○窒素酸化物に係る総量規制基準及び特別の総量規制基準
昭和57年10月29日
大阪府告示第1315号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第5条の2第1項及び第3項の規定に基づき、窒素酸化物に係る総量規制基準及び特別の総量規制基準を次のとおり定める。
1 適用地域
大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号。以下「令」という。)別表第3の3第3号に掲げる区域
2 適用する工場又は事業場
一の工場又は事業場に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量(以下「原料及び燃料の量」という。)を重油の量に換算したものが、1時間当たり2.0キロリツトル以上である工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)に適用する。この場合において、原料及び燃料の量の重油の量への換算方法は、次に定めるところによる。
(1) 原料の換算方法
(2) 燃料の換算方法
3 総量規制基準等
(1) 総量規制基準
Q=0.6{Σ(C・V)}0.95
〔 この式において、Q、C及びVは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに別表第4に定める施設係数
V 特定工場等に設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)〕
(2) 特別の総量規制基準
昭和57年11月1日以後に新たに窒素酸化物に係るばい煙発生施設が設置され、又は同日以後に窒素酸化物に係るばい煙発生施設について構造等の変更がなされた特定工場等(工場又は事業場で、窒素酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により同日以後に新たに特定工場等となつたものを含む。)及び同日以後に新たに設置された特定工場等に係る特別の総量規制基準は、次に定める算式により算出される窒素酸化物の量とする。
Q=0.6{Σ(C・V)+Σ(Ci・Vi)}0.95
〔 この式において、Q、C、Ci、V及びViは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
C 特定工場等に昭和57年11月1日前から設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに別表第4に定める施設係数
Ci 特定工場等に昭和57年11月1日以後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設について、その種類ごとに別表第4に定める施設係数
V 特定工場等に昭和57年11月1日前から設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)
Vi 特定工場等に昭和57年11月1日以後に設置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設ごとの排出ガス量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時)〕
(3) 排出ガス量の認定方法
総量規制基準及び特別の総量規制基準を適用する場合における排出ガス量は、窒素酸化物に係るばい煙発生施設(予備の窒素酸化物に係るばい煙発生施設(専ら他の窒素酸化物に係るばい煙発生施設の使用が停止されている間に、これに替えて使用されるものに限る。)を除く。)を定格能力で運転する場合の乾き排出ガス量(排出ガス中の酸素濃度を零パーセントに換算したもの(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した万立方メートル毎時))とする。
4 施行期日
昭和57年11月1日から施行する。ただし、同日前に設置されている工場又は事業場については、3に掲げる総量規制基準等は、昭和60年3月30日までの間は、適用しない。
5 適用期日の特例
4のただし書の規定にかかわらず、昭和62年追加施設に係る3に掲げる総量規制基準等は、昭和63年2月1日前に設置されている工場又は事業場については昭和66年1月31日までの間は、昭和63年2月1日以後に設置される工場又は事業場については昭和64年1月31日までの間は適用しない。
改正文(昭和63年告示第124号)抄
昭和63年2月1日から実施する。
改正文(平成3年告示第84号)抄
平成3年2月1日から実施する。
改正文(平成11年告示第603号)抄
平成11年4月1日から実施する。
改正文(平成15年告示第306号)抄
平成15年2月27日から実施する。
別表第1
| 原料の種類 | 原料の量 | 重油の量(単位リットル) |
1 | 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉において用いられる原料 | 1キログラム | 0.23 |
2 | 令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔において用いられる原料 | 1リットル | 0.023 |
3 | 令別表第1の12の項に掲げる電気炉(アーク炉に限る。)において用いられる原料 | 1キログラム | 0.08 |
4 | 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉において用いられる廃棄物のうち一般廃棄物 | 1キログラム | 0.56 |
5 | 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉において用いられる廃棄物のうち下水汚泥 | 1キログラム | 0.28 |
6 | 昭和56年環境庁告示第82号(以下「告示」という。)の各号に掲げる原料のうち前各項に掲げるもの以外のもの | 1キログラム | 当該原料の量1キログラム当たりの処理に伴い発生する窒素酸化物の量に相当する窒素酸化物の量を排出する重油(重油1リットル当たり窒素酸化物を0.00236キログラム排出するものとする。)の量 |
別表第2
(平11告示603・全改、平15告示306・一部改正)
項 | 燃料の種類 | 燃料の量 | 重油の量 |
1 | 原油又は軽油 | 1リットル | 0.95リットル |
2 | ナフサ又は灯油 | 1リットル | 0.90リットル |
3 | 液化天然ガス | 1キログラム | 1.3リットル |
4 | 液化石油ガス | 1キログラム | 1.2リットル |
5 | 都市ガス(温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算して1立方メートル当たり45,000キロジュールの熱量を有するもの) | 温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した1立方メートル | 1.14リットル |
6 | その他の燃料 | 1リットル(固体燃料又は気体燃料にあっては、1キログラム) | 当該燃料の量1リットル(固体燃料又は気体燃料にあっては、1キログラム)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量1リットル当たり39,600キロジュール)の量 |
別表第3
(昭63告示124・平3告示84・一部改正)
| ばい煙発生施設の種類 | 係数 |
1 | 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの | 3.5 |
2 | 令別表第1の3の項に掲げる煆焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの | 5.0 |
3 | 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 5.3 |
4 | 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち骨材又は石灰の製造の用に供するもの | 3.0 |
5 | 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうちホーローフリットの製造の用に供するもの(タンク窯のものに限る。) | 18.2 |
6 | 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうちガラスの製造の用に供するものであつて前項に掲げるもの以外のもの(タンク窯のものに限る。) | 7.0 |
7 | 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉のうち製鉄の用に供するもの(オットー型のものに限る。) | 5.5 |
8 | 告示別表第3のばい煙発生施設の種類の欄に掲げるばい煙発生施設のうち前各項に掲げるもの以外のもの | 1.0 |
9 | 令別表第1の29の項に掲げるガスタービン | 3.0 |
10 | 令別表第1の30の項に掲げるディーゼル機関 | 20.0 |
11 | 令別表第1の31の項に掲げるガス機関 | 3.0 |
12 | 令別表第1の32の項に掲げるガソリン機関 | 3.0 |
別表第4
(昭63告示124・平3告示84・平18告示622・一部改正)
| ばい煙発生施設の種類 | 施設係数 | |
C | Ci | ||
1 | 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの | 2.5 | 1.6 |
2 | 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの | 6.5 | 4.6 |
3 | 令別表第1の1の項に掲げるボイラー(液体燃料を使用し、かつ、排煙脱硫装置を設置するものに限る。)のうち前2項に掲げるもの以外のもの | 5.0 | 3.2 |
4 | 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの | 3.1 | 2.2 |
5 | 令別表第1の2の項に掲げるガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの(天井バーナー燃焼方式のものに限る。) | 4.5 | 3.2 |
6 | 令別表第1の2の項に掲げる施設のうち前項に掲げるもの以外のもの | 3.0 | 2.1 |
7 | 令別表第1の3の項に掲げる焙焼炉(重油煤を原料とするものに限る。) | 9.5 | 6.7 |
8 | 令別表第1の3の項に掲げる焙焼炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 2.9 | 2.0 |
9 | 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉 | 11.0 | 7.7 |
10 | 令別表第1の3の項に掲げる煆焼炉のうちアルミナの製造の用に供するもの | 6.5 | 4.6 |
11 | 令別表第1の3の項に掲げる煆焼炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 2.0 | 1.4 |
12 | 令別表第1の4の項に掲げる溶鉱炉 | 2.0 | 1.4 |
13 | 令別表第1の4の項に掲げる施設のうち前項に掲げるもの以外のもの | 3.0 | 2.3 |
14 | 令別表第1の5の項に掲げる溶解炉のうち合金鋳鉄の製造の用に供する反射炉 | 5.5 | 3.9 |
15 | 令別表第1の5の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 3.0 | 2.1 |
16 | 令別表第1の6の項に掲げる加熱炉 | 3.8 | 2.7 |
17 | 令別表第1の7の項に掲げる加熱炉 | 3.0 | 2.1 |
18 | 令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔 | 2.5 | 2.0 |
19 | 令別表第1の8の2の項に掲げる燃焼炉 | 1.2 | 0.8 |
20 | 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。) | 14.0 | 9.8 |
21 | 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。)のうち前項に掲げるもの以外のもの | 6.0 | 4.2 |
22 | 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの | 9.0 | 6.3 |
23 | 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち骨材焼成炉 | 10.0 | 7.0 |
24 | 令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの | 11.0 | 7.7 |
25 | 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉(板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するものに限る。次項において同じ。)のうち液体燃料を使用し、かつ、排煙脱硫装置を設置するもの | 24.0 | 16.8 |
26 | 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 20.5 | 14.4 |
27 | 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉のうちホーローフリットの製造の用に供するもの | 70.0 | 49.0 |
28 | 令別表第1の9の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち25の項から前項までに掲げるもの以外のもの | 22.4 | 15.7 |
29 | 令別表第1の9の項に掲げる施設のうち20の項から前項までに掲げるもの以外のもの | 4.0 | 2.8 |
30 | 令別表第1の10の項に掲げる施設 | 3.0 | 2.1 |
31 | 令別表第1の11の項に掲げる乾燥炉 | 3.7 | 2.6 |
32 | 令別表第1の12の項に掲げる電気炉 | 19.0 | 13.3 |
33 | 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち一般廃棄物又は下水汚泥を焼却するもの(昭和57年11月1日以後に設置されるものに限る。) | 7.0 | 7.0 |
34 | 令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 8.5 | 7.0 |
35 | 令別表第1の14の項に掲げる焙焼炉 | 2.0 | 1.4 |
36 | 令別表第1の14の項に掲げる焼結炉 | 8.5 | 6.0 |
37 | 令別表第1の14の項に掲げる溶鉱炉 | 1.0 | 0.7 |
38 | 令別表第1の14の項に掲げる転炉 | 3.0 | 2.3 |
39 | 令別表第1の14の項に掲げる溶解炉 | 3.0 | 2.1 |
40 | 令別表第1の14の項に掲げる乾燥炉 | 3.0 | 2.1 |
41 | 令別表第1の15の項に掲げる乾燥施設 | 3.0 | 2.1 |
42 | 令別表第1の18の項に掲げる反応炉 | 3.0 | 2.5 |
43 | 令別表第1の19の項に掲げる施設のうち光ニトロン化法によるカプロラクタムの製造の用に供し、又は亜硝酸ナトリウムを用いてニトロン化反応若しくはジアゾ化反応を行う工程に供する塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設 | 5.0 | 3.5 |
44 | 令別表第1の21の項に掲げる焼成炉 | 4.0 | 2.8 |
45 | 令別表第1の21の項に掲げる溶解炉 | 3.0 | 2.1 |
46 | 令別表第1の23の項に掲げる乾燥炉 | 3.0 | 2.1 |
47 | 令別表第1の23の項に掲げる焼成炉 | 4.0 | 2.8 |
48 | 令別表第1の24の項に掲げる溶解炉 | 3.0 | 2.1 |
49 | 令別表第1の25の項に掲げる溶解炉 | 3.0 | 2.1 |
50 | 令別表第1の26の項に掲げる溶解炉 | 3.0 | 2.1 |
51 | 令別表第1の26の項に掲げる反射炉 | 3.0 | 2.1 |
52 | 令別表第1の26の項に掲げる反応炉 | 3.0 | 2.5 |
53 | 令別表第1の26の項に掲げる乾燥施設 | 3.0 | 2.1 |
54 | 令別表第1の27の項に掲げる施設 | 2.0 | 1.6 |
55 | 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉(製鉄の用に供するオットー型のものに限る。次項において同じ。)のうち昭和57年11月1日以後に設置されるもの | 7.0 | 7.0 |
56 | 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉のうち前項に掲げるもの以外のもの | 11.7 | 7.0 |
57 | 令別表第1の28の項に掲げるコークス炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの | 4.0 | 2.8 |
58 | 令別表第1の29の項に掲げるガスタービン | 7.0 | 5.0 |
59 | 令別表第1の30の項に掲げるディーゼル機関 | 49.0 | 40.0 |
60 | 令別表第1の31の項に掲げるガス機関 | 7.0 | 5.0 |
61 | 令別表第1の32の項に掲げるガソリン機関 | 7.0 | 5.0 |
備考 昭和57年11月1日以後に新たに窒素酸化物に係るばい煙発生施設が設置される場合において、当該設置と併せて同日前から設置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設が廃止されるときにおける3の(2)の算式の適用については、当該設置に係るすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において算出されるΣ(C・Vi)が、当該廃止に係るすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において算出されるΣ(C・V)を超えない場合は、当該設置に係るすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設の施設係数CiをCとみなす。