○職員の退職手当に関する規則
昭和四十年三月二十七日
大阪府人事委員会規則第三号
職員の退職手当に関する規則をここに公布する。
職員の退職手当に関する規則
(昭四三人委規則二八・昭四八人委規則二〇・昭五一人委規則一三・昭五三人委規則一一・昭五九人委規則一一・昭六一人委規則三・平三人委規則一・平八人委規則一三・平九人委規則一〇・平一八人委規則二三・平二二人委規則一五・平二三人委規則一七・一部改正)
(条例第三条第一項に規定する人事委員会規則で定める職員)
第一条の二 条例第三条第一項に規定する給与条例第十一条第一項の規定により支給される管理職手当の月額がこれらの職務の級における最高の額である職員に準ずる者として人事委員会規則で定める職員は、大阪府監査委員事務局規程(平成二十六年大阪府監査委員規程第一号)第三条第一項に定める次長及び大阪府人事委員会事務局規則(昭和四十八年大阪府人事委員会規則第十一号)第五条第一項に定める次長とする。
(平二三人委規則一七・追加、平二三人委規則二一・平二六人委規則一一・令元人委規則九・一部改正)
(平一八人委規則二二・全改)
(条例第五条第一項の規定の適用を受ける過員又は廃職を生ずることにより退職した者等)
第三条 条例第五条第一項に規定する定数の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者で人事委員会規則で定めるものは、法令による定数の減少若しくは組織の改廃又は府の一般会計若しくは特別会計の歳出予算の基礎とされる定数の減少により過員又は廃職を生ずることにより退職した者とする。
(平一八人委規則二二・全改)
(定年前早期退職者の範囲等)
第三条の二 条例第五条の三に規定する人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 第三条第二項に規定する者
二 特定減額前給料月額が職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第三条第一項第六号に規定する指定職給料表六号給の額に相当する額以上である者
2 条例第五条の三に規定する人事委員会規則で定める一定の期間は、一年とする。
3 条例第五条の三に規定する人事委員会規則で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から十年を減じた年齢とする。
(平一八人委規則二二・全改)
(退職勧奨の記録)
第四条 条例第五条の四に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
(昭六一人委規則三・追加、平三人委規則一・平一八人委規則二二・一部改正)
第四条の二 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
三 退職の日における勤務公署、職名、給料月額及び年齢
四 退職勧奨を行つた年月日及びその理由
五 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
六 その他参考となるべき事項
2 退職勧奨の記録の様式は、様式第一号とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申し出の書面の写しを添付しなければならない。
(昭六一人委規則三・追加、平九人委規則一〇・一部改正、平一八人委規則二二・旧第五条繰上)
第四条の三 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。
2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から五年間保管しなければならない。
(昭六一人委規則三・追加、平一八人委規則二二・旧第六条繰上)
(条例第六条の四第一項で規定する人事委員会規則で定める休職月等)
第五条 条例第六条の四第一項に規定する人事委員会規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
二 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等
2 退職した者の基礎在職期間に法第二十六条の三の規定による高齢者部分休業の承認を受けた期間のある月(以下この項において「部分休業月」という。)が含まれる場合には、退職した者が属していた職員の区分が同一の部分休業月がある部分休業月にあつては職員の区分が同一の部分休業月ごとにそれぞれその最初の部分休業月から順次に数えてその月数の二分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある部分休業月、退職した者が属していた職員の区分が同一の部分休業月がない部分休業月にあつては当該部分休業月を基礎在職期間の各月から除くものとする。
(平一八人委規則二二・追加、平二〇人委規則一八・平二二人委規則一五・平二七人委規則五・一部改正)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第五条の二 退職した者の基礎在職期間に条例第五条の二第二項第二号から第二十一号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第六条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、人事委員会の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。ただし、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者の警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官として勤続した特定基礎在職期間については、当該特定地方警務官としてその者が従事していた職務と同種の職務に従事していた職員とみなす。
一 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
二 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が人事委員会の定めるものであつたときは、人事委員会の定める職務に従事する職員)
(平一八人委規則二二・追加、令四人委規則一五・一部改正)
(職員の区分)
第五条の三 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イの表、ロの表又はハの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(平一八人委規則二二・追加、平二三人委規則一四・一部改正)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(平一八人委規則二二・追加)
(失業者の退職手当)
第六条 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
二 勤務公署等の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者
三 法第二十八条第一項第二号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
四 公務上の傷病により退職した者
五 退職勧奨を受けて退職した者
(平一三人委規則二一・追加、平一六人委規則一四・平一八人委規則二二・一部改正、平二二人委規則一五・旧第七条繰上・一部改正、令元人委規則九・一部改正)
第七条 条例第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める理由は、次に掲げるものとする。
一 疾病又は負傷(条例第十条第十一項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、人事委員会がやむを得ないと認めるもの
(昭五一人委規則一三・全改、昭五九人委規則一四・一部改正、昭六一人委規則三・旧第四条繰下・一部改正、平一三人委規則二一・旧第七条繰下、平一六人委規則一四・一部改正、平二二人委規則一五・旧第八条繰上・一部改正)
2 前項ただし書の場合における申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
3 前二項の申出に関し必要な手続等については、人事委員会が別に定める。
(昭五一人委規則一三・追加、昭六一人委規則三・旧第五条繰下、平一三人委規則二一・旧第八条繰下、平二二人委規則一五・旧第八条の二繰上・一部改正、令元人委規則九・令四人委規則一七・一部改正)
一 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、条例第十条第一項に規定する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が条例第十条第十一項第四号に規定する就業促進手当の支給を受けたもの
三 その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと人事委員会が認めたもの
(令四人委規則一七・追加)
二 その他事業を開始した職員に準ずるものとして人事委員会が認めた職員
(令四人委規則一七・追加)
(支給の期間の特例の申出)
第八条の四 条例第十条第四項後段の申出は、当該申出に係る者が条例第十項第四項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前二項の申出に関し必要な手続等については、人事委員会が別に定める。
(令四人委規則一七・追加)
第八条の五 条例第十条第十項第二号イに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
一 雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第二条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に該当するもの
二 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた地方公共団体の事務又は事業を雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの
三 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた地方公共団体の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの
2 条例第十条第十項第二号ロに規定する人事委員会規則で定める者は、前項第二号に定める者とする。
(平二九人委規則一四・追加、令四人委規則一七・旧第八条の二繰下・一部改正)
(平二二人委規則一五・全改)
二 条例第十三条第二項第一号の規定による処分 様式第四号
三 条例第十三条第二項第二号の規定による処分 様式第五号
(平二二人委規則一五・全改)
一 条例第十四条第一項第一号又は第二号の規定による処分 様式第二号
二 条例第十四条第一項第三号又は第二項の規定による処分 様式第七号
(平二二人委規則一五・全改、平二三人委規則一四・一部改正)
一 条例第十五条第一項第一号又は第二号の規定による処分 様式第八号
二 条例第十五条第一項第三号の規定による処分 様式第九号
(平二二人委規則一五・全改)
(平二二人委規則一五・全改)
(平二二人委規則一五・追加)
(勧奨退職者の年齢)
第十五条 条例附則第二十七項に規定する人事委員会規則で定める年齢は、退職の日におけるその者に係る定年から十年を減じた年齢とする。
(平八人委規則一三・追加、平九人委規則一〇・旧第九条繰下、平二二人委規則一五・旧第十四条繰下・一部改正)
(元琉球諸島民政府職員の退職手当)
第十六条 条例附則第三十八項に規定する人事委員会規則で定めるものは、昭和二十八年十二月二十四日において琉球諸島民政府職員であつた者のうち、同月二十五日以後において、奄美群島の復帰に伴い退職を勧告され退職した者が他に就職することなく職員以外の地方公務員等となつたものとする。
(昭五一人委規則一三・追加、昭五九人委規則一一・旧第七条繰上、昭六一人委規則三・旧第六条繰下、平八人委規則一三・旧第九条繰下、平九人委規則一〇・旧第十条繰下、平二二人委規則一五・旧第十五条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十年三月三十一日から施行する。
(令二人委規則一五・旧附則・一部改正)
(令二人委規則一五・追加)
附則(昭和四三年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年三月三十一日から適用する。
附則(昭和四八年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年人委規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(失業者の退職手当に関する経過措置)
2 昭和五十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、条例第十一条第一項に規定する理由が生じた者の第五条の規定の適用については、同条中「同項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日」とあるのは「施行の日」とする。
附則(昭和五三年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年人委規則第三号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年人委規則第一一号)
この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和五九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第三号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第二号)
この規則は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。
附則(平成三年人委規則第一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成八年人委規則第一三号)
この規則は、平成九年三月三十一日から施行する。
附則(平成九年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(適用区分)
2 新規則第七条の規定は、平成十三年四月一日以後に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給について適用し、同日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成一六年人委規則第一四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第一五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一八年人委規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規則並びに次項及び附則第三項は、平成十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第八号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第二項に規定する人事委員会規則で定める額は、人事委員会の定めるところにより、改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第二条に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の適用の日の前日において受けるべき給料月額とする。
3 改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第四項に規定する人事委員会規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。
附則(平成一九年人委規則第一一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規則第一条の二の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。
附則(平成二三年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第五号)
この規則は、平成二十七年二月一日から施行し、平成二十七年四月一日以後においてする配偶者同行休業(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。)について適用する。
附則(平成二八年人委規則第七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(令和元年人委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和元年十二月十四日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定の施行の日前に退職した者が第二条の規定による改正前の職員の退職手当に関する規則第六条第四号に掲げる者に該当する場合には、第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則第六条に規定する職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)(以下「条例」という。)第十条第一項に規定する人事委員会規則で定める者とみなす。
3 この規則による改正後の職員の退職手当に関する規則第八条第一項の規定は、条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
附則(令和二年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する規則附則第二項の規定は、令和二年五月一日以降に退職した者について適用する。
附則(令和三年人委規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の職員の退職手当に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の職員の退職手当に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和四年人委規則第一五号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規則の規定は、令和四年七月一日から適用する。
別表(第五条の三関係)
(平一八人委規則二二・追加、平一九人委規則一一・平二三人委規則一四・平二三人委規則一七・令四人委規則一五・一部改正)
イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分 | 一 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例」という。)の指定職給料表の適用を受けていた者で同表八号給以下の給料月額を受けていたもの 二 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号。以下「平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例」という。)第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの 三 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十号。以下「平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例」という。)第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第三号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 五 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 六 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 七 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第四号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第三号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの 八 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給のもの 九 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第五号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第二号及び第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第三号及び第四号区分の項第三号に該当するものを除く。) 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第四号に該当するものを除く。) 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第五号に該当するものを除く。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第六号に該当するものを除く。) 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの 十 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給のもの 十一 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給のもの 十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第六号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第二号、第四号区分の項第二号及び第五号区分の項第二号に該当するものを除く。) 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 九 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給のもの 十 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給のもの 十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第七号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は三級であつたもの(第六号区分の項第六号に該当するものを除く。) 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの、特二級であつたもの又は三級であつたもの(第六号区分の項第七号に該当するものを除く。) 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は三級であつたもの 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 十 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給のもの 十一 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表二号給のもの 十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第八号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第三号に該当するものを除く。) 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第七号区分の項第四号に該当するものを除く。) 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は二級であつたもの(第七号区分の項第六号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第七号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第八号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級、五級又は六級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 十 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの 十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第九号区分 | 一 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもの 二 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 四 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの 五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は三級であつたもの 六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第六号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの又は二級であつたもの(第七号区分の項第六号及び第八号区分の項第六号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 七 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第七号及び第八号区分の項第七号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 八 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第八号及び第八号区分の項第八号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 九 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は四級若しくは五級であつたもの(第八号区分の項第九号に該当するものを除く。) 十 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の任期付研究員条例第五条第二項の給料表の適用を受けていた者 十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第十号区分 | 第一号から第九号までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分 | 一 平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例」という。)の指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給以下の給料月額を受けていたもの 二 平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付職員条例」という。)第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの 三 平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付研究員条例」という。)第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第二号区分 | 一 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの 二 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 三 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第三号区分 | 一 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの 二 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 三 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 四 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 五 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 六 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 七 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第四号区分 | 一 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 二 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 三 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第三号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 四 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 五 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 六 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 七 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの 八 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 九 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第五号区分 | 一 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 二 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第二号及び第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 三 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第三号及び第四号区分の項第三号に該当するものを除く。) 四 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 五 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 六 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第四号に該当するものを除く。) 七 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第五号に該当するものを除く。) 八 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第六号に該当するものを除く。) 九 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 十 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 十一 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第六号区分 | 一 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 二 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第二号、第四号区分の項第二号及び第五号区分の項第二号に該当するものを除く。) 三 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 四 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級又は七級であつたもの 五 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 六 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 七 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 八 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 九 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 十 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第七号区分 | 一 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 二 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 三 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 四 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 五 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 六 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの、特二級であつたもの又は三級であつたもの(第六号区分の項第六号に該当するものを除く。) 七 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの、特二級であつたもの又は三級であつたもの(第六号区分の項第七号に該当するものを除く。) 八 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は三級であつたもの 九 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 十 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの 十一 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの 十二 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第八号区分 | 一 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 二 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 三 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第三号に該当するものを除く。) 四 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第七号区分の項第四号に該当するものを除く。) 五 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 六 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は二級であつたもの(第七号区分の項第六号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 七 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第七号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 八 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第七号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 九 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級又は五級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 十 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの 十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第九号区分 | 一 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 二 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 三 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 四 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は三級若しくは四級であつたもの 五 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は三級であつたもの 六 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第六号に該当するものを除く。)のうち人事委員会で定めるもの又は二級であつたもの(第七号区分の項第六号及び第八号区分の項第六号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 七 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第七号及び第八号区分の項第七号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 八 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の高等専門学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第八号及び第八号区分の項第八号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 九 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は四級であつたもの(第八号区分の項第九号に該当するものを除く。) 十 平成十八年四月以後平成二十三年三月以前の任期付研究員条例第五条第二項の給料表の適用を受けていた者 十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第十号区分 | 第一号から第九号までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ハ 平成二十三年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第一号区分 | 一 平成二十三年四月一日以後適用されている職員の給与に関する条例(以下「平成二十三年四月以後の給与条例」という。)の指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給以下の給料月額を受けていたもの 二 平成二十三年四月一日以後適用されている一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「平成二十三年四月以後の任期付職員条例」という。)第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの 三 平成二十三年四月一日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「平成二十三年四月以後の任期付研究員条例」という。)第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第二号区分 | 一 平成二十三年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 二 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 三 特定任命により職員となつた者のうち、平成二十三年四月一日以降適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(他の法令において、引用し、準用し又はその例による場合を含む。以下「平成二十三年四月以後の一般職給与法」という。)の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十一級であつたもの 四 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第三号区分 | 一 平成二十三年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの(第二号区分の項第一号に該当するものを除く。)又は七級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 二 平成二十三年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 三 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第二号に該当するものを除く。) 四 平成二十三年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの 五 平成二十三年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 六 特定任命により職員となつた者のうち、平成二十三年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が十級であつたもの 七 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第四号区分 | 一 平成二十三年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの(第三号区分の項第一号に該当するものを除く。)又は六級であつたもの 二 平成二十三年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 三 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 四 平成二十三年四月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 五 平成二十三年四月以後の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 六 平成二十三年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの 七 平成二十三年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの 八 特定任命により職員となつた者のうち、平成二十三年四月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級又は九級であつたもの 九 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第五号区分 | 一 平成二十三年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 二 平成二十三年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第二号及び第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 三 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第三号に該当するものを除く。) 四 平成二十三年四月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第四号に該当するものを除く。) 五 平成二十三年四月以後の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第五号に該当するものを除く。) 六 平成二十三年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの 七 平成二十三年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 八 平成二十三年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの 九 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第六号区分 | 一 平成二十三年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 二 平成二十三年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第二号、第四号区分の項第二号及び第五号区分の項第二号に該当するものを除く。) 三 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 四 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級又は四級であつたもの 五 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 六 平成二十三年四月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 七 平成二十三年四月以後の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 八 平成二十三年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの 九 平成二十三年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 十 平成二十三年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの 十一 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第七号区分 | 一 平成二十三年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 二 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 三 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 四 平成二十三年四月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの、特二級であつたもの又は三級であつたもの(第六号区分の項第六号に該当するものを除く。) 五 平成二十三年四月以後の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの、特二級であつたもの又は三級であつたもの(第六号区分の項第七号に該当するものを除く。) 六 平成二十三年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの 七 平成二十三年四月以後の任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給又は二号給の給料月額を受けていたもの 八 平成二十三年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの 九 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第八号区分 | 一 平成二十三年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 二 平成二十三年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの 三 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第二号に該当するものを除く。) 四 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 五 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの 六 平成二十三年四月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち人事委員会が定めるもの又は二級であつたもの(第七号区分の項第四号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 七 平成二十三年四月以後の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第五号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 八 平成二十三年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの 九 平成二十三年四月以後の任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの 十 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第九号区分 | 一 平成二十三年四月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの 二 平成二十三年四月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 三 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 四 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの 五 平成二十三年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの 六 平成二十三年四月以後の給与条例の高等学校等教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が一級であつたもの(第八号区分の項第六号に該当するものを除く。)のうち人事委員会で定めるもの又は二級であつたもの(第七号区分の項第四号及び第八号区分の項第六号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 七 平成二十三年四月以後の給与条例の小学校・中学校教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が二級であつたもの(第七号区分の項第五号及び第八号区分の項第七号に該当するものを除く。)のうち人事委員会が定めるもの 八 平成二十三年四月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの又は二級であつたもののうち人事委員会が定めるもの 九 平成二十三年四月以後の任期付研究員条例第五条第二項の給料表の適用を受けていた者 十 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会が定めるもの |
第十号区分 | 第一号から第九号までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(昭61人委規則3・追加、平9人委規則10・旧別記様式・一部改正、平18人委規則22・令3人委規則36・一部改正)
(平22人委規則15・全改、平28人委規則7・一部改正)
(平22人委規則15・全改、平23人委規則14・平28人委規則7・一部改正)
(平22人委規則15・全改、平23人委規則14・平28人委規則7・一部改正)
(平22人委規則15・全改、平23人委規則14・平28人委規則7・一部改正)
(平22人委規則15・全改、平28人委規則7・一部改正)
(平22人委規則15・追加、平28人委規則7・一部改正)
(平22人委規則15・追加、平28人委規則7・一部改正)
(平22人委規則15・追加、平28人委規則7・一部改正)
(平22人委規則15・追加)
(平22人委規則15・追加、平28人委規則7・一部改正)
(平22人委規則15・追加、平28人委規則7・一部改正)