○精神保健指定医の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和二十五年十一月十日
大阪府条例第七十九号
〔精神衛生鑑定医の報酬並びに実費弁償条例〕をここに公布する。
精神保健指定医の報酬及び費用弁償に関する条例
(昭五六条例一〇・昭六〇条例一六・昭六三条例一三・改称)
(趣旨)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する精神保健指定医(以下「指定医」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(昭五六条例一〇・昭五九条例二一・昭六〇条例一六・昭六三条例一三・平七条例三三・一部改正)
(報酬)
第二条 指定医が法第十九条の四第二項各号に掲げる職務を行う場合の当該指定医の報酬の額は、一件につき一万二百六十円とする。
2 指定医のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭五九条例二一・追加、昭六〇条例一六・昭六一条例五・昭六二条例三・昭六三条例一三・平二条例三・平三条例三・平四条例二・平五条例三・平六条例一〇・平七条例五・平七条例三三・平八条例一〇・平九条例一六・平一〇条例一八・平一五条例七四・平一六条例三〇・平一九条例三〇・平二〇条例一二・平二六条例四九・平三〇条例三四・平三一条例三二・令二条例二一・令五条例一一・令六条例三〇・一部改正)
(費用弁償)
第三条 指定医の費用弁償は、診察に要した費用(初診時基本診療料、再診時基本診療料及び往診料を除く。以下同じ。)及び旅費とする。
(昭三三条例三七・一部改正、昭五九条例二一・旧第二条繰下・一部改正、昭六〇条例一六・昭六三条例一三・一部改正)
第四条 診察に要した費用は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの算定方法により算定する額とする。
2 旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
3 前項の旅費の支給についての路程は、指定医の勤務地の市町村から起算する。
4 前二項の規定にかかわらず、指定医のうち府の経済に属する常勤の職員である者の旅費の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭三三条例三七・全改、昭三四条例四八・昭四〇条例三七・昭五七条例一一・一部改正、昭五九条例二一・旧第三条繰下・一部改正、昭六〇条例一六・昭六〇条例四六・昭六三条例一三・平六条例二七・平一一条例八・平一八条例九・平一八条例二二・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第五条 指定医の報酬及び旅費の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(昭三四条例四八・追加、昭五九条例二一・昭六〇条例一六・昭六三条例一三・平一九条例二・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日から適用する。
附則(昭和三二年条例第三六号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料、報酬及び暫定手当については、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第一一号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第二号)抄
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一六号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一八号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一五号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一二号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第七号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第八号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年条例第五号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一三号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第一一号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第二一号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一六号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第五号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第三号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第一条の規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(昭和六三年規則第四九号で昭和六三年七月一日から施行)
(大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例の一部改正)
2 大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例(昭和五十四年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二年条例第三号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第三号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第三号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一〇号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二七号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第五号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年七月一日から施行する。
(大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例の一部改正)
2 大阪海区漁業調整委員会等の委員等の費用弁償の額の特例に関する条例(昭和五十四年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成八年条例第一〇号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一八号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第三〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二二号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第三〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一二号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三四号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第三二号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第二一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精神保健指定医の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の精神保健指定医の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて令和五年四月一日以後の分として支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。