○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四十一年十月十四日
大阪府条例第三十三号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定により、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。)が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合又は期間は、次のとおりとする。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第六条の二第一項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第九条第二項に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び同条例第十条第一項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)(非常勤職員(法第二十二条の四第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員を除く。)にあっては、任命権者が定める日)
三 年次休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年条例第四号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第九三号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第五七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(大阪府職員基本条例等の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 暫定再任用短時間勤務職員は、次に掲げる条例中、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
一から三まで 略
四 第十二条の規定による改正後の職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例