○大阪府議会事務局において日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規程
平成十一年六月一日
大阪府議会規程第二号
大阪府議会事務局において日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規程をここに公布する。
大阪府議会事務局において日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規程
(趣旨)
第一条 この規程は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、大阪府議会事務局において外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。
(外国籍職員を任用することができる職の範囲)
第二条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
一 事務局長
二 大阪府議会事務局規程(昭和四十九年大阪府議会規程第二号)第五条第一項第一号の次長、同項第二号の課長及び同項第三号の図書室長並びにこれらの職に準ずる職として議長が別に定める職
三 総務課において、予算及び人事に関する事務を担当する職
四 前三号に掲げるもののほか、法令(条例及び規則を含む。)に基づき直接府民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務を担当する職
(細則)
第三条 この規程に定めるもののほか、大阪府議会事務局における外国籍職員の任用に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。