○大阪府精神医療審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和六十三年六月二十九日
大阪府規則第五十号
大阪府精神医療審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する規則をここに公布する。
大阪府精神医療審査会の委員の報酬及び費用弁償に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府精神医療審査会の委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額を定めるものとする。
(平二四規則六一・一部改正)
(報酬)
第二条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の五第三項又は第四項の規定により、精神科病院に入院中の者から当該精神科病院において意見を聴く場合には、日額二万千七百四十円とする。
(平二規則一一・平三規則一五・平四規則一一・平五規則四〇・平六規則四〇・平七規則一四・平七規則五三・平八規則四三・平九規則四六・平一〇規則三二・平一五規則八三・平一六規則三八・平一八規則三四・平一八規則一五一・平一九規則一六・平二四規則六一・平二八規則八二・一部改正)
(費用弁償)
第三条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平一一規則一一・平一八規則三四・平二〇規則七二・平二四規則六一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(平二六規則七六・追加)
(大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則の一部改正)
3 大阪府原子炉問題審議会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する規則(昭和五十四年大阪府規則第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二六規則七六・旧第二項繰下)
附則(平成二年規則第一一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一五号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第五三号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成八年規則第四三号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第四六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三二号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第三八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第三四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五一号)
この規則は、平成十八年十二月二十三日から施行する。
附則(平成一九年規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七二号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第六一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第七六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第八二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。