○職員の懲戒に関する条例

昭和二十六年十一月八日

大阪府条例第四十二号

〔職員の懲戒の手続及び効果に関する条例〕をここに公布する。

職員の懲戒に関する条例

(平二四条例八七・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、府の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員を除く。)及び府が設立した地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるとともに、懲戒処分の基準を定めるものとする。

(平一一条例四〇・平一七条例九六・平二四条例八七・一部改正)

(懲戒処分の基準)

第二条 別表の中欄に掲げる行為(法第二十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をいう。以下「非違行為」という。)をした職員に対する標準的な懲戒処分の種類は、同表の下欄に定めるとおりとする。

2 任命権者(特定地方独立行政法人の理事長を含む。以下同じ。)は職員が別表の中欄に掲げる非違行為以外の非違行為をしたときは、当該非違行為に類似する同欄に掲げる非違行為に対する懲戒処分の取扱いを参考にして、当該非違行為に対する懲戒処分を決定することができる。

3 任命権者は、別表の中欄に掲げる非違行為をした職員に対し、懲戒処分をするときは、当該職員のした非違行為の態様及び結果、動機、故意若しくは過失の別又は悪質性の程度、当該職員の職責、当該違反行為の前後の当該職員の態度、他の職員又は社会に与える影響その他懲戒処分の検討にあたり必要な事項を考慮し、懲戒処分をするか否か及びいずれの懲戒処分を選択するかを決定するものとする。

4 任命権者は、懲戒処分をする場合において、複数の非違行為に該当するとき又は虚偽の報告を行ったときその他処分を加重すべき事情があるときは、これらの規定によりすることのできる懲戒処分より重い懲戒処分をすることができる。

5 任命権者は、懲戒処分をする場合において、非違行為が発覚する前に職員自らが申し出たときその他処分を軽減すべき事情があるときは、これらの規定によりすることのできる懲戒処分より軽い懲戒処分をすることができる。

(平二四条例八七・追加)

(監督責任)

第三条 任命権者は、職員が懲戒処分を受ける場合において、当該職員を指導し、又は監督する立場にある職員が、当該職員に対する適切な指導又は監督を怠ったときは、戒告又は減給の懲戒処分をすることができるものとする。ただし、当該職員の行為を隠したときその他重大な責任がある場合は、停職又は免職とすることができる。

2 任命権者は、前項の懲戒処分をするときは、当該非違行為を行った部下の職員に対する懲戒処分の内容、当該部下の職員への指導の有無、他の職員又は社会に与える影響その他懲戒処分の検討に当たり必要な事項を総合的に考慮し、懲戒処分をするか否か及びいずれの懲戒処分を選択するかを決定するものとする。

3 前条第四項及び第五項の規定は、監督責任による懲戒処分を決定する場合について準用する。

(平二四条例八七・追加、平二七条例九三・一部改正)

(懲戒の手続)

第四条 任命権者は、懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴くものとする。

2 任命権者は、大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号)第二十六条第三項の規定により大阪府人事監察委員会(同条例第四十二条に規定する大阪府人事監察委員会をいう。)の意見を聴いて、懲戒処分をするか否か及びいずれの懲戒処分を選択するかを決定するものとする。

3 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

4 前項の規定による書面の交付をする場合において、当該処分を受けるべき職員の所在が知れないときは、同項の規定による書面の交付を、当該職員の氏名及び同項の書面をいつでも当該職員に交付する旨を任命権者に係る事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該書面が当該職員に到達したものとみなす。

5 第二項の規定は、非常勤職員(法第二十二条の四第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)には、適用しない。

(平一一条例四〇・平一七条例九六・一部改正、平二四条例八七・旧第二条繰下・一部改正、平二五条例一一〇・平二七条例九三・令四条例五七・一部改正)

(懲戒処分の公表)

第五条 任命権者は、懲戒処分をした場合は、次に掲げる事項を速やかに公表するものとする。

 懲戒処分をした年月日

 懲戒処分の内容

 懲戒処分の理由

 懲戒処分を受けた職員が勤務する部の名称又は学校の種類、職級及び職種(事務又は技術の区分に限る。)及び年齢

2 任命権者は、職員を懲戒処分として免職した場合、当該職員を刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十条の規定により告訴し、若しくは同法第二百三十九条の規定により告発した場合又は罪を犯し警察等により職員の氏名が既に公表されている場合で、特に必要と認めるときは、前項各号に掲げる事項のほか、当該職員の氏名及び勤務する所属の名称を公表するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、任命権者は、懲戒処分を受けた職員の行為による被害者が前二項の規定による公表を求めない場合、公表することにより被害者が特定される可能性が大きい場合その他被害者の人権に十分配慮する必要があると任命権者が認めるときは、前二項の懲戒処分をしたことを公表しないことができる。

(平二四条例八七・追加)

(戒告の効果)

第六条 戒告は、職員の非違行為の責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

(平二四条例八七・追加)

(減給の効果)

第七条 減給は、一日以上六月以下の期間、当該減給の懲戒処分を受ける日における給料及びこれに対する地域手当の合計額(非常勤職員(法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)にあっては、報酬の額(非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号)第二条第五項に規定する報酬の額を除く。))の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に支給を受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)及び特定地方独立行政法人の職員(技能労務職員を除く。)の減給は、前項の規定にかかわらず、一回の額が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項に規定する平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

(昭二七条例五一・昭三二条例三六・昭四三条例一・昭四六条例七・平一一条例四〇・平一七条例九六・平一八条例九・平一八条例一〇三・平二三条例一四・一部改正、平二四条例八七・旧第三条繰下、平二七条例九三・平三一条例九・令四条例五七・一部改正)

(停職の効果)

第八条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(平一一条例四〇・平一八条例一〇三・一部改正、平二四条例八七・旧第四条繰下)

(懲戒処分を受けた者に対する指導等)

第九条 任命権者は、懲戒処分(免職を除く。)を受けた職員に対し、必要な指導を行うとともに、非違行為を反省し、今後非違行為を行わないことの誓約をさせることができる。

(平二四条例八七・追加)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員に係るものにあっては、当該特定地方独立行政法人の規程)で定める。

(平一一条例四〇・平一七条例九六・一部改正、平二四条例八七・旧第五条繰下、平二七条例九三・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料、報酬及び暫定手当については、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この条例施行前に支給された勤務地手当は、この条例の規定により支給された暫定手当とみなす。

(昭和四三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第四条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)附則第四項(同項第一号を除く。)、第六項、第七項、第十一項及び第十四項の規定 昭和四十二年六月一日

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第十九条並びに第二十九条第五項及び第六項を除く。以下「新給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定、新退職手当条例第五条第二項及び附則第三十四項の規定、第五条の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(以下「新懲戒条例」という。)の規定並びに附則第七項、第八項、第十項から第十三項まで及び第十六項の規定 昭和四十二年八月一日

 第三条の規定による改正後の職員の暫定手当に関する条例(以下「新暫定手当条例」という。)の規定及び附則第九項の規定 昭和四十二年十月一日

(減給の場合の給与額の特例)

12 新懲戒条例第三条第一項の規定の適用については、同項中「これに対する調整手当」とあるのは、附則第八項の規定の適用を受ける職員にあつては「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年大阪府条例第一号)附則第八項の規定による調整手当」とし、附則第九項の規定の適用を受ける職員にあつては「これに対する調整手当(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年大阪府条例第一号。以下「改正条例」という。)附則第八項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項の規定による調整手当)に改正条例附則第九項各号に定める額を加えた額」とする。

(減給の特例)

13 切替日から施行日の前日までの間に第五条の規定による改正前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第三条第一項の規定の適用を受けた職員の新懲戒条例第三条第一項の規定の適用については、同項中「、これに対する調整手当及び暫定手当」とあるのは、「及びこれに対する調整手当の額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年大阪府条例第一号)第三条の規定による改正前の職員の暫定手当に関する条例の規定による暫定手当の額に相当する額に限る。)」とする。

(昭和四六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第九六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(減給の特例)

18 施行日の前日までの間に第十一条の規定による改正前の懲戒条例第三条第一項の規定の適用を受けた職員の第十一条の規定による改正後の懲戒条例第三条第一項の適用については、同項中「地域手当」とあるのは、「地域手当(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号)第十一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定による調整手当の額に相当する額に限る。)」とする。

19 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の行為に係る減給又は停職の処分の期間については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前の行為及び同日以後の行為に係る一の減給又は停職の処分の期間については、前項の規定にかかわらず、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第三条第一項又は第四条第一項の規定を適用する。

(平成二三年条例第一四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前にした行為に係る法第二十九条第一項に規定する処分については、第二条の規定による改正後の職員の懲戒に関する条例の規定にかかかわらず、なお従前の例による。

(職員の給料及び管理職手当の特例に関する条例の一部改正)

5 職員の給料及び管理職手当の特例に関する条例(平成二十三年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年条例第一一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(大阪府職員基本条例等の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 暫定再任用短時間勤務職員は、次に掲げる条例中、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

一及び二 

 第十条の規定による改正後の職員の懲戒に関する条例

別表(第二条関係)

(平二四条例八七・追加、令二条例七九・令三条例五七・一部改正)

非違行為

標準的な懲戒処分の種類

正当な理由なく十日以内の間欠勤すること。

戒告又は減給

正当な理由なく十一日以上二十日以内の間欠勤すること。

減給又は停職

正当な理由なく二十一日以上の間欠勤すること。

停職又は免職

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。

戒告

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。

戒告又は減給

五の項の虚偽の申請を繰り返し行うこと。

停職又は免職

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

戒告又は減給

七の項のうち、常習的に職場を離脱し、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職又は免職

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

減給又は停職

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

戒告又は減給

十一

法第三十六条第一項及び第二項の規定に違反して、政治的行為をすること。

戒告又は減給

十二

法第三十六条第三項の規定に違反して、政治的行為をするよう職員に求める等の行為をすること。

減給又は停職

十三

法第三十七条第一項前段の規定に違反して、争議行為をし、又は職場の活動能率を低下させる怠業的行為をすること。

戒告又は減給

十四

法第三十七条第一項後段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおること。

停職又は免職

十五

職務上知り得た重要な秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職又は免職

十六

守秘義務が課されている職務上の事項について、故意に漏らすこと。

戒告又は減給

十七

職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報が記録された文書等を収集し、又は職務上知り得た個人情報を流出させること。

戒告又は減給

十八

府が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆し、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示し、又はその他の方法により入札等の公正を害する行為をすること。

停職又は免職

十九

法第三十八条第一項の規定に違反する行為をすること。

戒告又は減給

二十

職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び、又はわいせつな行為をすること。

停職又は免職

二十一

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな発言、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「性的な言動」という。)をすること。

戒告又は減給

二十二

二十一の項のうち、常習的に性的な言動をすること。

減給又は停職

二十三

二十二の項のうち、相手を強度の精神的なストレスの重積による精神疾患に患させること。

停職又は免職

二十四

職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手の人格若しくは尊厳又は勤務環境を害することとなるもの(以下「過剰な叱責等」という。)により、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えること。

戒告、減給又は停職

二十五

過剰な叱責等を行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、これを繰り返すこと。

減給又は停職

二十六

二十四の項のうち、相手を強度の精神的なストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

減給、停職又は免職

二十七

児童又は生徒にわいせつな行為をすること。

免職

二十八

児童又は生徒に体罰をすること。

戒告、減給又は停職

二十九

児童又は生徒の人権を侵害する発言その他精神的な苦痛を与える言動をすること。

戒告、減給又は停職

三十

相手の意に反することを認識した上で、児童又は生徒に性的な言動をすること。

戒告、減給又は停職

三十一

三十の項のうち、常習的に性的な言動をすること。

免職

三十二

三十の項のうち、相手を強度の精神的なストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

免職

三十三

職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をすること。

免職

三十四

職務に関係して利害を有する者から金銭、物品等の贈与又は貸与を受けること。

戒告又は減給

三十五

三十四の項のうち、定期的に金銭、物品等の贈与又は貸与を受けること。

停職又は免職

三十六

公金又は公物を横領すること。

免職

三十七

公金又は公物を窃取すること。

免職

三十八

人を欺いて公金又は公物を交付させること。

免職

三十九

公金又は公物を紛失すること。

戒告

四十

重大な過失によって公金又は公物の盗難にあうこと。

戒告

四十一

故意に職場において公物を損壊すること。

戒告又は減給

四十二

過失により職場において公物に係る火災を引き起こすこと。

戒告

四十三

故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給料、諸手当等を不正に受給すること。

減給又は停職

四十四

故意に公金等の不適正な会計処理を行い、現金等を捻出すること。

停職又は免職

四十五

故意に公金等の不適正な会計処理を行い、公金等を本来使用すべき目的又は用途以外の業務に使用すること。

減給又は停職

四十六

公金等を不適正に管理すること又は公金等に関する虚偽の報告を行うこと。

戒告又は減給

四十七

職場の電子計算機を職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること。

戒告又は減給

四十八

放火をすること。

免職

四十九

人を殺すこと。

免職

五十

人の身体を傷害すること。

減給又は停職

五十一

暴行を加え、又はけんかをすること(人の身体を傷害するに至らなかった場合に限る。)

戒告又は減給

五十二

故意に人の物を損壊すること。

戒告又は減給

五十三

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領すること。

停職又は免職

五十四

他人の財物を窃取すること。

停職又は免職

五十五

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

免職

五十六

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。

戒告、減給又は停職

五十七

人を欺き、又は恐喝して財物を交付させること。

停職又は免職

五十八

賭博をすること。

戒告、減給又は停職

五十九

五十八の項のうち、常習的に賭博をすること。

停職又は免職

六十

麻薬、覚醒剤等を所持し、又は使用すること。

免職

六十一

酩酊めいていし、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

戒告又は減給

六十二

十八歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。

停職又は免職

六十三

公共の場所又は乗物における痴漢行為、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着の盗撮、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人の姿態の盗撮等(以下「卑わいな行為」という。)をすること。

停職又は免職

六十四

六十三の項のうち、常習的に卑わいな行為をすること。

免職

六十五

暴行若しくは脅迫を用い、又は心神喪失若しくは抗拒不能に乗じてわいせつな行為をすること。

免職

六十六

酒酔い運転をすること。

免職

六十七

酒気帯び運転をすること。

停職又は免職

六十八

酒気帯び運転により人身、対物損壊等の事故を起こすこと。

免職

六十九

酒酔い運転又は酒気帯び運転となることを知りながら、運転する者に飲酒を勧めること又は酒酔い運転又は酒気帯び運転の車に同乗すること。

減給、停職又は免職

七十

交通事故(六十六の項から六十九の項までに係るものを除く。)により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。

減給、停職又は免職

七十一

七十の項のうち、講ずべき措置を怠ること。

停職又は免職

七十二

交通事故(六十六の項から六十九の項までに係るものを除く。)により多数の人に傷害を負わせること。

戒告又は減給

七十三

七十二の項のうち、講ずべき措置を怠ること。

減給又は停職

七十四

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反(六十六の項から六十九の項までに係るものを除く。)をすること。

戒告、減給又は停職

七十五

七十四の項のうち、当該交通法規違反が原因となる事故を起こし、講ずべき措置を怠ること。

停職又は免職

職員の懲戒に関する条例

昭和26年11月8日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第6章 分限、懲戒等
沿革情報
昭和26年11月8日 条例第42号
昭和27年12月27日 条例第51号
昭和32年10月11日 条例第36号
昭和43年3月15日 条例第1号
昭和46年3月11日 条例第7号
平成11年10月29日 条例第40号
平成17年10月28日 条例第96号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年12月26日 条例第103号
平成23年3月22日 条例第14号
平成24年3月28日 条例第87号
平成25年12月24日 条例第110号
平成27年11月2日 条例第93号
平成31年3月20日 条例第9号
令和2年12月25日 条例第79号
令和3年10月15日 条例第57号
令和4年10月31日 条例第57号