○大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和二十五年三月三十一日
大阪府条例第十七号
本府議会の議決を経て大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例を次のように定める。
大阪府私立学校審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第一条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第九条第一項の規定による大阪府私立学校審議会の委員(以下委員という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(昭六〇条例八・一部改正)
(報酬)
第二条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
2 報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭二八条例九・全改、昭三六条例二・昭三九条例一六・昭四三条例六・昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第三条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平一一条例八・全改、平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第四条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(昭四七条例五五・昭六〇条例八・一部改正、平一一条例八・旧第五条繰上、平一九条例二・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年条例第二号)抄
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一六号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五五号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。