○大阪府の執務時間を定める規則
平成四年七月十日
大阪府規則第五十三号
大阪府の執務時間を定める規則をここに公布する。
大阪府の執務時間を定める規則
府の執務時間は、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日を除き、午前九時から午後五時四十五分までとする。
附則
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
平成4年7月10日 規則第53号
(平成4年7月10日施行)