○地方自治法施行令に基づく工事請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格
平成11年4月23日
大阪府告示第781号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、工事請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を次のとおり定め、公示の日(別表2に関する部分にあっては、平成11年8月1日)からそれぞれ実施する。
なお、昭和54年大阪府告示第477号(地方自治法施行令に基づく工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格)は、廃止する。
改正文(平成12年告示第1566号)抄
平成13年4月1日から実施する。
改正文(平成13年告示第1667号)抄
平成14年4月1日から実施する。
改正文(平成16年告示第1605号)抄
平成17年4月1日から実施する。
改正文(平成17年告示第2055号)抄
平成18年4月1日から実施する。
改正文(平成18年告示第1996号)抄
平成19年4月1日から実施する。
改正文(平成19年告示第1818号)抄
平成20年4月1日から実施する。
改正文(平成20年告示第1909号)抄
平成21年4月1日から実施する。
改正文(平成21年告示第1777号)抄
平成22年4月1日から実施する。
改正文(平成22年告示第1783号)抄
大阪府が発注する建設工事に係る平成23年度の調達契約に係る一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約に係るものを除く。)及び指名競争入札から適用する。
改正文(平成23年告示第1727号)抄
大阪府が発注する建設工事に係る平成24年度の調達契約に係る一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約に係るものを除く。)及び指名競争入札から適用する。
改正文(平成24年告示第1355号)抄
大阪府が発注する建設工事に係る平成25年度の調達契約に係る一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約に係るものを除く。)及び指名競争入札から適用する。
改正文(平成26年告示第1527号)抄
大阪府が発注する建設工事に係る平成27年度の調達契約に係る一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約に係るものを除く。)及び指名競争入札から適用する。
改正文(令和5年告示第1246号)抄
大阪府が発注する建設工事に係る令和6年度の調達契約に係る一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約に係るものを除く。)及び指名競争入札から適用する。
別表1(発注工事金額による区分)
(平16告示1605・全改、平21告示1777・平22告示1783・平24告示1355・一部改正)
工事種別 | 等級 | 発注工事金額 |
土木一式工事 | AA | 13億5,000万円以上 |
A | 3億5,000万円以上13億5,000万円未満 | |
B | 9,000万円以上3億5,000万円未満 | |
C | 2,000万円以上9,000万円未満 | |
D | 2,000万円未満 | |
建築一式工事 | AA | 8億円以上 |
A | 6億円以上15億円未満 | |
B | 1億8,000万円以上6億円未満 | |
C | 5,000万円以上1億8,000万円未満 | |
D | 5,000万円未満 | |
電気工事及び管工事 | A | 2億円以上 |
B | 5,000万円以上2億円未満 | |
C | 2,000万円以上5,000万円未満 | |
D | 2,000万円未満 | |
舗装工事 | A | 2,500万円以上 |
B | 1,000万円以上2,500万円未満 | |
C | 1,000万円未満 |
別表2(等級区分評点による区分)
(平20告示1909・全改、平21告示1777・平22告示1783・平23告示1727・平24告示1355・平26告示1527・令3告示830・令5告示1246・一部改正)
工事種別 | 等級 | 等級区分評点 |
土木一式工事 | AA | 1,410点以上 |
A | 1,150点以上1,409点以下 | |
B | 900点以上1,149点以下 | |
C | 750点以上899点以下 | |
D | 749点以下 | |
建築一式工事 | AA | 1,370点以上 |
A | 1,120点以上1,369点以下 | |
B | 840点以上1,119点以下 | |
C | 730点以上839点以下 | |
D | 729点以下 | |
電気工事及び管工事 | A | 1,070点以上 |
B | 785点以上1,069点以下 | |
C | 725点以上784点以下 | |
D | 724点以下 | |
舗装工事 | A | 900点以上 |
B | 780点以上899点以下 | |
C | 779点以下 |
備考 「等級区分評点」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第2項に規定する経営事項審査の結果の総合評定値の点数(以下「経営事項審査点数」という。)とする。なお、次の各号に掲げる者で希望する者については、経営事項審査点数に、それぞれ当該各号に定める点数を加算した点数とする。
(1) 大阪府の区域内に建設業法第3条第1項の許可に係る営業所(主たる営業所に限る。)を置く者 100点
(2) 雇用する身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である労働者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する労働者をいう。以下同じ。)の数が、雇用する労働者の数(同項に規定する労働者の数をいう。)に障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)第9条に定める障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。)以上である者 8点
(3) 府と契約を行う本店、支店又は営業所等が建設業法第3条第2項の許可を受けた建設工事に関する事業活動において、次のイからホまでのいずれかに掲げる認証又は登録を受けた者(経営事項審査点数の算出において国際標準化機構第14001号(ISO14001)の登録又は一般財団法人持続性推進機構からエコアクション21の認証による加算を受けている者を除く。) 次のイからホまでに掲げる者に応じて、それぞれ当該イからホまでに定める点数(次のイからホまでに掲げる認証又は登録を複数受けている場合は、最も高い点数のみに限る。)
イ 一般財団法人持続性推進機構からエコアクション21の認証を受けている者 4点
ロ 特定非営利活動法人KES環境機構又は同機構と相互認証している審査登録機関からKES・環境マネジメントシステム・スタンダードの登録(以下このロ及びハにおいて「登録」という。)を受けている者のうち、ステップ1の登録を受けている者 2点
ハ 登録を受けている者のうち、ステップ2(ステップ2SR及びステップ2Enを含む。)の登録を受けている者 4点
ニ 一般社団法人エコステージ協会からエコステージの認証(以下このニ及びホにおいて「認証」という。)を受けている者のうち、ステージ1の認証を受けている者 2点
ホ 認証を受けている者のうち、ステージ2、ステージ3、ステージ4又はステージ5の認証を受けている者 4点