○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和二十六年四月七日
大阪府条例第二十一号
職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。
職務に専念する義務の特例に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(平一七条例九六・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第二条 府の職員及び府が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(特定地方独立行政法人の理事長を含む。)又はこれらの委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に規定する場合を除くほか、人事委員会(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該特定地方独立行政法人の理事長)が定める場合
(昭四三条例三五・平一七条例九六・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月十三日から適用する。
2 昭和二十六年六月十二日までの間は、この条例中「人事委員会」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。
附則(昭和四三年条例第三五号)
この条例は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。
附則(平成一七年条例第九六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。