○大阪府議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和五十七年十二月二十二日
大阪府条例第三十九号
大阪府議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例をここに公布する。
大阪府議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第一条 大阪府議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスターの掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町村の選挙管理委員会(大阪市及び堺市にあっては、区の選挙管理委員会。以下同じ。)が行う。
(平一二条例四七・平一八条例一七・一部改正)
(総数の減少)
第二条 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ大阪府選挙管理委員会と協議の上、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(平一二条例四七・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第四七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条の規定による大阪府選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、改正後の大阪府議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の規定による委員会との協議をしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第二条の規定によりされている委員会の承認の申請は、新条例第二条の規定によりされた委員会への協議の申出とみなす。
附則(平成一八年条例第一七号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。