○大阪府土木行政事務手数料条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第二十三号
大阪府土木行政事務手数料条例をここに公布する。
大阪府土木行政事務手数料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項及び土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。次条において「法」という。)第百二十五条第二項の規定に基づき、土木行政事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
項 | 区分 | 金額 | |
一 | 法第十五条の二第一項の規定によってあっせんに付することを申請する起業者(法第八条第一項に規定する起業者をいう。以下同じ。) | 九三、〇〇〇円 | |
二 | 法第十五条の七第一項の規定によって仲裁を申請する起業者 | 一二六、〇〇〇円 | |
三 | 法第十八条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって事業の認定を申請する者 | 一五八、〇〇〇円 | |
四 | 法第三十九条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって収用又は使用の裁決を申請する者 | 損失補償の見積額が十万円以下の場合 | 五六、四〇〇円 |
損失補償の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 五六、四〇〇円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五、七〇〇円を加算した額 | ||
損失補償の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 一五九、五〇〇円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七、一〇〇円を加算した額 | ||
損失補償の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 四四三、五〇〇円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七、一〇〇円を加算した額 | ||
損失補償の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 五五〇、〇〇〇円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一〇、〇〇〇円を加算した額 | ||
損失補償の見積額が一億円を超える場合 | 七五〇、〇〇〇円 | ||
五 | 法第九十四条第二項(法第百二十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によって裁決を申請する者 | 損失補償の見積額が五千円以下の場合 | 三、〇〇〇円 |
損失補償の見積額が五千円を超え五万円以下の場合 | 三、〇〇〇円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二、六〇〇円を加算した額 | ||
損失補償の見積額が五万円を超え十万円以下の場合 | 二六、四〇〇円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六、〇〇〇円を加算した額 | ||
損失補償の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 五六、四〇〇円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五、七〇〇円を加算した額 | ||
損失補償の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 一五九、五〇〇円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七、一〇〇円を加算した額 | ||
損失補償の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 四四三、五〇〇円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七、一〇〇円を加算した額 | ||
損失補償の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 五五〇、〇〇〇円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一〇、〇〇〇円を加算した額 | ||
損失補償の見積額が一億円を超える場合 | 七五〇、〇〇〇円 | ||
六 | 法第百十六条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により協議の確認を申請する者 | 二六、〇〇〇円 | |
七 | 他の法律の規定(八の項から十一の項までに規定する法律の規定を除く。)によって収用委員会の裁決を求める者 | 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した額 | |
八 | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する同法第二十八条第三項の規定によって収用委員会の裁決を申請する者 | 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した額の二分の一に相当する額 | |
九 | 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項の規定によって収用委員会の裁決を申請する者 | 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した額の二分の一に相当する額 | |
十 | 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の規定によって収用委員会の裁決を申請する者 | 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した額の二分の一に相当する額 | |
十一 | 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項の規定によって収用委員会の裁決を申請する者 | 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した額の二分の一に相当する額 |
2 前項の場合において、同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条又は第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によって行う場合又は法第九十四条第二項の規定により損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。
(平一四条例八三・平三一条例六六・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 砂利採取法第十六条の規定により認可を受けようとする者 | 円 三三、九〇〇 |
二 | 砂利採取法第二十条第一項の規定により変更の認可を受けようとする者 | 一五、〇〇〇 |
(平一七条例五八・平三〇条例五六・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 事業区域の延長が二キロメートル以下の場合 | 円 七三四、一〇〇 |
二 | 事業区域の延長が二キロメートルを超える場合 | 七三四、一〇〇円に事業区域の延長の二キロメートルを超える部分が一キロメートルに達するごとに一四九、八〇〇円を加えた金額 |
備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。
(平一三条例三九・追加)
区分 | 金額 | |
法第十条第一項、第十九条第一項、第二十七条第一項及び第三十七条第一項の規定により裁定の申請をしようとする者 | 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合 | 二七、〇〇〇円 |
損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 二七、〇〇〇円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二、七〇〇円を加算した額 | |
損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 七五、六〇〇円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三、四〇〇円を加算した額 | |
損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 二一一、六〇〇円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三、五〇〇円を加算した額 | |
損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 二六四、一〇〇円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四、八〇〇円を加算した額 | |
損失の補償金の見積額が一億円を超える場合 | 三六〇、一〇〇円 |
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(平三一条例六六・追加)
(還付)
第六条 既納の手数料は、還付しない。
(平一三条例三九・旧第四条繰下、平三一条例六六・旧第五条繰下)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第三九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第八三号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一四年規則第八一号で平成一四年七月一〇日から施行)
附則(平成一七年条例第五八号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の大阪府土木行政事務手数料条例第三条の表一の項及び二の項の規定は、この条例の施行の日以後にされる砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条及び第二十条第一項の認可の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた同法第十六条及び第二十条第一項の認可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第六六号)
この条例は、平成三十一年六月一日から施行する。