○職員等の服務の宣誓に関する条例
昭和二十六年三月二十二日
大阪府条例第七号
〔職員の服務の宣誓に関する条例〕をここに定める。
職員等の服務の宣誓に関する条例
(昭二九条例二七・改称)
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条及びこれを準用する法律の規定に基づき、府の公安委員会及び人事委員会の委員並びに職員(以下「職員等」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(昭二九条例二七・全改、令四条例九・一部改正)
(服務の宣誓)
第二条 新たに職員等となった者は、任命権者又は任命権者の指定した者に対し、別記様式による宣誓書を自ら提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(昭二九条例二七・令四条例九・一部改正)
(宣誓の特例)
第三条 前条の規定にかかわらず、任命権者は、地震、火災、水害その他これらに類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員等にその職務を行わせることができる。
(昭二九条例二七・令四条例九・一部改正)
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、職員等の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(昭二九条例二七・令四条例九・一部改正)
附則(昭和二九年条例第二七号)
この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則(昭和三六年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の条例の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この条例による改正後の条例の規定による交付されたものとみなす。
3 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び掲出されている標識は、この条例による改正後の条例の規定により提出又は掲出されたものとみなす。
附則(令和三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
(昭36条例4・全改、令3条例9・一部改正)
(昭36条例4・全改、令3条例9・一部改正)
(昭36条例4・全改、令3条例9・一部改正)
(昭36条例4・全改、令3条例9・一部改正)
(昭36条例4・全改、令3条例9・一部改正)