○大阪府防災会議条例

昭和三十七年十月十九日

大阪府条例第二十九号

大阪府防災会議条例をここに公布する。

大阪府防災会議条例

(趣旨)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十五条第八項の規定に基づき大阪府防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定め、併せて防災会議の会長、委員、専門委員及び幹事(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(昭五九条例一九・一部改正)

(委員及び専門委員)

第二条 次の各号に掲げる委員の定数は、当該各号に定める人数とする。

 知事の部内の職員のうちから指名される委員 十五人以内

 市町村長及び消防機関の長のうちから任命される委員 十人以内

 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される委員 二十六人以内

 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員 十人以内

2 前項第二号から第四号までに掲げる委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(昭六〇条例八・平六条例三七・平二四条例一二六・一部改正)

(幹事)

第三条 防災会議に幹事を置き、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

2 幹事の定数は、七十六人以内とする。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(平六条例三七・令二条例六・令三条例五三・一部改正)

(部会)

第四条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(報酬)

第五条 委員及び専門委員の報酬の額は、日額九千八百円とし、幹事の報酬の額は、日額八千三百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(昭五九条例一九・追加、昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)

(費用弁償)

第六条 知事及び副知事の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)第七条の規定は、会長、委員及び専門委員の費用弁償の額について準用する。

2 幹事の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

3 前二項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

4 前三項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(昭五九条例一九・追加、昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)

(支給方法)

第七条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

(昭五九条例一九・追加、平一九条例二・一部改正)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

(昭五九条例一九・旧第五条繰下・一部改正、平二四条例一二六・一部改正)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和三八年規則第一四号で昭和三八年三月三〇日から施行)

(昭和五九年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(大阪府防災会議の会長、委員、専門委員及び幹事の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 大阪府防災会議の会長、委員、専門委員及び幹事の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十八年大阪府条例第四号)は、廃止する。

(昭和六〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第五号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五五号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に災害対策基本法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十一号)による改正後の災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十五条第五項第八号の規定により任命される大阪府防災会議の委員(補欠の委員を除く。)の任期は、改正後の大阪府防災会議条例第二条第二項本文の規定にかかわらず、任命の日から平成二十五年三月三十一日までとする。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年条例第六号)

この条例中第一条の規定は令和二年四月一日から、第二条の規定は大阪府組織条例の一部を改正する条例(令和元年大阪府条例第四十三号)第二条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和二年一〇月一日)

(令和三年条例第五三号)

この条例中第一条の規定は令和三年十一月一日から、第二条の規定は大阪府組織条例の一部を改正する条例(令和三年大阪府条例第四十一号)第二条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年一月一日)

大阪府防災会議条例

昭和37年10月19日 条例第29号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
昭和37年10月19日 条例第29号
昭和59年3月28日 条例第19号
昭和60年3月27日 条例第8号
昭和60年12月23日 条例第46号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成4年3月24日 条例第5号
平成6年10月26日 条例第37号
平成11年3月19日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年7月30日 条例第55号
平成24年3月28日 条例第11号
平成24年11月1日 条例第126号
平成28年3月29日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第6号
令和3年10月15日 条例第53号