○大阪府政務活動費の交付に関する条例
平成十三年三月三十日
大阪府条例第六十一号
〔大阪府政務調査費の交付に関する条例〕をここに公布する。
大阪府政務活動費の交付に関する条例
(平二五条例五・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、大阪府議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、大阪府議会の会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四条例八五・平二〇条例八〇・平二五条例五・平二七条例一・一部改正)
(会派及び議員の責務)
第一条の二 会派及び議員は、政務活動費が議員の責務及び役割の遂行に必要な調査研究その他の活動に資するために交付されるものであることを踏まえ、当該交付の目的に沿って適正に政務活動費を使用するとともに、その使途を明確にすることにより府民に対する説明責任を果たさなければならない。
2 会派は、政務活動費の適正な使用を確保するため、その使用について当該会派に所属する議員に対する指導監督に努めなければならない。
(平二七条例一・追加)
(議長の責務)
第一条の三 大阪府議会議長(以下「議長」という。)は、政務活動費制度の適正な運用を期するとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平二七条例一・追加)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第二条 政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等府政の課題及び府民の意思を把握し、府政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
(平二五条例五・追加)
(政務活動費の交付)
第三条 議員の職務が、住民意思を代表し、政策を形成することであり、議会の役割が、知事その他の執行機関が行う施策の評価及び監視並びに政策の立案であることに鑑み、会派及び議員の職にある者には、政務活動費を交付する。
(平一九条例七一・一部改正、平二五条例五・旧第二条繰下・一部改正、平二七条例一・一部改正)
(会派に対する政務活動費)
第四条 会派に対する政務活動費の月額は、五十九万円から当該会派が定めるその所属議員に対する政務活動費の月額を減じた額に当該所属議員の数を乗じて得た額とする。
2 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。
3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の額については、第一項の規定により計算した額から、当該事由が生じた議員に係る当該事由が生じた日の翌日以降のその月の現日数を基礎として日割りをもって計算した額を減じた額とする。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
4 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
(平二一条例六一・一部改正、平二五条例五・旧第三条繰下・一部改正、令四条例四九・一部改正)
(議員に対する政務活動費)
第五条 議員(会派に所属しない議員を除く。)に対する政務活動費の月額は五十九万円を限度として会派が一律に定める額とし、会派に所属しない議員に対する政務活動費の月額は四十九万円とする。
2 任期開始の日が月の途中である議員には、その月の政務活動費は交付しない。
3 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の額については、その月の現日数を基礎として日割りをもって計算した額とする。
4 政務活動費の交付を辞退しようとする議員は、あらかじめ、書面によりその旨を議長に届け出なければならない。
(平二一条例六一・一部改正、平二五条例五・旧第四条繰下・一部改正、平二七条例一・令四条例四九・一部改正)
(会派の届出)
第六条 議員が会派を結成したときは、代表者及び政務活動費経理責任者並びにその所属議員に対する政務活動費の月額を定め、その代表者は、会派結成届を議長に提出しなければならない。
2 会派結成届の内容に異動が生じたときは、その代表者は、会派異動届を議長に提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、その代表者は、会派解散届を議長に提出しなければならない。
(平二一条例六一・一部改正、平二五条例五・旧第五条繰下・一部改正)
(会派等の通知)
第七条 議長は、毎年度四月五日までに、前条の規定により会派結成届のあった会派及びその所属議員に対する政務活動費の月額並びに政務活動費の交付を受ける議員を知事に通知しなければならない。
2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたとき若しくは第五条第四項の規定により議員から政務活動費の交付を辞退する旨の届出があったときは、その旨を速やかに知事に通知しなければならない。
(平二一条例六一・一部改正、平二五条例五・旧第六条繰下・一部改正)
(政務活動費の交付決定)
第八条 知事は、前条の規定による通知に係る会派及び議員について、政務活動費の交付の決定を行い、その旨を会派の代表者及び議員に通知しなければならない。
(平二五条例五・旧第七条繰下・一部改正)
(政務活動費の交付方法)
第九条 知事は、毎月、会派及び議員に対して政務活動費を交付しなければならない。
(平二五条例五・旧第八条繰下・一部改正)
(収支報告書及び会計帳簿等)
第十条 会派の代表者及び議員は、政務活動費について、使途の透明性を図り、住民に説明する責任を果たすため、次に掲げる事項を記載した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、会計帳簿その他議長が規程で定める書類及び領収書(以下「会計帳簿等」という。)の写しとともに、政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の四月三十日までに議長に提出しなければならない。
一 会派にあっては会派名及び代表者氏名、議員にあっては氏名
二 交付を受けた政務活動費の総額
三 政務活動費に係る支出の総額並びに次に掲げる支出項目別の金額及び当該項目ごとの主たる支出の内訳
イ 調査研究費
ロ 研修費
ハ 広聴広報費
ニ 要請陳情等活動費
ホ 会議費
ヘ 資料作成費
ト 資料購入費
チ 事務所費(議員のみ)
リ 事務費
ヌ 人件費
四 交付を受けた政務活動費の総額から政務活動費に係る支出の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額
2 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書及び会計帳簿等の写しを、消滅した日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。
3 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、第一項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書及び会計帳簿等の写しを、議員でなくなった日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。
(平一九条例七一・平二五条例五・一部改正)
(政務活動費の返還)
第十一条 会派又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において行った政務活動費による支出(第二条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、議長が規程で定めるところにより当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
(平一九条例七一・一部改正、平二五条例五・旧第十二条繰上・一部改正、令四条例四九・一部改正)
(収支報告書及び会計帳簿等の写しの保存及び閲覧等)
第十二条 議長は、第十条の規定により提出された収支報告書及び会計帳簿等の写しを、当該収支報告書及び会計帳簿等の写しを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し前項の収支報告書及び会計帳簿等の写しの閲覧を請求することができる。
3 議長は、前項の規定による請求があったときは、大阪府議会情報公開条例(平成十二年大阪府条例第百五十三号)の規定に基づき、閲覧に供するものとする。
(平一九条例七一・一部改正、平二五条例五・旧第十三条繰上・一部改正、平二七条例一・一部改正)
(議長の調査)
第十三条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、収支報告書及び会計帳簿等の写しについて、必要な調査を行うものとする。
2 議長は、前項の調査を行うときは、学識経験を有する者(議長があらかじめ二年を単位として指名した三人以内の者、以下「学識経験者」という。)又は当該学識経験者及び議長が選任する議員をもって構成する合議体の意見を聴くものとする。
(平二五条例五・追加、平二七条例一・一部改正)
(議長の勧告及び命令)
第十三条の二 議長は、前条の調査の結果、必要があると認めるときは、会派又は議員に対し、収支報告書の内容を是正すべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた会派又は議員が、正当な理由なく当該勧告に応じない場合には、議長は、当該会派又は議員に対し、相当の期間を定めて収支報告書の内容を是正すべきことを命じることができる。
4 議長は、第二項の規定による命令を行ったときは、当該命令の内容を公表するものとする。
(平二七条例一・追加)
(平一九条例七一・平二五条例五・平二七条例一・一部改正)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が規程で定める。
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第八五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第七一号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第八〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第六一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の第五条第一項の規定に基づき提出されている会派結成届(以下「旧会派結成届」という。)は、改正後の第五条第一項の規定に基づき提出された会派結成届とみなす。この場合において、旧会派結成届を提出した会派の代表者は、改正後の第四条第一項に規定する議員(会派に所属しない議員を除く。)に対する政務調査費の月額を定め、この条例の施行の日から三日以内に議長に書面により届け出なければならない。
附則(平成二五年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪府政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に交付決定される政務活動費から適用し、この条例の施行日前にこの条例による改正前の大阪府政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付決定された政務調査費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に提出されている旧条例第五条第一項の規定による会派の届け出は、この条例施行の日において新条例第六条第一項の規定により提出された会派の届出とみなす。
附則(平成二七年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年七月三十日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府政務活動費の交付に関する条例第十二条第四項の規定は、平成二十六年度以降の政務活動費に係る収支報告書及び会計帳簿等の写しについて適用する。
附則(令和四年条例第四九号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一 会派に交付する政務活動に要する経費(第二条関係)
(平二五条例五・追加)
経費 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う府の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 一 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 二 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費 |
広聴広報費 | 会派が行う府政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 一 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 二 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
別表第二 議員に交付する政務活動に要する経費(第二条関係)
(平二五条例五・追加)
経費 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う府の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 一 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費 二 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員及び議員の雇用する職員の参加に要する経費 |
広聴広報費 | 議員が行う府政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費 |
要請陳情等活動費 | 議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 一 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費 二 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 |
事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
事務費 | 議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |
人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |