○大阪府固定資産評価審議会条例
昭和三十七年十月十九日
大阪府条例第二十八号
大阪府固定資産評価審議会条例をここに公布する。
大阪府固定資産評価審議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百一条の二第五項の規定に基づき、大阪府固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定め、併せて審議会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(昭五六条例七・平二六条例一五・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員十一人以内で組織する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(平二六条例一五・追加)
(会長)
第三条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二六条例一五・旧第二条繰下・一部改正)
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第五条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭三九条例一六・昭四三条例六・昭四七条例三五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭四〇条例三七・昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第七条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(昭五六条例七・昭六〇条例八・一部改正、昭六三条例五・旧第九条繰上、平二六条例一五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の一部改正)
2 附属機関に関する条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和三九年条例第一六号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五五号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。