○大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第53条第2号の規定に基づく地域の指定
平成6年10月31日
大阪府告示第1665号
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成6年大阪府規則第81号)第53条第2号の規定により、次の地域を規制地域として指定し、平成6年11月1日から実施する。
1 都市計画法第2章の規定により定められた工業専用地域のうち次に掲げる地域
(1) 大阪市の区域
ア 此花区のうち島屋三丁目、島屋四丁目、島屋六丁目、春日出南三丁目、桜島二丁目及び桜島三丁目の工業専用地域並びに酉島五丁目、島屋二丁目、島屋五丁目、梅町一丁目、梅町二丁目、北港一丁目、北港二丁目及び常吉二丁目の工業専用地域の一部
イ 港区のうち市岡二丁目、市岡四丁目、福崎一丁目、福崎二丁目、海岸通三丁目及び海岸通四丁目の工業専用地域
ウ 大正区のうち泉尾六丁目、泉尾七丁目、北恩加島一丁目、北恩加島二丁目、南恩加島一丁目、南恩加島四丁目から南恩加島七丁目まで、鶴町一丁目から鶴町五丁目まで、三軒家東二丁目、三軒家東三丁目、千島一丁目、小林東一丁目及び平尾一丁目の工業専用地域
エ 西淀川区のうち大野三丁目、百島一丁目及び百島二丁目の工業専用地域並びに中島二丁目、西島一丁目及び西島二丁目の工業専用地域の一部
オ 淀川区のうち加島一丁目から加島三丁目まで、三津屋北二丁目、三津屋北三丁目、田川三丁目、田川北一丁目、田川北三丁目、十三本町二丁目、十三元今里三丁目及び野中南二丁目の工業専用地域
カ 鶴見区のうち今津北三丁目及び今津北四丁目の工業専用地域
キ 住之江区のうち北加賀屋三丁目から北加賀屋五丁目まで、緑木一丁目、緑木二丁目、泉二丁目、平林南一丁目、平林南二丁目、柴谷二丁目、南港東一丁目から南港東三丁目まで、南港東八丁目、南港東九丁目及び南港南一丁目の工業専用地域並びに平林北二丁目及び柴谷一丁目の工業専用地域の一部
ク 平野区のうち加美東六丁目、加美東七丁目及び加美南二丁目の工業専用地域
ケ 西成区のうち津守三丁目、南津守二丁目及び南津守五丁目の工業専用地域
(2) 堺市の区域
ア 堺区のうち松屋大和川通三丁、松屋大和川通四丁、緑町三丁、緑町四丁、三宝町八丁、三宝町九丁、海山町六丁、海山町七丁、山本町六丁及び神南辺町四丁から神南辺町六丁までの工業専用地域並びに築港八幡町、塩浜町、築港南町、大浜西町及び出島西町の工業専用地域の一部
イ 西区のうち石津西町及び築港浜寺町の工業専用地域の一部
ウ 美原区のうち木材通一丁目から木材通四丁目までの工業専用地域
(3) 岸和田市の区域
地蔵浜町及び新港町の工業専用地域並びに木材町及び臨海町の工業専用地域の一部
(4) 泉大津市の区域
臨海町の工業専用地域の一部
(5) 貝塚()市の区域
港の工業専用地域の一部
(6) 枚方市の区域
中宮大池一丁目から中宮大池四丁目まで、出屋敷西町一丁目、池之宮三丁目、池之宮四丁目、村野高見台、春日北町一丁目から春日北町三丁目まで、春日北町五丁目、春日西町一丁目、春日野一丁目、春日野二丁目、野村元町、長尾谷町一丁目、招提田近一丁目から招提田近三丁目まで及び高野道二丁目の工業専用地域
(7) 八尾市の区域
神武町及び北亀井町一丁目から北亀井町三丁目までの工業専用地域
(8) 泉佐野市の区域
住吉町の工業専用地域の一部
(9) 富田林市の区域
中野町東二丁目及び若松町東三丁目の工業専用地域
(10) 和泉市の区域
テクノステージ一丁目からテクノステージ三丁目までの工業専用地域
(11) 柏原市の区域
国分東条町及び円明町の工業専用地域
(12) 羽曳野市の区域
駒ケ谷の工業専用地域
(13) 高石市の区域
高砂一丁目及び高砂二丁目の工業専用地域の一部
(14) 東大阪市の区域
加納四丁目の工業専用地域
(15) 泉北郡忠岡町の区域
新浜一丁目及び新浜二丁目の工業専用地域
2 空港敷地のうち次に掲げる地域
大阪国際空港のうち豊中市及び池田市の区域並びに八尾空港の敷地
3 特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動にあっては、1及び2に掲げる地域のほか、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項及び振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定される地域の境界から300m以内の地先及び水面を含む。
4 関係図面は、大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課並びに関係市役所及び町役場において一般の縦覧に供する。
改正文(平成12年告示第561号)抄
平成12年4月1日から実施する。
改正文(平成14年告示第502号)抄
平成14年4月1日から実施する。