○大阪府議会議員の資産等の公開に関する規程
平成七年十二月十三日
大阪府議会規程第六号
大阪府議会議員の資産等の公開に関する規程をここに公布する。
大阪府議会議員の資産等の公開に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、政治倫理の確立のための大阪府議会議員の資産等の公開に関する条例(平成七年大阪府条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第二条 条例第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。
3 条例第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
6 条例第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平一九議会規程一・一部改正)
(所得等報告書)
第四条 条例第三条第一号ロの大阪府議会議長(以下「議長」という。)が定める所得の金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
2 前項の所得等報告書については、その記載に代えて、納税申告書の写しを添付することができる。この場合において、同条第一号イ又はロに掲げる所得の金額が百万円を超えるときは、当該所得の基因となった事実を付記しなければならない。
(関連会社等報告書)
第六条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第八条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書及び条例第四条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の提出の期限が、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第九条 報告書を訂正しようとする場合には、大阪府議会議員は、議長に訂正届(様式第五号)を提出し、並びに訂正の箇所に認印し、並びにその氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第十条 条例第五条第二項の閲覧は、報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。
2 前項の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出してはならない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することがある。
附則
この規程は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成九年議会規程第一号)
この規程は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一三年議会規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年議会規程第三号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年議会規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府議会議員の資産等の公開に関する規程は、平成十六年分の所得等報告書から適用し、平成十五年分の所得等報告書については、なお従前の例による。
附則(平成一九年議会規程第一号)
この規程は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第二項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日
二 様式第一号及び様式第二号の改正規定(「、郵便貯金」及び「
(3) 郵便貯金
郵便貯金の総額 円 |
(注) 通常郵便貯金を除く。
」を削る部分に限る。) 平成十九年十月一日
附則(平成二二年議会規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年議会規程第二号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二九年議会規程第三号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年議会規程第二号)
この規程は、令和二年十二月十一日から施行する。
(平9議会規程1・平13議会規程7・平19議会規程1・令2議会規程2・一部改正)
(平9議会規程1・平13議会規程7・平19議会規程1・令2議会規程2・一部改正)
(平23議会規程2・全改、平29議会規程3・令2議会規程2・一部改正)
(平9議会規程1・令2議会規程2・一部改正)
(平9議会規程1・令2議会規程2・一部改正)