阪府訓令第十七号)の全部を改正する。
大阪府保健所処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府保健所(以下「保健所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六訓令二二・平二五訓令七・一部改正)
(組織)
第二条 保健所に企画調整課、衛生課及び地域保健課を置く。
2 前項に規定するもののほか、大阪府守口保健所に薬事課を置く。
3 第一項の規定にかかわらず、大阪府茨木保健所、大阪府藤井寺保健所及び大阪府泉佐野保健所(以下「大阪府茨木保健所等」という。)に企画調整課及び地域保健課を置く。
4 前項に規定するもののほか、大阪府茨木保健所等に生活衛生室を置き、生活衛生室に衛生課、薬事課及び検査課を置く。
(昭六一訓令一〇・昭六三訓令一〇・平二訓令一一・平二訓令二一・平六訓令四四・平一二訓令五〇・平一四訓令二・平一六訓令二二・平二〇訓令三五・平二二訓令一八・平二六訓令二八・令二訓令一二・令三訓令九・一部改正)
(各課の事務)
第三条 企画調整課においては、次の事務をつかさどる。
一 処務の総合調整に関すること。
二 職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
三 予算及び決算に関すること。
四 公印の保管に関すること。
五 文書物品の収受、発送及び保存に関すること。
六 庁舎の管理に関すること。
七 手数料等の徴収に関すること。
八 現金及び物品の出納及び保管に関すること。
九 病院、診療所、助産所及び施術所に関すること。
十 医師、保健師、助産師、看護師、薬剤師、臨床検査技師及び衛生検査技師等の医療従事者並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十一 保健所の事業の企画立案、計画策定及び総合調整に関すること(第十三号に掲げるものを除く。)。
十二 人口動態統計その他の保健、福祉及び医療に係る情報収集、管理及び分析に関すること。
十三 保健、福祉及び医療に係る計画策定及び総合調整に関すること。
十四 保健、福祉及び医療に係る人材の育成に関すること。
十五 健康づくりに関すること(他課分掌のものを除く。)。
十六 栄養の改善に関すること(他課分掌のものを除く。)。
十七 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 衛生課においては、次の事務をつかさどる。
一 環境衛生に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 食品衛生に関すること(他課分掌のものを除く。)。
三 衛生上の試験及び検査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 環境衛生、薬事及び食品衛生(大阪府茨木保健所等及び大阪府守口保健所にあっては、環境衛生及び食品衛生)に係る衛生教育に関すること(他課分掌のものを除く。)。
五 理容師、美容師、クリーニング師等生活衛生関係業務従事者に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、衛生に関すること。
七 食品に関する表示に関すること(他課分掌のものを除く。)。
3 地域保健課においては、次の事務をつかさどる。
一 感染症、結核、成人病その他の疾病の予防に関すること。
二 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療に関すること。
三 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関すること。
四 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。
五 歯科保健に関すること。
六 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関すること。
七 医療社会事業に関すること。
八 保健師の業務に関すること。
九 前各号に掲げるものに係る衛生教育に関すること。
十 感染症患者医療費、結核患者医療費及びスモン、べーチェット病等特定の疾患の医療費の公費負担に関すること。
十一 原子爆弾被爆者の医療等に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、地域保健に関すること。
4 薬事課においては、次の事務をつかさどる。
一 薬事に関すること。
二 薬事に係る衛生教育に関すること(他課分掌のものを除く。)。
5 検査課においては、次の事務をつかさどる。
一 衛生上の試験及び検査に関すること(他課分掌のものを除く。)。
二 衛生上の試験及び検査に係る衛生教育に関すること。
(昭六三訓令一〇・平六訓令四四・平七訓令二五・平七訓令二九・平九訓令一四・平一一訓令一三・平一二訓令五〇・平一三訓令一八・平一四訓令二・平二二訓令一八・平二五訓令七・平二六訓令二八・平二八訓令一七・令二訓令一二・一部改正)
(職務権限)
第四条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 生活衛生室長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の指揮を受け、所掌事務を掌理する。
5 課長補佐は、上司を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
(昭五五訓令二一・昭六三訓令一〇・平二訓令一一・平六訓令四四・平一二訓令五〇・一部改正、平一六訓令二二・旧第五条繰上・一部改正、平二〇訓令三五・令三訓令九・一部改正)
(専決)
第五条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
五 非常勤作業員等の任免及び給与の決定に関すること。
(昭五五訓令二一・昭五五訓令四五・平一三訓令一八・一部改正、平一六訓令二二・旧第六条繰上・一部改正)
第六条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、参事、生活衛生室長、課長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(昭五五訓令二一・平二訓令一一・平六訓令四四・平一二訓令五〇・一部改正、平一六訓令二二・旧第七条繰上・一部改正、平二〇訓令三五・一部改正)
(代決)
第七条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、生活衛生室長又は主管の課長(生活衛生室に置く課の課長を除く。次項において同じ。)がその事項を代決することができる。
3 参事の専決できる事項について、参事が不在のときは、生活衛生室長又は主管の課長がその事項を代決することができる。
4 生活衛生室長の専決できる事項について、生活衛生室長が不在のときは、主管の課長がその事項を代決することができる。
5 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
6 課長補佐又は主査の専決できる事項について、当該課長補佐又は主査が不在のときは、あらかじめ所長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(昭五五訓令二一・昭六三訓令一〇・平二訓令一一・平六訓令四四・平一二訓令五〇・一部改正、平一六訓令二二・旧第八条繰上・一部改正、平二〇訓令三五・一部改正)
(後閲等)
第八条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに、上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(昭六一訓令一〇・一部改正、平一六訓令二二・旧第九条繰上)
(委任)
第九条 この規程に定めるもののほか、保健所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平一六訓令二二・旧第十条繰上・一部改正、平二〇訓令三五・一部改正)
(準用)
第十条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、保健所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平一六訓令二二・旧第十一条繰上・一部改正)
改正文(昭和六一年訓令第一〇号)抄
昭和六十一年四月一日から実施する。
改正文(昭和六三年訓令第一〇号)抄
昭和六十三年四月一日から施行する。
改正文(平成二年訓令第一一号)抄
平成二年四月一日から実施する。
改正文(平成二年訓令第二一号)抄
平成二年十一月一日から実施する。
改正文(平成六年訓令第四四号)抄
平成七年一月一日から実施する。
改正文(平成七年訓令第二九号)
平成七年七月一日から実施する。
改正文(平成九年訓令第一四号)抄
平成九年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第一三号)抄
平成十一年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第五〇号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第一八号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第二号)抄
平成十四年三月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第二二号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第三五号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第七号)抄
平成二十五年四月一日から実施する。
改正文(平成二六年訓令第二八号)抄
平成二十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第一七号)抄
平成二十八年四月一日から実施する。
改正文(令和二年訓令第一二号)抄
令和二年四月一日から実施する。
改正文(令和三年訓令第九号)抄
令和三年四月一日から実施する。