○職員の宿日直手当の額を定める規則
昭和四十一年一月十七日
大阪府人事委員会規則第十号
第一条 職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「条例」という。)第二十四条第二項に規定する宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
二 執務時間が午前九時から午後一時までとされている日又はこれに相当する日における日直勤務一回につき三千三百五十円(次条の日直勤務にあつては、三千九百五十円)
(昭四六人委規則一四・全改、昭四八人委規則一八・昭四九人委規則二五・昭五二人委規則七・昭六一人委規則一三・平三人委規則一九・平四人委規則一〇・平四人委規則二一・平六人委規則一八・平七人委規則一六・平八人委規則一九・平一〇人委規則四・平一一人委規則五・平一一人委規則一八・平一四人委規則二三・一部改正)
第二条 条例第二十四条第二項かつこ書に規定する人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。
一 大阪府警察当直勤務規程(平成六年大阪府警察本部訓令第四十号)第三条第一項に規定する当直管理責任者が行う宿直勤務又は日直勤務(同訓令第四条第二項の規定により当直副責任者が代行する場合を含む。)
二 警察本部及び警察署において、警察官その他警察本部長が人事委員会と協議して定める職員が警備又は事件の捜査、処理等を行うための宿直勤務又は日直勤務(前号に掲げるものを除く。)
三 府立消防学校又は警察学校において、府立消防学校の教頭若しくは教師又は警察学校の教官その他警察本部長が人事委員会と協議して定める職員が教育訓練を受ける消防職員又は警察官の生活指導等を行うための宿直勤務又は日直勤務(第一号に掲げるものを除く。)
(昭四六人委規則一四・全改、昭五〇人委規則一・平六人委規則一三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四三年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則(昭和四四年人委規則第九号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月一日から適用する。
附則(昭和四六年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当の額を定める規則の規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当の額を定める規則の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。
附則(昭和五〇年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当の額を定める規則の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
附則(昭和五二年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当の額を定める規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年人委規則第一三号)
この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(平成三年人委規則第二〇号)
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年人委規則第一〇号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成四年人委規則第二一号)
この規則は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成六年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の宿日直手当の額を定める規則の規定は、平成六年十一月一日から適用する。
附則(平成六年人委規則第一八号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第一六号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成八年人委規則第一九号)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年人委規則第五号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年人委規則第一八号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第二三号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。