○大阪府会計検査規程
昭和二十九年四月九日
大阪府訓令第六号
庁中一般
各廨出張所長
大阪府会計検査規程を次のように定める。
大阪府会計検査規程
(通則)
第一条 知事及び会計管理者の所管する会計事務の検査(以下「検査」という。)については、大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 大阪府財務規則第百六十六条第四号及び第五号に掲げる者に対する検査については、前項の規定にかかわらず、この規程は適用しない。
(昭三九訓令一六・昭五三訓令一四・昭五五訓令四三・平一九訓令二三・令二訓令二三・一部改正)
(目的)
第二条 検査は、内部統制(財務に関する事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための取組をいう。以下同じ。)の一環として、府の会計事務について、適正化及び効率化を図るとともに、違法又は不当な処理を未然に防止することを目的とする。
(平一一訓令四五・令二訓令二三・一部改正)
(機関)
第三条 検査に関する事務は、会計局会計指導課において行う。
(昭五三訓令一四・平一一訓令四五・平一二訓令七七・平一六訓令五二・平二〇訓令五二・平二六訓令一・一部改正)
(会計検査員)
第四条 会計局会計指導課に属する職員のうちから会計検査員(以下「検査員」という。)を指定する。
2 検査員は、検査の執行に当たり、公正かつ厳正でなければならない。
3 検査員は、会計事務の処理における明瞭な違法又は錯誤については、直ちに訂正を勧告し、又は注意を行うことができる。
(昭五三訓令一四・昭六三訓令二三・平一一訓令四五・平一二訓令七七・平一六訓令五二・平一九訓令二三・平二〇訓令五二・平二六訓令一・令二訓令二三・一部改正)
(検査執行上留意すべき事項)
第五条 検査員は、検査に当たっては、次に掲げる事項につき、特に留意しなければならない。
一 会計事務の合規性及び正確性
二 検査の対象となる機関の内部統制の状況
三 予算執行の経済性
四 監査委員及び関係官庁の監査又は検査等との関連性
五 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が特に必要と認める事項
(昭六三訓令二三・平一一訓令四五・一部改正、平一六訓令五二・旧第六条繰上、令二訓令二三・一部改正)
(資料等の提出)
第六条 検査を受ける者又は当該検査に関係のある職員は、その検査について、検査員から、弁明書、調査書その他関係資料の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。
(平一六訓令五二・旧第七条繰上)
(所属長の報告義務)
第七条 大阪府行政考査規程(昭和二十八年大阪府訓令第三十六号)第八条に規定する場合で、会計事務に関連するものについては、所属長は、同条の規定によって報告するほか、当該事項について、直ちに、会計管理者に報告しなければならない。
(昭五三訓令一四・昭六三訓令二三・平一一訓令四五・平一二訓令七七・一部改正、平一六訓令五二・旧第八条繰上・一部改正、平一九訓令二三・平二〇訓令五二・平二六訓令一・令二訓令二三・一部改正)
(秘密の保持)
第八条 検査の内容は、原則として、秘密とする。
(平一六訓令五二・旧第九条繰上)
(監査委員の監査等の場合における状況聴取等)
第九条 各部課(局、室及び各出先機関を含む。)において、監査委員及び関係官庁の監査又は検査等を受ける場合において、会計管理者は、会計局会計指導課の職員をして、当該監査又は検査等の状況を聴取させるため、その実施者の承諾を得て、これに立ち会わせることができる。
2 監査委員及び関係官庁の監査又は検査等に関して発せられた質問、これに対する回答等で、会計事務に関係がある重要な事項については、部課長(局、室及び出先機関の長を含む。)は、これを会計管理者に報告しなければならない。
(昭五三訓令一四・昭六三訓令二三・平一一訓令四五・平一二訓令七七・一部改正、平一六訓令五二・旧第十条繰上・一部改正、平一九訓令二三・平二〇訓令五二・平二六訓令一・令二訓令二三・一部改正)
改正文(昭和六三年訓令第二三号)抄
昭和六十三年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓令第四五号)抄
平成十一年五月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第七七号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第二三号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第五二号)抄
平成二十年四月一日から実施する。