○水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例別表第三号イの表の備考3の移転を定める規則
昭和四十九年十二月二十日
大阪府規則第九十七号
〔大気汚染防止法第四条第一項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例別表第二の二のイの表の備考の3の移転を定める規則〕をここに公布する。
水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例別表第三号イの表の備考3の移転を定める規則
(平六規則八五・平一四規則五二・改称)
水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(昭和四十九年大阪府条例第八号)別表第三号イの表の備考3の規則で定める移転は、次に掲げるものとする。
一 公害の防止のための工業団地(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第三号に規定する工業団地をいう。)への移転
二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業の施行に伴う移転
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第八五号)
この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第五二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。