○大阪府公債条例
昭和二十七年八月二十二日
大阪府条例第二十二号
大阪府公債条例をここに公布する。
大阪府公債条例
(趣旨)
第一条 証券を発行する方法による府債(以下「公債」という。)について必要な事項は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(昭五九条例一二・平二三条例一三六・一部改正)
(公債の募集)
第二条 公債の募集は、銀行又は相当の資格ある者に委託することができる。
2 前項の場合においては、受託者より保証金を徴することができる。
(昭五九条例一二・旧第三条繰上)
(公債証券)
第三条 公債に対し発行する証券は、無記名式とする。
2 公債証券及び利札には、記号及び番号を付する。
(昭五九条例一二・旧第四条繰上・一部改正、平一九条例七三・一部改正)
(公債証券の様式)
第四条 公債証券及び利札の様式は、その要項を公示する。
(昭五九条例一二・旧第五条繰上)
(公債証券の額面金額)
第五条 公債証券の額面金額の種類は、発行の都度知事が定める。
(昭五九条例一二・追加)
(公債証券及び利札の紛失又は滅失)
第六条 公債証券及び利札を紛失し、又は滅失した者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その種類、記号及び番号を明示して、代証券又は代利札の交付を請求することができる。ただし、償還期日又は支払期日の到来した公債証券又は利札に関しては、これに相当する現金の支払を請求することができる。
一 当該公債証券又は利札について、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定(以下「除権決定」という。)のあったことを証明し、かつ、知事が適当と認める連帯保証人二人以上の連署をもって、後日除権決定の取消しによって府が被るべき損害を賠償することを約するとき。ただし、知事が相当と認める担保の提供をもって保証人に代えることができる。
二 当該公債証券又は利札の持参人が、償還又は支払を受けた場合に、府の損害を賠償する旨を約し、かつ、担保を提供するとき。
(昭五九条例一二・旧第八条繰上・一部改正、平一七条例一二・平二四条例一五八・一部改正)
(公債証券及び利札の汚染又は毀損)
第七条 公債証券及び利札を汚染し、又は毀損したときは、その所有者及び所持人は、代証券又は代利札との引換えを請求することができる。
2 前項の公債証券の附属利札中欠けたものがあるときは、これに相当する現金を納付しなければならない。
3 前項の利札の所持人は、その利札を提出して納付金額の払戻しを請求することができる。
(昭五九条例一二・旧第九条繰上・一部改正、平二四条例一五八・一部改正)
(調製及び交付の費用)
第八条 代証券又は代利札の調製及び交付に要する費用は、請求人の負担とする。
(昭五九条例一二・旧第十条繰上・一部改正)
(元金の償還)
第九条 公債の元金は、所定の期限内に額面金額をもって償還する。
2 買入消却をもって償還に代える場合は、随意契約の方法による。
(昭五九条例一二・旧第十二条繰上、平一九条例七三・旧第十条繰上、平二四条例一五八・一部改正)
(全部償還)
第十条 公債元金の全部償還をするときは、あらかじめ、その償還期日を公示する。ただし、償還期限満了の日において償還する場合は、この限りでない。
(昭五九条例一二・旧第十三条繰上・一部改正、平一九条例七三・旧第十一条繰上)
(一部償還)
第十一条 公債の元金を償還するため抽せんを行うときは、この償還額、償還期日並びに抽せんを行う日時、場所及び方法を公示する。
2 当せんした公債証券の額面金額の種類、記号及び番号は、これを公示する。
(昭五九条例一二・旧第十四条繰上・一部改正、平一九条例七三・旧第十二条繰上)
(利子の支払)
第十二条 公債の利子は、年二回に分け、それぞれその前六月分を支払う。ただし、六月に満たない期間に対しては、日割をもって計算する。
2 償還期日を経過した公債の元金及び利子に対しては、その期日後の利子を付けない。
(昭五九条例一二・旧第十五条繰上・一部改正、平一九条例七三・旧第十三条繰上、平二四条例一五八・一部改正)
(引換払)
第十三条 公債の元金又は利子は、公債証券又は利札と引換えに支払う。
(昭五九条例一二・旧第十六条繰上・一部改正、平一九条例七三・旧第十四条繰上、平二四条例一五八・一部改正)
(事務取扱場所の公示)
第十四条 公債の元金償還及び利子支払に関する事務取扱場所は、これを公示する。
(昭五九条例一二・旧第十八条繰上、平一九条例七三・旧第十五条繰上)
(公債の支払請求期間)
第十五条 公債の元金はその償還期日後十年、利子はその支払期日後五年を経過したときは、これを請求することができない。
(昭五九条例一二・旧第十九条繰上、平一九条例七三・旧第十六条繰上)
(昭五九条例一二・追加、平一九条例七三・旧第十七条繰上、平二四条例一五八・一部改正)
(昭五九条例一二・旧第二十条繰上、平一九条例七三・旧第十八条繰上、平二四条例一五八・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一二号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第一二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第七三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第九条を削り、第十条を第九条とし、第十一条から第十八条までを一条ずつ繰り上げる改正規定は、公布の日から施行する。
(平成一九年規則第一二二号で平成二〇年一月四日から施行)
附則(平成二三年条例第一三六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、第二十五条の規定は、平成二十三年度の決算から適用する。
(平成二四年規則第六号で平成二四年二月一〇日から施行)
附則(平成二四年条例第一五八号)
この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。