○大阪府府税事務所処務規程
昭和三十五年一月十一日
大阪府訓令第一号
総務部長
税務長
各府税事務所長
〔府税事務所処務規程〕を次のように定め、昭和三十五年一月一日から適用する。
大阪府府税事務所処務規程
(昭六三訓令四・改称)
(趣旨)
第一条 大阪府府税事務所(以下「事務所」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭五一訓令七・昭六三訓令四・一部改正)
2 中央府税事務所に、別表のとおり部を置き、部に課を置く。
(昭五一訓令七・全改、昭五三訓令一五・平一二訓令三六・平二五訓令二三・平二九訓令一一・一部改正)
(課税第一部の事務)
第三条 課税第一部に置く総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 職員の身分を証する証票の管理に関すること。
五 公印及び文書に関すること。
六 庁舎の管理に関すること。
七 納税の奨励に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 課税第一部に置く個人事業税課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 個人の事業税の賦課(保全差押金額の通知を含む。)及び減免に関すること。
二 個人の事業税の納税管理人に関すること。
三 個人の事業税に係る犯則事件の調査及び処分に関すること。
四 個人の府民税に係る市町村との連絡調整に関すること。
五 地方消費税に係る税務署との連絡調整に関すること。
六 森林環境税に係る市町村との連絡調整に関すること。
3 課税第一部に置く不動産取得税第一課及び不動産取得税第二課においては、次に掲げる事務のうち所長が別に定める事務をつかさどる。
一 不動産取得税及び府が課する固定資産税の賦課(保全差押金額の通知を含む。)及び減免に関すること。
二 不動産取得税及び府が課する固定資産税の納税管理人に関すること。
三 不動産取得税の徴収猶予(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十五条の規定による徴収猶予を除く。)に関すること。
四 不動産取得税及び府が課する固定資産税に係る犯則事件の調査及び処分に関すること。
(平二五訓令二三・追加、平二九訓令一一・平三〇訓令七・令六訓令一五・一部改正)
(課税第二部の事務)
第四条 法人課税第一課、法人課税第二課、法人課税第三課、法人課税第四課及び法人課税第五課においては、次に掲げる事務のうち所長が別に定める事務をつかさどる。
二 法人の府民税及び事業税並びに特別法人事業税の納税管理人に関すること。
三 府民税の法人税割並びに法人の事業税及び特別法人事業税の徴収猶予(法第十五条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第八条及び廃止前暫定措置法第十条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収猶予を除く。)に関すること。
四 法人の府民税及び事業税並びに特別法人事業税に係る犯則事件の調査及び処分に関すること。
(平二五訓令二三・追加、平二八訓令一二・平三〇訓令七・令元訓令二・一部改正)
(管理部の事務)
第五条 管理第一課及び管理第二課においては、次に掲げる事務のうち所長が別に定める事務をつかさどる。
一 府税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係る徴収金の収納(歳入歳出外現金の取扱いを含む。)に関すること。
二 府税に係る徴収金の収入の審査並びに歳入簿、徴収簿及び収入決算月計表に関すること。
三 督促状に関すること。
四 還付及び充当に関すること。
五 納税証明書の交付に関すること。
六 自動車税の種別割(改正法による改正前の法に規定する自動車税を含む。第二十条において同じ。)に関すること。
(平二五訓令二三・追加、平二七訓令二・平二八訓令一二・平二九訓令一一・平三〇訓令七・令元訓令二・一部改正)
(納税部の事務)
第六条 納税部に置く納税第一課、納税第二課、納税第三課及び納税第四課においては、次に掲げる事務のうち所長が別に定める事務をつかさどる。
一 府税に係る徴収金の収納(歳入歳出外現金の取扱いを含む。)に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
二 滞納処分(保全差押及び担保の処分を含む。)その他の滞納整理に関すること。
三 納税の猶予に関すること。
四 延滞金の減免に関すること。
五 滞納処分係属中の滞納者に係る前各号に掲げる事務
六 府税に係る徴収金の欠損処分に関すること。
七 納税貯蓄組合に関すること。
(平二五訓令二三・追加、平二七訓令二・平二九訓令一一・平三〇訓令七・一部改正)
(総務課の事務)
第七条 事務所に置く総務課においては、第三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
(平一七訓令八・全改、平二一訓令一〇・一部改正、平二五訓令二三・旧第三条繰下・一部改正、平二九訓令一一・一部改正)
(平一七訓令八・全改、平二〇訓令五九・一部改正、平二五訓令二三・旧第四条繰下・一部改正)
(法人課税課の事務)
第九条 法人課税課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。
(平一七訓令八・全改、平二二訓令一〇・一部改正、平二五訓令二三・旧第五条繰下・一部改正)
(個人事業税課の事務)
第十条 事務所に置く個人事業税課においては、第三条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。
(平二五訓令二三・追加、平二九訓令一一・一部改正)
(個人事業税利子割課の事務)
第十一条 個人事業税利子割課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第三条第二項各号に掲げる事務
二 利子等、特定配当等及び特定株式等譲渡所得割金額に係る府民税の賦課(保全差押金額の通知を含む。)に関すること。
三 利子等、特定配当等及び特定株式等譲渡所得割金額に係る府民税に係る犯則事件の調査及び処分に関すること。
(平一七訓令八・全改、平二五訓令二三・旧第六条繰下・一部改正、平三〇訓令七・一部改正)
(不動産取得税課の事務)
第十二条 不動産取得税課においては、第三条第三項各号に掲げる事務をつかさどる。
(平一七訓令八・全改、平二二訓令一〇・一部改正、平二五訓令二三・旧第七条繰下・一部改正)
(不動産取得税第一課及び不動産取得税第二課の事務)
第十三条 事務所に置く不動産取得税第一課及び不動産取得税第二課においては、第三条第三項各号に掲げる事務のうち所長が別に定める事務をつかさどる。
(平一七訓令八・追加、平二五訓令二三・旧第八条繰下・一部改正、平二九訓令一一・一部改正)
(宿泊諸税課の事務)
第十四条 宿泊諸税課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 府たばこ税、ゴルフ場利用税、鉱区税、狩猟税及び宿泊税の賦課(保全差押金額の通知を含む。)に関すること。
二 ゴルフ場利用税、鉱区税及び宿泊税の納税管理人に関すること。
三 府たばこ税、ゴルフ場利用税及び宿泊税の保全担保に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
四 府たばこ税、ゴルフ場利用税、鉱区税、狩猟税及び宿泊税に係る犯則事件の調査及び処分に関すること。
五 ゴルフ場利用税及び宿泊税の特別徴収義務者に対する徴収奨励金に関すること。
(平一七訓令八・追加、平二五訓令二三・旧第九条繰下・一部改正、平二八訓令二〇・平二八訓令二三・平二九訓令一一・平三〇訓令七・令元訓令二・一部改正)
(軽油引取税課の事務)
第十五条 軽油引取税課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 軽油引取税の賦課(保全差押金額の通知を含む。)及び減免に関すること。
二 法第百四十四条の二十九の規定による軽油引取税の徴収猶予に関すること。
三 軽油引取税の保全担保に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
四 法第十三条の三第二項の規定による強制換価の場合の軽油引取税の徴収に係る通知に関すること。
五 軽油引取税に係る犯則事件の調査及び処分に関すること。
六 軽油引取税の特別徴収義務者に対する徴収奨励金に関すること。
(平一七訓令八・追加、平一九訓令一一・平二一訓令一〇・一部改正、平二五訓令二三・旧第十条繰下、平三〇訓令七・一部改正)
(管理課の事務)
第十六条 管理課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。
(平一七訓令八・追加、平二〇訓令五九・一部改正、平二五訓令二三・旧第十一条繰下・一部改正、平三〇訓令七・一部改正)
(納税課の事務)
第十七条 納税課においては、第六条各号に掲げる事務をつかさどる。
(平一七訓令八・追加、平二一訓令一〇・旧第十三条繰上、平二五訓令二三・旧第十二条繰下・一部改正、平二七訓令二・平二九訓令一一・平三〇訓令七・一部改正)
(納税第一課、納税第二課、納税第三課及び納税第四課の事務)
第十八条 事務所に置く納税第一課、納税第二課、納税第三課及び納税第四課においては、第六条各号に掲げる事務のうち所長が別に定める事務をつかさどる。
(平一七訓令八・追加、平二一訓令一〇・旧第十四条繰上、平二五訓令二三・旧第十三条繰下・一部改正、平二七訓令二・平二九訓令一一・平三〇訓令七・一部改正)
(職務権限)
第十九条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 部長及び課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
(昭三九訓令二三・昭四四訓令一一・一部改正、昭四七訓令一四・旧第五条繰下、昭五一訓令七・旧第八条繰上・一部改正、昭五五訓令七・一部改正、平一二訓令三六・旧第七条繰下・一部改正、平一七訓令八・旧第八条繰下・一部改正、平一九訓令一一・一部改正、平二一訓令一〇・旧第十六条繰上、平二五訓令二三・旧第十五条繰下・一部改正、平二七訓令二・旧第二十条繰上)
(専決)
第二十条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 自動車税の種別割に係る法第二十条の十の規定による証明書の交付に関すること。
二 職員の事務分担に関すること。
三 所長及び職員の服務に関すること。
四 所長及び職員の出張に関すること。
五 歳入(府税及びこれに付随するものを除く。)の徴収に関すること。
2 所長は、その権限に属する事項及び前項各号に掲げる事項の一部を次長、部長、課長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(昭五一訓令七・追加、昭五五訓令七・一部改正、平一二訓令三六・旧第八条繰下・一部改正、平一三訓令九・平一六訓令一一・一部改正、平一七訓令八・旧第九条繰下・一部改正、平一九訓令一一・平二〇訓令二三・一部改正、平二一訓令一〇・旧第十七条繰上、平二五訓令二三・旧第十六条繰下・一部改正、平二七訓令二・旧第二十一条繰上、令元訓令二・一部改正)
(代決)
第二十一条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは次長が、所長及び次長がともに不在の場合は、部を置く事務所にあっては部長が、部を置かない事務所にあっては緊急やむを得ないときは主管課長が、部を置く事務所において所長、次長及び部長が不在の場合において緊急やむを得ないときは主管課長がその事項を代決することができる。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、部を置く事務所においては部長が、部を置かない事務所においては主管課長が、部を置く事務所で次長及び部長が不在のときは主管課長がその事項を代決することができる。
3 部長の専決できる事項について、部長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
4 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ所長が指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(昭五一訓令七・追加、昭五三訓令一五・昭五五訓令七・昭六一訓令五・平元訓令一一・平二訓令三・平五訓令九・平九訓令七・平一一訓令二二・一部改正、平一二訓令三六・旧第九条繰下・一部改正、平一七訓令八・旧第十条繰下・一部改正、平一九訓令一一・一部改正、平二一訓令一〇・旧第十八条繰上、平二五訓令二三・旧第十七条繰下・一部改正、平二七訓令二・旧第二十二条繰上)
(昭五一訓令七・追加、平一二訓令三六・旧第十条繰下、平一七訓令八・旧第十一条繰下・一部改正、平二一訓令一〇・旧第十九条繰上、平二二訓令一〇・一部改正、平二五訓令二三・旧第十八条繰下・一部改正、平二七訓令二・旧第二十三条繰上・一部改正)
(委任)
第二十三条 この規程に定めるもののほか、事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(昭四七訓令一四・旧第九条繰下、昭五一訓令七・一部改正、平一二訓令三六・旧第十一条繰下、平一七訓令八・旧第十二条繰下、平二〇訓令二三・一部改正、平二一訓令一〇・旧第二十条繰上、平二五訓令二三・旧第十九条繰下、平二七訓令二・旧第二十四条繰上)
(準用)
第二十四条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(昭四七訓令一四・旧第十条繰下、昭五一訓令・一部改正、平一二訓令三六・旧第十二条繰下、平一七訓令八・旧第十三条繰下、平二一訓令一〇・旧第二十一条繰上、平二五訓令二三・旧第二十条繰下、平二七訓令二・旧第二十五条繰上)
附則
(訓令の廃止)
1 次に掲げる訓令は、廃止する。
一 府税事務所処務規程(昭和二十五年大阪府訓令第十号)
二 府税事務所長専決規程(昭和二十五年大阪府訓令第十一号)
(訓令の一部改正)
2 府税事務所文書処理規程(昭和二十九年大阪府訓令第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
改正文(昭和三八年訓令第一五号)抄
第三条の徴収課の分掌事務に係る部分は昭和三十八年十月一日から実施し、同条の課税第二課の分掌事務に係る部分は昭和三十八年六月十五日から適用する。
改正文(昭和四三年訓令第二五号)抄
昭和四十三年七月一日から実施する。
改正文(昭和四八年訓令第一五号)抄
昭和四十八年四月一日から実施する。
附則(昭和五五年訓令第七号)
1 この規程は、昭和五十五年四月一日から実施する。ただし、軽油引取税に関する事務に係る改正部分は、府税事務所等設置条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年大阪府条例第十号。次項において、「昭和五十五年大阪府条例第十号」という。)第一条の施行の日から実施する。
2 この規程の実施の日から昭和五十五年大阪府条例第十号第一条の施行の日までの間における軽油引取税課の分掌事務については、知事が別に定めるところによる。
改正文(昭和六一年訓令第五号)抄
昭和六十一年四月一日から実施する。
改正文(昭和六三年訓令第四号)抄
昭和六十三年四月一日から実施する。
附則(平成元年訓令第一一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年四月一日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府府税事務所処務規程第五条第一項の規定は、平成元年四月一日以後に課する個人の府民税及び同日前に課した個人の府民税で同年六月一日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条第三項の規定により払い込まれるものに関する事務について適用し、同年四月一日前に課した個人の府民税で同年六月一日前に同項の規定により払い込まれるものに関する事務については、なお従前の例による。
改正文(平成二年訓令第三号)抄
平成二年四月一日から実施する。
改正文(平成四年訓令第六号)抄
平成四年四月一日から実施する。
改正文(平成五年訓令第九号)抄
平成五年四月一日から実施する。
附則(平成六年訓令第九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成六年四月一日から施行する。
(府民センター処務規程の廃止)
2 府民センター処務規程(昭和四十七年大阪府訓令第十号)は、廃止する。
改正文(平成九年訓令第七号)抄
平成九年四月一日から実施する。
改正文(平成一〇年訓令第六号)抄
平成十年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第二二号)抄
平成十一年五月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第七号)抄
平成十二年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第三六号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一三年訓令第九号)抄
平成十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一四年訓令第三八号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
改正文(平成一五年訓令第四四号)抄
平成十六年一月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第一一号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一六年訓令第五一号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年訓令第八号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第一一号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第二三号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第五九号)抄
平成二十年十月一日から実施する。
改正文(平成二一年訓令第一〇号)抄
平成二十一年四月一日から実施する。
改正文(平成二二年訓令第一〇号)抄
平成二十二年四月一日から実施する。
改正文(平成二三年訓令第一二号)抄
平成二十三年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第一六号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第二号)抄
平成二十七年四月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第一二号)抄
平成二十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第二〇号)抄
平成二十八年七月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第二三号)抄
平成二十九年一月一日から実施する。
改正文(平成二九年訓令第一一号)抄
平成二十九年四月一日から実施する。
改正文(平成三〇年訓令第七号)抄
平成三十年四月一日から実施する。
改正文(平成三一年訓令第一一号)抄
平成三十一年四月十五日から実施する。
改正文(令和元年訓令第二号)抄
令和元年十月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第一五号)抄
令和六年四月一日から実施する。
別表(第二条関係)
(平一七訓令八・全改、平一九訓令一一・平二一訓令一〇・平二二訓令一〇・平二三訓令一二・平二四訓令一六・平二五訓令二三・平二七訓令二・平二八訓令一二・平二九訓令一一・平三〇訓令七・平三一訓令一一・一部改正)
一 | 中央府税事務所 | 課税第一部 | 総務課 |
個人事業税課 | |||
不動産取得税第一課 | |||
不動産取得税第二課 | |||
課税第二部 | 法人課税第一課 | ||
法人課税第二課 | |||
法人課税第三課 | |||
法人課税第四課 | |||
法人課税第五課 | |||
管理部 | 管理第一課 | ||
管理第二課 | |||
納税部 | 納税第一課 | ||
納税第二課 | |||
納税第三課 | |||
納税第四課 | |||
二 | なにわ北府税事務所 | 総務課 | |
個人事業税利子割課 | |||
不動産取得税課 | |||
宿泊諸税課 | |||
軽油引取税課 | |||
管理課 | |||
納税課 | |||
三 | なにわ南府税事務所 | 総務課 | |
個人事業税課 | |||
不動産取得税課 | |||
管理課 | |||
納税課 | |||
四 | 三島府税事務所 | 総務課 | |
事業税課 | |||
不動産取得税課 | |||
管理課 | |||
納税第一課 | |||
納税第二課 | |||
納税第三課 | |||
五 | 豊能府税事務所、泉南府税事務所及び南河内府税事務所 | 総務課 | |
事業税課 | |||
不動産取得税課 | |||
管理課 | |||
納税第一課 | |||
納税第二課 | |||
六 | 泉北府税事務所 | 総務課 | |
法人課税課 | |||
個人事業税課 | |||
不動産取得税第一課 | |||
不動産取得税第二課 | |||
管理課 | |||
納税第一課 | |||
納税第二課 | |||
納税第三課 | |||
納税第四課 | |||
七 | 中河内府税事務所及び北河内府税事務所 | 総務課 | |
法人課税課 | |||
個人事業税課 | |||
不動産取得税第一課 | |||
不動産取得税第二課 | |||
管理課 | |||
納税第一課 | |||
納税第二課 | |||
納税第三課 |