○大阪府産業保安行政事務手数料条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第五号

大阪府産業保安行政事務手数料条例をここに公布する。

大阪府産業保安行政事務手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、産業保安行政事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者、金額等)

第二条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条の許可を受けようとする者

二二〇、〇〇〇円

法第五条の許可を受けようとする者

競技用紙雷管のみに係るもの

二五、〇〇〇

その他のもの

一一〇、〇〇〇

法第十二条第一項の許可を受けようとする者

火薬庫の設置又は移転

七三、〇〇〇

火薬庫の構造又は設備の変更

八、三〇〇

法第十五条第一項又は第二項の完成検査を受けようとする者

製造施設

四一、〇〇〇

火薬庫

設置又は移転

四一、〇〇〇

構造又は設備の変更

二三、〇〇〇

法第十七条第一項の許可を受けようとする者

火薬類の譲渡し

一、二〇〇

火薬類の譲受け

火工品のみに係るもの

二、四〇〇

その他のもの

火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合

三、五〇〇

その他の場合

六、九〇〇

法第二十四条第一項の許可を受けようとする者

火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合

一二、〇〇〇

その他の場合

二五、〇〇〇

法第二十五条第一項の許可(煙火の消費に係るものに限る。)を受けようとする者

七、九〇〇

丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験を受けようとする者

一八、〇〇〇

丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者

二、四〇〇

法第三十一条第七項において準用する法第十七条第八項の規定により丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付を受けようとする者

二、四〇〇

十一

法第三十五条第一項の保安検査を受けようとする者

四一、〇〇〇

備考

1 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

2 この表の中欄に掲げる者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

2 法第三十一条の三第一項の規定により知事が法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う同項の試験を受けようとする者は、前項の表八の項に定める金額の手数料を当該指定試験機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平一二条例一四一・平二一条例一五・平二六条例六・令元条例三・一部改正)

第三条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第五条第一項の許可を受けようとする者

法第五条第一項第一号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が千万立方メートル以上の設備

五六〇、〇〇〇円

処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備

三四〇、〇〇〇円

処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備

二二〇、〇〇〇円

処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備

一四〇、〇〇〇円

処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備

一一〇、〇〇〇円

処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備

八六、〇〇〇円

処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備

六八、〇〇〇円

処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備

五四、〇〇〇円

処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備

三一、〇〇〇円

法第五条第一項第一号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

処理容積が千万立方メートル以上の設備

九一、〇〇〇円

処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備

七五、〇〇〇円

処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備

六〇、〇〇〇円

処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備

四四、〇〇〇円

処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備

二七、〇〇〇円

処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備

二一、〇〇〇円

処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備

一六、〇〇〇円

処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備

一三、〇〇〇円

処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備

一一、〇〇〇円

処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備

七、四〇〇円

法第五条第一項第二号に該当する者

冷凍能力が三千トン以上の設備

一一〇、〇〇〇円

冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備

八七、〇〇〇円

冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備

六八、〇〇〇円

冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備

五四、〇〇〇円

冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備

三六、〇〇〇円

法第十四条第一項の許可を受けようとする者

法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合

三七〇、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合

二二〇、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合

一五〇、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合

九三、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合

六九、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合

六一、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合

五七、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合

三九、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合

二六、〇〇〇円

その他の場合

一六、〇〇〇円

法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合

六五、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合

五三、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合

四四、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合

三一、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合

一八、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合

一四、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合

一二、〇〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合

九、二〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合

八、二〇〇円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合

五、一〇〇円

その他の場合

三、二〇〇円

法第五条第一項第二号に該当する同項の許可を受けた者

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下同じ。)に比して三千トン以上増加する場合

六九、〇〇〇円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上三千トン未満増加する場合

六二、〇〇〇円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して三百トン以上千トン未満増加する場合

五五、〇〇〇円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン以上三百トン未満増加する場合

三八、〇〇〇円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン未満増加する場合

三〇、〇〇〇円

その他の場合

一六、〇〇〇円

法第十六条第一項の許可を受けようとする者

二五、〇〇〇円

法第十九条第一項の許可を受けようとする者

変更後の貯蔵容積(貯蔵することができる高圧ガスの容積をいう。)が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控除した容積)に比して増加する場合

一四、〇〇〇円

その他の場合

一一、〇〇〇円

法第二十条第一項の完成検査を受けようとする者

高圧ガスの製造のための施設

一の項の区分に応じ、それぞれ同項に定める金額の四分の三に相当する額(法第五条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものにあっては、六、一〇〇円)

第一種貯蔵所

一八、七五〇円

法第二十条第三項の完成検査を受けようとする者

高圧ガスの製造のための施設

二の項の区分に応じ、それぞれ同項に定める金額の四分の三に相当する額(法第十四条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものに係るものにあっては、六、一〇〇円)

第一種貯蔵所

四の項の区分に応じ、それぞれ同項の下欄に定める金額の四分の三に相当する額

法第二十二条第一項の検査を受けようとする者

高圧ガスの容積が千立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量十トン以上)の場合

二七、〇〇〇円

高圧ガスの容積が三百立方メートル以上千立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン以上十トン未満)の場合

二一、〇〇〇円

高圧ガスの容積が三百立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン未満)の場合

一三、〇〇〇円

製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、甲種機械責任者免状及び第一種冷凍機械責任者免状を除く。以下同じ。)の交付を受けようとする者

三、四〇〇円

製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者

二、四〇〇円

販売主任者免状の交付を受けようとする者

三、四〇〇円

十一

販売主任者免状の再交付を受けようとする者

二、四〇〇円

十二

法第三十一条第二項の製造保安責任者試験を受けようとする者

乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験

一一、六〇〇円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、一一、一〇〇円)

丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験

一〇、三〇〇円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九、八〇〇円)

乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験

一一、六〇〇円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一一、一〇〇円)

第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験

一一、六〇〇円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一一、一〇〇円)

第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験

一〇、三〇〇円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九、八〇〇円)

十三

法第三十一条第二項の販売主任者試験を受けようとする者

第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験

九、〇〇〇円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八、五〇〇円)

第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験

七、二〇〇円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、六、七〇〇円)

十四

法第三十五条第一項の保安検査を受けようとする者

法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

処理容積が千万立方メートル以上の設備

六一〇、〇〇〇円

処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備

三七〇、〇〇〇円

処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備

二五〇、〇〇〇円

処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備

一五〇、〇〇〇円

処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備

一二〇、〇〇〇円

処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備

九五、〇〇〇円

処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備

七五、〇〇〇円

処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備

六〇、〇〇〇円

処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備

三三、〇〇〇円

法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

処理容積が千万立方メートル以上の設備

九五、〇〇〇円

処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備

八〇、〇〇〇円

処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備

六四、〇〇〇円

処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備

四七、〇〇〇円

処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備

三一、〇〇〇円

処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備

二二、〇〇〇円

処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備

二〇、〇〇〇円

処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備

一五、〇〇〇円

処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備

一二、〇〇〇円

処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備

七、七〇〇円

法第五条第一項第二号に該当する同項の許可を受けた者

冷凍能力が三千トン以上の設備

一二〇、〇〇〇円

冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備

九五、〇〇〇円

冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備

七六、〇〇〇円

冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備

六〇、〇〇〇円

冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備

四二、〇〇〇円

十五

法第五十条第三項の登録又はその更新を受けようとする者

一六、〇〇〇円

十六

法第五十四条第二項の刻印等を受けようとする者

一本につき一、四〇〇円

備考

1 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

2 この表の中欄に掲げる者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

2 法第三十一条の二第一項の規定により知事が製造保安責任者試験又は販売主任者試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下この条において「試験実施機関」という。)が行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、前項の表十二の項又は十三の項に定める金額の手数料を当該試験実施機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により試験実施機関に納付された手数料は、当該試験実施機関の収入とする。

(平一八条例一九・平二一条例一五・平二六条例六・令元条例三・令元条例四一・令四条例三・一部改正)

第四条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第十七条第一項の許可を受けようとする者

八五、〇〇〇円

法第十九条第一項の許可を受けようとする者

七三、〇〇〇

法第二十条において読み替えて準用する法第八条第一項の許可を受けようとする者

猟銃等製造事業者

三六、〇〇〇

猟銃等販売事業者

二五、〇〇〇

法第二十条において読み替えて準用する法第十二条第一項の許可を受けようとする者

猟銃等製造事業者

七八、〇〇〇

猟銃等販売事業者

六一、〇〇〇

備考

1 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

2 この表の中欄に掲げる者が国である場合にあっては、同表中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

(平二六条例六・平三〇条例四・一部改正)

第五条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)及び電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号。以下この条において「令」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

電気工事士法第四条第二項の規定による電気工事士免状の交付を受けようとする者

第一種電気工事士免状

六、〇〇〇円

第二種電気工事士免状

五、三〇〇

令第四条第一項の規定により電気工事士免状の再交付を申請しようとする者

二、七〇〇

令第五条の規定により電気工事士免状の書換えを申請しようとする者

二、七〇〇

備考 この表中の用語の意義は、電気工事士法における用語の意義によるものとする。

(令元条例三・令四条例三・一部改正)

第六条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の登録を受けようとする者

三一、〇〇〇円

法第三条の二第三項の規定により液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者

一通につき六三〇円

法第三条の二第三項の規定により液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者

一回につき四六〇円

法第二十九条第一項の認定を受けようとする者

六、九〇〇円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額に三四、〇〇〇円を加算した額

法第二十九条第一項の認定の更新を受けようとする者

六、九〇〇円に保安業務区分の数を乗じて得た額に一四、〇〇〇円を加算した額

法第三十三条第一項の認可を受けようとする者

六、九〇〇円に保安業務区分の数を乗じて得た額に二〇、〇〇〇円を加算した額

法第三十五条の六第一項の認定を受けようとする者

当該者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合

五五、〇〇〇円

当該者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合

八〇、〇〇〇円

当該者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合

九八、〇〇〇円

法第三十六条第一項の許可を受けようとする者

二一、〇〇〇円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

法第三十七条の二第一項の許可を受けようとする者

一五、〇〇〇円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

法第三十七条の三第一項の完成検査を受けようとする者

法第三十六条第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備

三一、〇〇〇円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額に五、八〇〇円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額を加算した額

法第三十七条の二第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備

二四、〇〇〇円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額に五、八〇〇円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額を加算した額

十一

法第三十七条の四第一項の許可を受けようとする者

二八、〇〇〇円に充てん設備の数を乗じて得た額

十二

法第三十七条の四第三項において読み替えて準用する法第三十七条の二第一項の許可を受けようとする者

一七、〇〇〇円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

十三

法第三十七条の四第四項において読み替えて準用する法第三十七条の三第一項の完成検査を受けようとする者

法第三十七条の四第一項の許可に係る充てん設備

三六、〇〇〇円に充てん設備の数を乗じて得た額

法第三十七条の四第三項において読み替えて準用する法第三十七条の二第一項の許可に係る充てん設備

二七、〇〇〇円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

十四

法第三十七条の六第一項の保安検査を受けようとする者

二七、〇〇〇円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額

十五

法第三十八条の四第一項の規定による液化石油ガス設備士免状の交付を受けようとする者

三、三〇〇円

十六

液化石油ガス設備士免状の再交付を受けようとする者

二、三〇〇円

十七

液化石油ガス設備士免状の書換えを受けようとする者

一、二〇〇円

十八

液化石油ガス設備士試験を受けようとする者

二三、二〇〇円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、二二、七〇〇円)

備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

2 法第三十八条の六第一項の規定により知事が液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下この条において「試験実施機関」という。)が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者は、前項の表十八の項に定める金額の手数料を当該試験実施機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により試験実施機関に納付された手数料は、当該試験実施機関の収入とする。

(平一八条例一九・平二一条例一五・平三〇条例四・令元条例三・令四条例三・一部改正)

第七条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第三条第一項の登録を受けようとする者

二二、〇〇〇円

法第三条第三項の更新の登録を受けようとする者

一二、〇〇〇円

法第十条第二項の規定により登録証の訂正を受けようとする者

二、二〇〇円

法第十二条の規定により登録証の再交付を受けようとする者

二、二〇〇円

法第十六条の規定により登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者

用紙一枚につき六〇〇円

法第十六条の規定により登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者

一回につき四四〇円

法第十七条の二第一項又は同条第四項において読み替えて準用する法第十条第一項若しくは法第十一条の規定による通知をした者で、当該通知をした者であることの証明を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

法第三十四条第四項の規定による届出をした者で、当該届出をした者であることの証明を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

法第三十四条第五項の規定による通知をした者で、当該通知をした者であることの証明を受けようとするもの

一通につき五〇〇円

備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

(平二一条例一五・一部改正)

第八条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第十五条第二項の検査を受けようとする者

流出油等防止堤

五三、〇〇〇円にその延長一キロメートルごとに二六、〇〇〇円を加算した額(当該流出油等防止堤の延長に一キロメートル未満の端数があるときは、その額に二六、〇〇〇円を加算した額)

消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第一条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下同じ。)

三八、〇〇〇円に配管の延長一キロメートルごとに八、五〇〇円を加算した額(当該配管の延長に一キロメートル未満の端数があるときは、その額に八、五〇〇円を加算した額)

貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設

四、五〇〇円に貯水槽の数を乗じて得た額に二二、〇〇〇円を加算した額

消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設

四六、〇〇〇円に配管の延長一キロメートルごとに八、五〇〇円を加算した額(当該配管の延長に一キロメートル未満の端数があるときは、その額に八、五〇〇円を加算した額)に四、五〇〇円に貯水槽の数を乗じて得た額を加算した額

備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。

(還付)

第九条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二六条例六・追加)

(減免)

第十条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平二六条例六・追加)

(適用除外)

第十一条 前二条の規定は、第二条第二項第三条第二項又は第六条第二項の規定による納付に係る手数料については、適用しない。

(平二六条例六・追加)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府産業保安行政事務手数料条例第六条の表十二の項の規定は、この条例の施行の日以後にされる液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の四第三項において読み替えて準用する同法第三十七条の二第一項の許可の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた同項の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府産業保安行政事務手数料条例第五条の表一の項から三の項までの規定は、この条例の施行の日以後にされる電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第二項の規定による電気工事士免状の交付、電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第四条第一項の電気工事士免状の再交付及び同令第五条の電気工事士免状の書換えの申請(以下「交付等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた交付等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第四一号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(令和元年規則第六二号で令和元年一二月二五日から施行)

(令和四年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例中第一条の規定は令和四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府産業保安行政事務手数料条例第六条の表七の項及び九の項の規定は、第一条の規定の施行の日以後にされる液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十五条の六第一項の認定及び同法第三十七条の二第一項の許可の申請(以下「認定等の申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた認定等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の大阪府産業保安行政事務手数料条例第五条の表三の項の規定は、第二条の規定の施行の日以後にされる電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第五条の規定による電気工事士免状の書換えの申請(以下「書換えの申請」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた書換えの申請に係る手数料については、なお従前の例による。

大阪府産業保安行政事務手数料条例

平成12年3月31日 条例第5号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 入/第1節 手数料
沿革情報
平成12年3月31日 条例第5号
平成12年10月27日 条例第141号
平成18年3月28日 条例第19号
平成21年3月27日 条例第15号
平成26年3月27日 条例第6号
平成30年3月28日 条例第4号
令和元年6月12日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第41号
令和4年3月29日 条例第3号