○大阪府公報発行手続
昭和二十三年二月二十一日
訓文第五十一号
庁中一般
(合議)
第一条 大阪府公報(以下「公報」という。)に登載する事案(定型的かつ定例的な告示及び公告で総務部法務課長が別に定めるもの並びに雑報を除く。)は、総務部法務課長に合議しなければならない。
(昭三二訓文七三六・昭四〇訓文二九・昭四二訓文二六一・昭五三訓法七八一・昭六二訓法二〇五・平九訓法五三三・平一八訓法二六四二・平二六訓法二五六七・一部改正)
(原稿の登録等)
第二条 公報の原稿は、主管課で電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成し、発行定日の二日(大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第二号)第二条第一項に規定する府の休日を除く。)前の午後一時までに公報編集システム(公報の編集を行うための情報システム(大阪府行政文書管理規則(平成十四年大阪府規則第百二十二号)第三条第三項に規定する情報システムをいう。以下同じ。)で、総務部法務課長が所管するものをいう。)に登録しなければならない。
(昭四〇訓文二九・昭四二訓文二六一・昭五三訓法七八一・一部改正、昭六二訓法二〇五・旧第三条繰上・一部改正、平元訓法四五・平一一訓法二六三・平一二訓法三〇七・平一八訓法二六四二・平一八訓法二三四〇・一部改正)
2 公報編集システムを利用する方法によることができない場合は、前項の規定にかかわらず、必要な番号等を記入して公報を編集するものとする。
(昭四〇訓文二九・昭四二訓文二六一・昭五三訓法七八一・一部改正、昭六二訓法二〇五・旧第四条繰上・一部改正、平一二訓法三〇七・平一八訓法二六四二・平一八訓法二三四〇・平二三訓法二一四三・一部改正)
(正誤の手続)
第四条 公報に登載した事項のうち訂正が必要である事項については、第二条の規定の例によりその正誤の登載手続をしなければならない。
(昭四〇訓文二九・昭四二訓文二六一・昭五三訓法七八一・一部改正、昭六二訓法二〇五・旧第七条繰上・一部改正、平一二訓法三〇七・平一八訓法二六四二・一部改正、平一八訓法二三四〇・旧第六条繰上・一部改正)
(公報の目録)
第五条 法務課は、毎月、前月中の公報の目録を発行しなければならない。
(昭四〇訓文二九・昭四二訓文二六一・昭五三訓法七八一・一部改正、昭六二訓法二〇五・旧第八条繰上・一部改正、平一二訓法三〇七・一部改正、平一八訓法二三四〇・旧第七条繰上、平二三訓法二一四三・平二六訓法二五六七・一部改正)
改正文(平成元年訓法第四五号)抄
平成元年六月四日から実施する。
改正文(平成九年訓法第五三三号)抄
平成九年四月一日から実施する。
改正文(平成一一年訓法第二六三号)抄
平成十一年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年訓法第三〇七号)抄
平成十二年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓法第二六四二号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
附則(平成一八年訓法第二三四〇号)
(施行期日)
1 この手続は、平成十八年十二月二十一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府公報発行手続の規定は、平成十九年一月一日以後に発行する大阪府公報の発行手続について適用し、同日前に発行する大阪府公報の発行手続については、なお従前の例による。
改正文(平成二三年訓法第二一四三号)抄
平成二十三年四月一日から実施する。