○大阪府職員の共済制度に関する条例
昭和二十三年八月十三日
大阪府条例第七十一号
本府会の議決を経て、大阪府職員の共済制度に関する条例を、次のように定める。
大阪府職員の共済制度に関する条例
第一条 本府職員は、相互共済及び福利増進を、目的とする独立の組合を、組織することができる。
第二条 組合は、職員の総意によつて結成し運営する。
第三条 組合は、第一条の目的を達成するために、次の事業を行う。
福利、厚生、医療等に関する資金の給付、貸付及び施設の経営
第四条 組合は組合員の掛金及び府の補助金で運営する。
府は、補助金として毎年度予算の範囲内で組合員の掛金総額の三倍以内を補助する。
第五条 知事は、組合の業務を監督し諸種の報告を求める。
第六条 知事は、府の職員を組合の業務に従事させることができる。
附則
第七条 この条例は、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
第八条 この条例は、既存の共済施設を拘束しない。