○大阪府職員定数条例
昭和二十七年十二月二十二日
大阪府条例第三十五号
大阪府職員定数条例をここに公布する。
大阪府職員定数条例
大阪府職員定数条例(昭和二十四年大阪府条例第五十七号)の全部を改正する。
(定義)
第一条 この条例において「職員」とは、次条各号に掲げる各機関の事務部局に常時勤務する職員(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の適用を受ける企業に従事する職員を除く。)で、一般職に属するもの(休職者、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第三条第一号に規定する派遣職員及びこれらに準ずる者並びに臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(昭三二条例三四・昭三九条例一七・昭五七条例二・昭五九条例一三・平五条例二・平一〇条例六・平一三条例七一・平一六条例五五・平二〇条例六五・平二四条例一四・一部改正)
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 知事の事務部局の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める人数
イ 一般会計で給与を支弁する職員 七、二五〇人
ロ 特別会計で給与を支弁する職員 二九五人
二 教育委員会の事務部局の職員 七五〇人
三 選挙管理委員会の事務部局の職員 一三人
四 監査委員の事務部局の職員 三八人
五 人事委員会の事務部局の職員 二七人
六 労働委員会の事務部局の職員 三八人
七 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 三人
(昭二九条例三九・昭二九条例五〇・昭三〇条例三・昭三一条例三〇・昭三二条例三四・昭三三条例三一・昭三六条例六・昭三七条例七・昭三八条例八・昭三九条例一七・昭四〇条例一〇・昭四二条例六・昭四三条例四・昭四四条例一四・昭四五条例一一・昭四六条例六・昭四七条例三一・昭四八条例五・昭四九条例二・昭五〇条例七・昭五二条例五・昭五三条例八・昭五四条例二・昭五五条例七・昭五七条例二・昭五八条例四・昭六〇条例三一・昭六一条例四・平一〇条例六・平一一条例六・平一二条例四一・平一三条例一六・平一四条例一七・平一五条例一二・平一六条例一七・平一六条例七九・平一七条例二一・平一八条例一四・平一九条例一八・平二〇条例六・平二一条例一二・平二二条例一〇・平二三条例一五・平二四条例一四・平二五条例一七・平二六条例一二・平二九条例一二・平二九条例七七・令四条例一〇・令六条例一四・一部改正)
(職員の定数の配分)
第三条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの機関又は機関の長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年八月二十日から適用する。
附則(昭和三一年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(昭和三三年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年条例第六号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第七号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第八号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一七号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第六号)抄
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第四号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一四号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第一一号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四五年規則第一二号で昭和四五年四月一日から施行)
附則(昭和四六年条例第六号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第三一号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四七年規則第一二号で昭和四七年四月一日から施行)
附則(昭和四八年条例第五号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第一二号で昭和四八年四月一日から施行)
附則(昭和四九年条例第二号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第一五号で昭和四九年四月一日から施行)
附則(昭和五〇年条例第七号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五〇年規則第八号で昭和五〇年四月一日から施行)
附則(昭和五二年条例第五号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第二〇号で昭和五二年四月一日から施行)
附則(昭和五三年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第七条及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五三年規則第一四号で昭和五三年四月一日から施行)
(大阪府交通巡視員被服等支給貸与条例の廃止)
2 大阪府交通巡視員被服等支給貸与条例(昭和四十五年大阪府条例第四十一号)は、廃止する。
附則(昭和五四年条例第二号)抄
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第七号)抄
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年条例第二号)抄
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第四号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第四条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和五八年規則第一三号で昭和五八年四月一日から施行)
附則(昭和五九年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第四号)抄
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第六号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第六号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四一号)抄
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第一六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第七一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第七九号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第二一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一四号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一〇号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一五号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一二号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第七七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一〇号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。