○大阪府立消防学校条例
昭和二十四年一月十日
大阪府条例第二号
本府会の議決を経て〔大阪府消防訓練所条例〕を、次のように定める。
大阪府立消防学校条例
(昭二七条例八・昭三四条例四二・改称)
(設置)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第一項の規定により、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うため、大阪府立消防学校(以下「学校」という。)を大東市平野屋一丁目に設置する。
(昭二七条例八・昭三四条例四二・昭三八条例一一・昭四三条例三三・平一八条例九〇・一部改正)
(委任)
第二条 この条例に定めるもののほか、学校に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一八条例九〇・全改)
附則
この条例は、昭和二十三年三月七日から適用する。
附則(昭和三四年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第九〇号)
この条例は、公布の日から施行する。