○大阪府特別職報酬等審議会規則
昭和四十三年一月二十七日
大阪府規則第三号
大阪府特別職報酬等審議会規則をここに公布する。
大阪府特別職報酬等審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭六〇規則一一・平二四規則三五・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、府の区域内の公共的団体等の代表者及び府民のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭四九規則七六・昭五六規則一七・昭六三規則一一・平二四規則一三七・一部改正、平二八規則四九・旧第三条繰上)
(会長)
第三条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二四規則三五・旧第四条繰下、平二四規則一三七・旧第五条繰上・一部改正、平二八規則四九・旧第四条繰上)
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二四規則三五・旧第五条繰下、平二四規則一三七・旧第六条繰上・一部改正、平二八規則四九・旧第五条繰上)
(報酬)
第五条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(昭四三規則三一・昭四七規則九二・昭五一規則一七・昭五二規則四二・昭五四規則五九・昭五六規則一七・昭六〇規則一一・昭六三規則一一・平三規則四七・平四規則一一・一部改正、平二四規則三五・旧第六条繰下・一部改正、平二四規則一三七・旧第七条繰上、平二八規則四九・旧第六条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(昭六〇規則一一・昭六〇規則七三・平三規則四七・平一一規則一一・平一八規則一七・平二〇規則六九・一部改正、平二四規則三五・旧第七条繰下・一部改正、平二四規則一三七・旧第八条繰上、平二八規則四九・旧第七条繰上)
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、総務部において行う。
(昭五三規則二一・昭六〇規則一一・一部改正、平二四規則一三七・旧第九条繰上、平二八規則四九・旧第八条繰上)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二四規則一三七・旧第十条繰上、平二八規則四九・旧第九条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第九二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六九号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第三五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第四九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。