○大阪府議会事務局職員定数条例
昭和三十年六月三十日
大阪府条例第三十号
大阪府議会事務局職員定数条例をここに公布する。
大阪府議会事務局職員定数条例
(定数)
第一条 大阪府議会事務局に常時勤務する職員で、一般職に属するもの(休職者、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第三条第一号に規定する派遣職員及びこれらに準ずる者並びに臨時に雇用される者を除く。)の定数は、次のとおりとする。
七十五人
(昭三七条例二四・昭三八条例二四・昭四〇条例三二・昭四二条例二四・昭五〇条例二一・平一〇条例六・平一一条例六・平一三条例七一・平一五条例一二・平二〇条例六五・一部改正)
(定数の配分)
第二条 前条に掲げる職員定数の事務局内の配分については、議長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大阪府会事務局設置条例(昭和二十三年大阪府条例第六十二号)は、廃止する。
附則(昭和三七年条例第二四号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年条例第二四号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第三二号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第二一号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第六号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第六号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第七一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。