○大阪府特別会計条例

昭和三十九年三月二十五日

大阪府条例第三号

大阪府特別会計条例をここに公布する。

大阪府特別会計条例

次の表の上欄に掲げる事業又は事務に関する経理を適正に行うため、それぞれ同表の下欄に掲げる特別会計を設置する。

事業又は事務の名称

特別会計名

日本万国博覧会記念公園事業

日本万国博覧会記念公園事業特別会計

就農支援資金及び農業改良資金の貸付事業

就農支援資金等特別会計

大阪府営住宅事業及びこれに関連する事業

大阪府営住宅事業特別会計

港湾整備事業及びこれに関連する事業

港湾整備事業特別会計

関西国際空港関連事業

関西国際空港関連事業特別会計

公共施設用地等の調達事業

不動産調達特別会計

市町村施設の整備資金の貸付けに関する事務

市町村施設整備資金特別会計

府債の発行、償還等に関する事務

公債管理特別会計

地方消費税の清算に関する事務

地方消費税清算特別会計

(昭四〇条例九・昭四〇条例五三・昭四二条例一九・昭四三条例二三・昭四四条例二一・昭四四条例三八・昭四八条例一三・昭五一条例七五・昭五三条例七・昭五七条例一〇・昭五九条例一三・昭五九条例五〇・昭六〇条例三一・昭六一条例一五・平一四条例六二・平二〇条例二九・平二一条例三七・一部改正、平二三条例一八・旧第一条・一部改正、平二三条例一三六・平二四条例七六・平二五条例一〇二・平二九条例七七・平二九条例八一・平二九条例六〇(平二九条例八一)・令六条例五四・一部改正)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第九号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第一九号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四二年規則第一四号で昭和四二年四月一日から施行)

(昭和四三年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第二一号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一三号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第五〇号)

この条例は、昭和五十九年十一月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(大阪府特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 大阪府立体育会館特別会計の昭和五十九年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に廃止前の畜産振興資金特別会計に属する権利及び義務は、農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)附則第二項の規定により、同法第十八条第一項の規定による農業改良資金特別会計に帰属するものとする。

(平成一四年条例第六二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二九号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府営印刷所特別会計の平成二十二年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第十二条第一項の規定により設置された特別会計に属する権利及び義務は、改正後の大阪府特別会計条例の規定による就農支援資金等特別会計に帰属するものとする。

(平成二三年条例第一三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、第二十五条の規定は、平成二十三年度の決算から適用する。

(平成二四年規則第六号で平成二四年二月一〇日から施行)

(平成二四年条例第七六号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二六年規則第一二号で平成二六年四月一日から施行)

(平成二九年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、附則第五項及び第六項の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

6 証紙収入金整理特別会計の平成三十年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第七七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(大阪府証紙徴収条例を廃止する条例の一部改正)

2 大阪府証紙徴収条例を廃止する条例(平成二十九年大阪府条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(大阪府特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

5 箕面北部丘陵整備事業特別会計の令和五年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。

大阪府特別会計条例

昭和39年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 特別会計
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第3号
昭和40年3月27日 条例第9号
昭和40年12月27日 条例第53号
昭和42年3月20日 条例第19号
昭和43年5月17日 条例第23号
昭和44年3月28日 条例第21号
昭和44年10月17日 条例第38号
昭和48年3月30日 条例第13号
昭和51年4月20日 条例第75号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和57年3月23日 条例第10号
昭和59年3月28日 条例第13号
昭和59年10月26日 条例第50号
昭和60年3月27日 条例第31号
昭和61年3月26日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第62号
平成20年3月28日 条例第29号
平成21年3月27日 条例第37号
平成23年3月22日 条例第18号
平成23年12月28日 条例第136号
平成24年3月28日 条例第76号
平成25年12月24日 条例第102号
平成29年3月29日 条例第60号
平成29年11月13日 条例第77号
平成29年11月13日 条例第81号
令和6年3月27日 条例第54号