○用品調達基金の管理に関する規則
昭和三十九年四月一日
大阪府規則第二十六号
用品調達基金の管理に関する規則をここに公布する。
用品調達基金の管理に関する規則
(趣旨)
第一条 用品調達基金(以下「基金」という。)の管理については、他に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(基金運用計画の策定)
第二条 知事は、毎年度の基金運用計画を年度開始の日前一月までに策定するものとする。
2 知事は、前項の規定による基金運用計画を策定する場合において必要があると認めるときは、大阪府組織条例(昭和二十八年大阪府条例第一号)第二項に規定する部及び局、大阪府会計管理者の補助組織設置規則(平成十九年大阪府規則第七号)に規定する会計局、教育庁、大阪府警察本部組織条例(昭和二十九年大阪府条例第二十四号)に規定する部、人事委員会事務局、監査委員事務局並びに議会事務局に置く局、室又は課の長(以下「各室課長」という。)に対し資料の提出を求めるものとする。
(昭四一規則六三・昭五五規則二〇・昭五九規則一三・昭六二規則六六・平一二規則一九八・平一三規則五七・平一五規則一〇〇・平一七規則九八・平一八規則六二・平一九規則四二・平二五規則六四・平二七規則一〇七・平二八規則六二・平二九規則四七・一部改正)
(用品の払出し価額)
第三条 知事は、年度開始前に用品の払出し価額を決定するものとする。
2 知事は、必要があると認めるときは、前項の払出し価額を変更することがあるものとする。
3 知事は、前二項の規定により払出し価額を決定し、又は変更したときは、速やかに各室課長に通知するものとする。
(昭五九規則一三・平一三規則五七・一部改正)
(用品の出納)
第四条 会計管理者は、用品出納簿(様式第一号)を備え付け、基金に属する用品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(平一三規則五七・旧第五条繰上、平一九規則四二・一部改正)
(棚卸し)
第五条 会計管理者は、年度末現在において、用品の棚卸しを行い、用品棚卸表(様式第二号)を作成しなければならない。
2 会計管理者は、前項の用品棚卸表に基づいて、基金の運用状況を知事に報告しなければならない。
(昭五五規則二〇・昭五九規則一三・一部改正、平一三規則五七・旧第六条繰上、平一九規則四二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭四〇規則四六・昭四一規則六三・一部改正)
附則(昭和四〇年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二七号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第二〇号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一三号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第六六号)
この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九八号)
この規則は、昭和十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一三年規則第五七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第九八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第六四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一〇七号)
この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第六二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第四七号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(平13規則57・全改)
(平13規則57・全改)