○大阪府環境審議会条例

平成六年三月二十三日

大阪府条例第七号

大阪府環境審議会条例をここに公布する。

大阪府環境審議会条例

(設置)

第一条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条第一項及び自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項に規定する審議会その他の合議制の機関として、大阪府環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平一二条例七九・全改、平一六条例三六・一部改正)

(組織)

第二条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員で組織する。

 学識経験のある者 二十八人以内

 府議会議員 六人以内

 市町村長 四人以内

2 前項第一号に掲げる者につき任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一六条例三六・平一八条例三八・一部改正)

(臨時委員及び専門委員)

第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員にあっては市町村長又は関係地方行政機関の長のうちから、専門委員にあっては学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

(平一六条例三六・一部改正)

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、第二条第一項第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、第二条第一項第一号に掲げる者につき任命された委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 市町村長のうちから任命された委員及び臨時委員に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。

(平一六条例三六・一部改正)

(部会)

第六条 審議会に、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、当該各号に定める部会を置く。

 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の規定によりその権限に属された事項その他温泉行政に関し必要な事項 温泉部会

 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、環境基本法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号)の規定によりその権限に属された事項のうち水質の保全に関するもの並びに水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例(昭和四十九年大阪府条例第八号)第三条の上乗せ排水基準の設定、変更又は廃止に関する事項 水質部会

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定によりその権限に属された事項その他野生生物の保護及び管理に関し必要な事項 野生生物部会

2 審議会は、前項各号に定める部会のほか、必要に応じて部会を置くことができる。

3 部会に属する委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

4 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

5 部会長は、部会の会務を掌理する。

6 前三項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

7 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、第一項各号に定める部会その他必要と認める部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(平一二条例七九・追加、平一六条例三六・平二五条例四八・平二六条例一六三・一部改正)

(幹事)

第七条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(平一二条例七九・旧第六条繰下)

(報酬)

第八条 委員、臨時委員及び専門委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額六千二百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員、臨時委員、専門委員及び幹事(以下「委員等」という。)のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(平一二条例七九・旧第七条繰下・一部改正、平一六条例三六・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)

(費用弁償)

第九条 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、委員、臨時委員及び専門委員の費用弁償の額について準用する。

2 幹事の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

3 前二項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

4 前三項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(平一一条例八・一部改正、平一二条例七九・旧第八条繰下、平一六条例三六・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)

(支給方法)

第十条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(平一二条例七九・旧第九条繰下、平一九条例二・一部改正)

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平一二条例七九・旧第十条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(大阪府公害対策審議会条例の廃止)

2 大阪府公害対策審議会条例(昭和四十六年大阪府条例第二号)は、廃止する。

(平成一一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第七九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年六月一日から施行する。

(大阪府自然環境保全審議会条例の廃止)

2 大阪府自然環境保全審議会条例(昭和四十八年大阪府条例第三号)は、廃止する。

(大阪府自然環境保全条例の一部改正)

3 大阪府自然環境保全条例(昭和四十八年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府自然海浜保全地区条例の一部改正)

4 大阪府自然海浜保全地区条例(昭和五十六年大阪府条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府立自然公園条例の一部改正)

5 大阪府立自然公園条例(平成十三年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一六三号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二七年規則第一〇号で平成二七年五月二九日から施行)

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府環境審議会条例

平成6年3月23日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第3章 公害対策
沿革情報
平成6年3月23日 条例第7号
平成11年3月19日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第79号
平成16年3月30日 条例第36号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第38号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年7月30日 条例第55号
平成24年3月28日 条例第11号
平成25年3月27日 条例第48号
平成26年10月31日 条例第163号
平成28年3月29日 条例第9号